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出典検索?: "倉庫"
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保管物を収納するためのスチールラックが設置された倉庫内部
倉庫(そうこ)は、有形の物品を保存・収納するための建造物である[1][2]。ただし、業務(いわゆる貸し倉庫)として営む場合は、建造物でないこともある(後述)。日本列島に現存する最古の倉庫は、奈良県奈良市にある高床倉庫「正倉院」である。
類語
土蔵日本の伝統的な蔵造り(土蔵)詳細は「土蔵」を参照
伝統的な日本建築では木造で作られることがほとんどだが、技術の発展と共に火事や戦争、盗難対策に城郭建造技術を流用した土壁や漆喰による土蔵も建築されるようになった。基本的に倉庫として使われるが、住居、店舗、もしくはそのすべてを目的としたものも建設される。
上屋詳細は「貨物上屋」を参照
倉庫のことを「上屋」(うわや) と言うこともあるが、これは倉庫を英語で「warehouse」ということから、「ウェアハウス」の「ウェア」が訛ったとされている[3]。
納屋詳細は「納屋」を参照
納屋は家庭内もしくは農業や漁業で使う消耗品や、時期が来れば使う物(脱穀機など)等、比較的利用頻度がある物を納めておく建物である。また、納屋内を仕事場として使うこともある[4][5]。 当面使う予定の無いものや、雑多なものを保管しておく場所の事である。ガーデニングを施した庭に合わせたデザインの物置小屋はガーデンシェッドと呼ばれる[6]。 特に、事業として他人の物品を保存・収納する業種は倉庫業と呼ばれ、倉庫業が持つ施設は「営業倉庫」ともいい、倉庫業法第2条で次のような定義がされ、第3条で「国土交通大臣の行う登録を受けなければならない」と規定されている。第2条 この法律で「倉庫」とは、物品の滅失若しくは損傷を防止するための工作物又は物品の滅失若しくは損傷を防止するための工作を施した土地若しくは水面であつて、物品の保管の用に供するものをいう。2 この法律で「倉庫業」とは、寄託を受けた物品の倉庫における保管(保護預りその他の他の営業に付随して行われる保管又は携帯品の一時預りその他の比較的短期間に限り行われる保管であつて、保管する物品の種類・保管の態様・保管期間等からみて第6条第1項第4号の基準に適合する施設又は設備を有する倉庫において行うことが必要でないと認められるものとして政令で定めるものを除く。)を行う営業をいう。3 この法律で「トランクルーム」とは、その全部又は一部を寄託を受けた個人(事業として又は事業のために寄託契約の当事者となる場合におけるものを除く。
物置
倉庫業トラックが出入りする物流倉庫コンテナトレーラーが出入りする港湾倉庫