個人番号
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この項目では、日本の個人識別用の共通番号制度について説明しています。

世界の個人識別用の共通番号制度については「国民識別番号」をご覧ください。

個人番号(マイナンバー)が記載されたプラスチック製のICカードについては「マイナンバーカード」をご覧ください。

法人と一部の団体に対し日本の国税庁が指定する13桁の識別番号については「法人番号」をご覧ください。

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この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。

個人番号(こじんばんごう、: Individual Number[1])とは、日本の全住民へ付番された個人識別用の番号である。12桁の番号である。通称は「マイナンバー(:My Number)」。

この個人番号は、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(番号法、通称:マイナンバー法)」に基づき、各市区町村が全住民(住民票を持つすべての国民(日本人)およびすべての外国人)へ指定(付番および通知)する。2015年10月5日から、個人番号の指定が始まり、2016年1月からは、行政手続における個人番号の利用が開始された。

個人番号制度は、上記に基づき、個人番号を用いて、社会保障・税・災害対策の3分野で情報を効率的に管理し、それらに関わる複数の行政機関が保有する個人の情報が同一人物の情報であることを確認可能とする制度である。

それまでの住民基本台帳の制度は、住民基本台帳ネットワークシステムが作られ全国ネットワーク化されたことにより、全国で地方自治体職員・住民が同姓同名・同年齢・同市町村内でも情報を別の人として確認できた。個人番号制度はこれを土台として作られ、社会保障・税・災害対策分野などに限定的ではあるが、他国の個人識別番号により近い制度となっている[2]

以下、番号法は法と、番号法施行令は施行令と略す。
概要

日本国政府は、個人番号(社会保障・税番号制度)を導入すると次の効果があると説明している[3]

「より正確な所得把握が可能となり、社会保障や税の給付と負担の公平化が図られる」

「社会保障や税に係る各種行政事務の効率化が図られる」

「ITを活用することにより添付書類が不要となるなど、国民の利便性が向上する」

以下のような具体的な効果も指摘されている。

番号法の施行によって、自治体(都道府県知事など)は生活保護の受給実態をマイナンバーで把握できるようになった。それにより、「複数の自治体から重複して受給する」など不正に生活保護を受けることが困難になった。

番号法の施行以前に生活保護や税務調査など、行政の職員が預貯金や資産を調査する場合、従来は住所・氏名・年齢・性別の基本4情報を元に本人確認を行っていたが、番号法の施行により、従来の基本4情報に合わせて個人番号による本人確認を行うことが可能になった。これにより、引っ越しによる住所変更で本人確認ができないケースなどが低下すると考えられている[4]

洪水などの激甚災害に見舞われ、通帳やキャッシュカードが手元からなくなってしまった場合や金融機関が破たんした場合、疫病や経済危機などによって全国民へ給付金を支給する必要が生じた場合など、全ての預貯金口座に個人番号が紐づけられれば、円滑に預貯金を払い戻したり、速やかに給付金を支給することなどが可能になる[4]

韓国に北朝鮮スパイをきっかけに 住民登録番号という「韓国版マイナンバー」制度が導入されている。そのため、様々な便利サービスが受けられるポータルサイト「政府24」があり、朝日新聞も危うさを感じながらもマイナンバー制度の高い利便性を認めている[5]
法人番号

個人番号と法人番号の比較個人番号法人番号
指定する機関市区町村長国税庁長官
指定を受ける対象市区町村の住民(個人)国の機関・法人・団体
桁数12桁13桁
利用範囲社会保障・税・災害対策などに限定自由
開示利用範囲外の開示禁止全面公開

なお法人や団体などには、番号法に基づき法人番号が指定される[6]。法人番号には利用目的の制限はない。会社法人等番号とは異なる。
名称

法律上の正式名称は「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第5項に規定する個人番号」[注 1]である。法令において上記の正式名称での記載は、「地方税法」第20条の11の2、「租税特別措置法」第4条の5第3項、「国民年金法」第108条第1項、「厚生年金保険法」第100条の2第5項、「住民基本台帳法」第7条第1項第8の2号、「総務省設置法」第4条第1項第28号、「雇用保険法施行規則」第14条、「母子保健法施行規則」第3条第2号、「子ども・子育て支援法施行規則」第2条第1項第1号、「特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行規則」第5条第1号、「独立行政法人日本学生支援機構に関する省令」第24条第1項などに見ることができる。

なお、「武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律(平成16年法律第117号)」第8条第1項の「個人番号」は、「マイナンバー」を意味するものではない。

通称は「マイナンバー」で、2015年(平成27年)10月現在、日本国政府が「マイナンバー」の商標権を保有している[注 2]

個人番号および法人番号を徴税、社会保障などの手続に使用する制度を、社会保障・税番号制度[7]、マイナンバー制度[7]、または共通番号制度[8]といい、番号法に規定されている。英字の頭文字をとって「MN」とも[9]
名称決定の経緯

番号制度の検討段階では、番号は「国民ID」や「共通番号」と呼ばれていた。当時、「マイナンバー」という名称は、NTTグループが「ひかり電話 追加番号サービス」の商標として使っていた。2020年現在も使用中。

日本国政府は、2011年(平成23年)2月から3月にかけて「共通番号」につける名称を公募した[10]。807件の応募の中からの選考を経て、「共通番号」の名称は「マイナンバー」に決まったと番号制度創設推進本部が2011年(平成23年)6月30日に公表した[11][12][13]

この「共通番号」・「マイナンバー」は、法案の検討段階で「個人番号」と表現されるようになった[14]。そして、法令では「個人番号」の用語が使用されたため、これが正式名称となった。
外国語訳

個人番号は、住民票を持つ在日外国人にも指定されることから、日本国政府日本語のほか、26の言語で個人番号に関する情報を提供している。

For Foreigners(外国人の方へ)(内閣府)

付番の対象

個人番号の指定を受けるのは、日本の市区町村に住民票がある住民(個人)全員である[15]。これには日本国民[注 3]と外国人[注 4]の両方が含まれる。
日本国民

日本国籍のうち、個人番号の指定の対象外なのは、2015年(平成27年)10月5日以降、一度も日本の市区町村の住民票に記録されたことのない在外日本人である(同日前から引き続き海外に在住、または、同日以降に海外で出生し、そのまま海外に在住)。この場合、帰国して日本の市区町村のいずれかに転入届を出した際に、個人番号の指定を受ける。

また、日本国民のうち「戸籍法の適用を受けない者」は、日本国内に居住していても、個人番号の指定の対象外である[16][17]天皇皇族がこれに該当する。
外国人


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