個人情報保護法関連五法(こじんじょうほうほごほうかんれんごほう)は、基本法制である個人情報保護法)をはじめとした個人情報に関する日本の法律のことで、以下の五法を指す。いずれも2003年(平成15年)に成立したものであるが、2022年の改正で、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律及び独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律は、個人情報の保護に関する法律に統合され廃止されている。また行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律は、個人情報の保護に関する法律の施行に伴う、他の法律の改正をするものである。 個人情報保護法が制定された背景として以下の7つが挙げられる[1]: 個人情報保護法は「基本法部分」と「一般法部分」から構成されており、基本法部分では、五法全体に関わる基本理念、国・地方の責務、および基本方針の策定等について触れられており、一般法部分では民間部門である個人情報取り扱い業者の義務等について触れられている。2016年(平成28年)1月1日より、監視・監督等の事務全般は個人情報保護委員会によって行われている 他の四法は公的部門に対するもので、行政機関、独立行政法人等の個人情報の取り扱いに関してはそれぞれ行政機関個人情報保護法、独立行政法人等個人情報保護法で規定されていたが、2022年の改正で個人情報の保護に関する法律に統合され廃止されている。 情報公開・個人情報保護審査会設置法は行政機関、独立行政法人等において情報公開法制や個人情報保護法制の裁決・決定や開示に関する諮問機関である情報公開・個人情報保護審査会の設置を定めている。 なお地方公共団体における個人情報の取り扱いに関しては、個人情報保護法の基本法部分に準じる形で、条例により規定する。
個人情報の保護に関する法律(個人情報保護法)
行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律
独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律
情報公開・個人情報保護審査会設置法
行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(整備法)
成立背景
情報化社会の進展とプライバシー問題の認識
個人情報保護法制定の世界的潮流
OECD 理事会のプライバシー保護勧告
地方公共団体の個人情報保護条例の増加
EU一般データ保護規則(欧州連合指令)[2]
電子商取引との関係でのプライバシー保護の要請
住民基本台帳法改正との関係での個人情報保護法制の要請
概要
整備法は他の四法の制定に合わせ、登記や刑事訴訟などのうち四法と関連する部分を改正するものである。
脚注[脚注の使い方]^ 基本的人権の保障に関する調査小委員会 (2003年(平成15年)). “衆憲資第28号 知る権利・アクセス権とプライバシー権に関する基礎的資料―情報公開法制・個人情報保護法制を含む―(平成15年5月15日の参考資料)
^ EUデータ保護指令(正式名称:個人データ処理に係る個人の保護及び当該データの自由な移動に関する指令)
参考文献
行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の概要 総務省。2016年9月1日閲覧
⇒個人情報保護関連5法の概要 (PDF) 、横浜市。2016年9月1日閲覧
関連項目
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(番号法)
外部リンク
個人情報の保護に関する法律 - e-Gov法令検索
行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律
独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律 - e-Gov法令検索
行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律 - 衆議院