倉庫業法
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倉庫業法

日本の法令
通称・略称なし
法令番号昭和31年法律第121号
種類法律
効力現行法
成立1956年5月18日
公布1956年6月1日
施行1956年12月1日
主な内容倉庫業に対する適切な処置など
関連法令なし
条文リンクe-Gov法令検索
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倉庫業法(そうこぎょうほう、昭和31年法律第121号)は、倉庫業の適正な運営を確保し、倉庫の利用者の利益を保護するとともに、倉庫証券の円滑な流通を確保することを目的とする。
構成

第1章 - 総則

第2章 - 倉庫業及び倉庫証券

第3章 -
トランクルームの認定

第4章 - 雑則

第5章 - 罰則

資格

倉庫管理主任者「国家資格

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