個人情報保護法
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「個人情報保護法」はこの項目へ転送されています。各国の法律については「データ保護法」をご覧ください。
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この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。

個人情報の保護に関する法律

日本の法令
通称・略称個人情報保護法
法令番号平成15年法律第57号
種類消費者法
効力現行法
成立2003年5月23日
公布2003年5月30日
施行2003年5月30日
所管(内閣府→)
(特定個人情報保護委員会→)
個人情報保護委員会
総務省行政管理局統計局
主な内容総則
国及び地方公共団体の責務等
個人情報の保護に関する施策等
個人情報取扱事業者の義務等
雑則
罰則
関連法令不正競争防止法
個人情報保護法施行令
条文リンク個人情報の保護に関する法律 - e-Gov法令検索
ウィキソース原文
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個人情報の保護に関する法律(こじんじょうほうのほごにかんするほうりつ、英語: Act on the Protection of Personal Information[1])は、個人情報の有用性に配慮しつつ、個人の権利利益を保護することを目的とした個人情報の取扱いに関連する日本法律[2]。略称は個人情報保護法。

この法律では個人情報の定義を「生存する個人に関する情報であって、この情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの」としている。2003年平成15年)5月23日に成立、同年5月30日公布。一般企業に直接関わる罰則を含む第4章から第6章(現行 第7章)以外の規定は即日施行され、2005年(平成17年)4月1日に全面施行された。

個人情報保護法および同施行令によって、取扱件数に関係なく[注釈 1]、個人情報を個人情報データベース等として所持し事業に用いている事業者は個人情報取扱事業者とされ、個人情報保護委員会による命令に違反したり、個人情報取扱事業者の役員や従業員が自己または第三者の不正な利益を図る目的で、業務上取り扱った個人情報データベースを提供したりした場合等は、事業者に対して刑事罰が科される。例外規定が存在し、(1)法令に基づく場合、(2)人の生命、身体または財産の保護に必要な場合、(3)公衆衛生・児童の健全育成に特に必要は場合、(4)等に協力する場合には、本人の同意がなくとも、個人情報の第三者提供が可能と規定されている[3]

主務官庁は内閣府外局の個人情報保護委員会事務局だが、行政機関の保有する個人情報については総務省行政管理局調査法制課および統計局事業所情報管理課が担当。他の各省庁および独立行政法人国立印刷局官報部などと連携して執行にあたる。
概要
背景

個人情報保護法が制定された背景として以下の7つが挙げられる[4]

情報化社会の進展とプライバシー問題の認識

個人情報保護法制定の世界的潮流

OECD 理事会のプライバシー保護勧告

地方公共団体の個人情報保護条例の増加

EU一般データ保護規則欧州連合指令[5]

電子商取引におけるプライバシー保護の要請

住民基本台帳法の改正による個人情報保護法制の要請

個人情報保護法とプライバシー

本法において、プライバシーという言葉は明示的には現れないものの、プライバシーの保護を重要な目的としている。[6]

しかし、本法違反が「直ちに」(プライバシー侵害として)不法行為を構成するかについては、これを否定する峻別説が一般的である。[7]

そのため、例えば形式的には本法に反する個人情報の目的外利用となる場合であっても、プライバシー侵害としての違法性が否定されることもある。[8]

逆に、(他の情報との照合により個人を特定できる場合でない)携帯電話番号の公開について、プライバシー侵害として不法行為が認められることもある。[8]
構成

第1章 総則(第1条 - 第3条)

第2章 国及び地方公共団体の責務等(第4条 - 第6条)

第3章 人情報の保護に関する施策等

第1節 個人情報の保護に関する基本方針(第7条)

第2節 国の施策(第8条 - 第11条)

第3節 地方公共団体の施策(第12条 - 第14条)

第4節 国及び地方公共団体の協力(第15条)


第4章 個人情報取扱事業者の義務等

第1節 総則(第16条)

第2節 個人情報取扱事業者及び個人関連情報取扱事業者の義務(第17条 - 第40条)

第3節 仮名加工情報取扱事業者等の義務(第41条・第42条)

第4節 匿名加工情報取扱事業者等の義務(第43条 - 第46条)

第5節 民間団体による個人情報の保護の推進(第47条 - 第56条)

第6節 雑則(第57条―第59条)


第5章 行政機関等の義務等

第1節 総則(第60条)

第2節 行政機関等における個人情報等の取扱い(第61条 - 第73条)

第3節 個人情報ファイル(第74条・第75条)

第4節 開示、訂正及び利用停止

第1款 開示(第76条 - 第89条)

第2款 訂正(第90条 - 第97条)

第3款 利用停止(第98条 - 第103条)

第4款 審査請求(第104条 - 第107条)

第5款 条例との関係(第108条)


第5節 行政機関等匿名加工情報の提供等(第109条 - 第123条)

第6節 雑則(第124条 - 第129条)


第6章 個人情報保護委員会

第1節 設置等(第130条 - 第145条)

第2節 監督及び監視

第1款 個人情報取扱事業者等の監督(第146条 - 第152条)

第2款 認定個人情報保護団体の監督(第153条 - 第155条)

第3款 行政機関等の監視(第156条 - 第160条)


第3節 送達(第161条 - 第164条)

第4節 雑則(第165条 - 第170条)


第7章 雑則(第171条 - 第175条)

第8章 罰則(第176条 - 第185条)

附則

見直し

個人情報保護法は、3年ごとに見直すことが、2015年に明文化されている。当初の根拠規定は次のようである。:個人情報の保護に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を改正する法律(平成27年法律第65号) 附則第12条第3項
3 政府は、前項に定める事項のほか、この法律の施行後三年ごとに、個人情報の保護に関する国際的動向、情報通信技術の進展、それに伴う個人情報を活用した新たな産業の創出及び発展の状況等を勘案し、新個人情報保護法の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

その後、2020年の改正の際に、根拠規定が次のものに変更された。なお個人情報の保護に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を改正する法律(平成27年法律第65号) 附則第12条第3項は、「この法律の施行後三年ごとに」が「この法律の施行後三年を目途として」に改正されている。個人情報の保護に関する法律等の一部を改正する法律(平成27年法律第65号) 附則第10条

第十条 政府は、この法律の施行後三年ごとに、個人情報の保護に関する国際的動向、情報通信技術の進展、それに伴う個人情報を活用した新たな産業の創出及び発展の状況等を勘案し、新個人情報保護法の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。


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