修身要領
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修身要領
(しゅうしんようりょう)
脩身要領
編集者
慶應義塾
発行日1901年(明治34年)7月25日
発行元福澤三八
ジャンル教訓集
日本
言語日本語
形態和装本
ページ数26丁
公式サイトNDLJP:756679

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『修身要領』(しゅうしんようりょう)は慶應義塾が編纂した教訓集である。正式名称は『脩身要領』。福澤諭吉の『修身要領』として知られているが、福澤が編纂したものではなく、実際には、福澤の弟子や子息が集まって編纂したものである。
成立福澤諭吉

福澤は、1898年明治31年)から『時事新報』に連載された『福翁自伝』の最後で、「私の生涯の中(うち)に出来(でか)してみたいと思うところは、全国男女の気品を次第々々に高尚に導いて真実文明の名に恥ずかしくないようにすること」であると述べている[1]ように、国民の道徳を高める必要性を感じていた。しかし、同年9月26日脳出血で倒れたため、書物を執筆することが困難になった。そのため、弟子の小幡篤次郎門野幾之進鎌田栄吉日原昌造石河幹明土屋元作および長男の福澤一太郎等に命じて、新しい道徳から成る教訓集を編纂させることになった。教訓集は、福澤が『修身要領』と名づけて、『時事新報1900年(明治33年)2月25日号に発表された[2]。また、同年6月に福澤が全文を揮毫し、1901年(明治34年)7月25日に単行本が発行された[3]
内容

以下、福沢 (1980)からの引用を含む[4]

『修身要領』の内容は、「独立自尊」(どくりつじそん)を基本にする29ヵ条の教訓から構成される。
独立自尊の定義
第二条
心身の独立を全うし、自(みず)から其身を尊重して、人たるの品位を辱(はずかし)めざるもの、之を独立自尊の人と云ふ。
個人の独立自尊
第一条
人は人たるの品位を進め、智徳を研(みが)き、ます?其光輝を発揚するを以て、本分と為(な)さざる可(べか)らず。吾党の男女は、独立自尊の主義を以て修身処世の要領と為(な)し、之を服膺(ふくよう)して、人たるの本分を全(まつと)うす可(べ)きものなり。
第三条
自(みず)から労して自から食(くら)ふは、人生独立の本源なり。独立自尊の人は自労自活の人たらざる可(べか)らず。
第四条
身体を大切にし健康を保つは、人間生々(せいせい)の道に欠く可らざるの要務なり。常に心身を快活にして、苟(かりそ)めにも健康を害するの不養生を戒む可(べ)し。
第五条
天寿を全うするは人の本分を尽すものなり。原因事情の如何(いかん)を問はず、自(みず)から生命を害するは、独立自尊の旨に反する背理卑怯の行為にして、最も賤(いやし)む可き所なり。
第六条
敢為活溌(かんいかつぱつ)堅忍不屈(けんにんふくつ)の精神を以てするに非ざれば、独立自尊の主義を実(じつ)にするを得ず。人は進取確守の勇気を欠く可(べか)らず。
第七条
独立自尊の人は、一身の進退方向を他に依頼せずして、自(みず)から思慮判断するの智力を具へざる可らず。
家族の独立自尊
第八条
男尊女卑は野蛮の陋習(ろうしゆう)なり。文明の男女は同等同位、互に相(あい)敬愛(けいあい)して各(おのおの)その独立自尊を全(まつた)からしむ可(べ)し。
第九条
結婚は人生の重大事なれば、配偶の撰択は最も慎重ならざる可らず。一夫一婦終身同室、相敬愛して、互いに独立自尊を犯さゞるは、人倫の始なり。
第十条
一夫一婦の間に生るゝ子女は、其父母の他(ほか)に父母なく、其子女の他に子女なし。親子の愛は真純の親愛にして、之を傷(きずつ)けざるは一家幸福の基(もとい)なり。
第十一条
子女も亦独立自尊の人なれども、其幼時に在(あり)ては、父母これが教養の責(せめ)に任ぜざる可(べか)らず。子女たるものは、父母の訓誨に従(したがつ)て孜々(しし)勉励、成長の後、独立自尊の男女として世に立つの素養を成す可(べ)きものなり。
第十二条
独立自尊の人たるを期するには、男女共に、成人の後にも、自(みず)から学問を勉め、知識を開発し、徳性を修養するの心掛を怠る可らず。
社会人の独立自尊
第十三条
一家より数家、次第に相集りて、社会の組織を成す。健全なる社会の基(もとい)は、一人一家の独立自尊に在りと知る可し。
第十四条
社会共存の道は、人々(にんにん)自(みず)から権利を護り幸福を求むると同時に、他人の権利幸福を尊重して、苟(いやしく)も之を犯すことなく、以て自他の独立自尊を傷(きずつ)けざるに在り。
第十五条
怨(うらみ)を構へ仇(あだ)を報ずるは、野蛮の陋習にして卑劣の行為なり。恥辱を雪(そそ)ぎ名誉を全うするには、須(すべか)らく公明の手段を択(えら)むべし。
第十六条
人は自(みず)から従事する所の業務に忠実ならざる可らず。其大小軽重に論なく、苟(いやしく)も責任を怠るものは、独立自尊の人に非ざるなり。
第十七条
人に交(まじわ)るには信を以てす可し。己(おの)れ人を信じて人も亦己れを信ず。人々(にんにん)相信じて始めて自他の独立自尊を実(じつ)にするを得べし。
第十八条
礼儀作法は、敬愛の意を表する人間交際上の要具なれば、苟(かりそ)めにも之を忽(ゆるがせ)にす可らず。只(ただ)その過不及(かふきゆう)なきを要するのみ。
第十九条
己れを愛するの情を拡(おしひろ)めて他人に及ぼし、其疾苦を軽減し其福利を増進するに勉むるは、博愛の行為にして、人間の美徳なり。
第二十条
博愛の情は、同類の人間に対するに止まる可らず。禽獣を虐待し又は無益の殺生(せつしよう)を為(な)すが如き、人の戒む可き所なり。
第二十一条
文芸の嗜(たしなみ)は、人の品性を高くし精神を娯(たのし)ましめ、之を大にすれば、社会の平和を助け人生の幸福を増すものなれば、亦是(こ)れ人間要務の一なりと知る可し。
国民の独立自尊
第二十二条
国あれば必ず政府あり。政府は政令を行ひ、軍備を設け、一国の男女を保護して、其身体、生命、財産、名誉、自由を侵害せしめざるを任務と為(な)す。是(ここ)を以て国民は軍事に服し国費を負担するの義務あり。
第二十三条
軍事に服し国費を負担すれば、国の立法に参与し国費の用途を監督するは、国民の権利にして又其義務なり。
第二十四条
日本国民は男女を問はず、国の独立自尊を維持するが為めには、生命財産を賭(と)して敵国と戦ふの義務あるを忘る可らず。
第二十五条


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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)
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