信販会社
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信販会社(しんぱんがいしゃ)とは、販売信用を主な事業とする会社である。

なお、「信販会社等」という場合はメーカー系クレジット会社及び中小小売商団体が含まれる[1]
概説

販売信用を営む会社には、小売などの業務を営むものも含まれるが、信販会社は販売信用をメインとするものを指す。

なお、信販会社の営む事業が割賦販売法(昭和36年法律第159号)に規定する「包括信用購入あつせん」・「個別信用購入あつせん」のいずれか又は両方に当たる場合は、同法に基づいて「包括信用購入あつせん業者」・「個別信用購入あつせん業者」のいずれか又は両方の登録を受けなければならない。
貸金業者との違い

貸金業法(昭和58年法律第32号)に基づく「貸金業者」と混同される場合があるが、販売信用は商品サービスの代金を立替払し、後から請求する形であり、金銭の貸付けを行う訳ではない(同法に触れないようにこのような契約形態となっている)。

なお、信販会社が貸金業を営もうとする場合は、同法に基づいて登録を受けなければならない(信販会社の多くは同法に基づいて登録を受けている)。
歴史

信販会社はチケット、クーポンによる間接割賦販売を行う会社としてスタートした。百貨店の加盟もあり業績を伸ばしていくが、百貨店と中小小売商団体との論争に巻き込まれる形で、法律や通産省通達により活動への制限が加えられた。この状況を打破するべく、貸金業法等や銀行法の制限を受けない立替払い契約方式を開発、その後消費者金融にもサービスを拡大し、業績を伸ばしていった[2]

立替払い契約方式(クレジットカード機能)が開発された背景としては、加盟店が代金受取時に支払う手数料(手数料は代金の3?3.5%が主流)が、立替払いの純粋な手数料等である(手数料説)か、貸金業法や銀行法の利子等である(利子説)かという論争があり、後者とされれば貸金業法等の制約を受けるため、前者が適用されるような契約形態となっている。但し、税法や会計基準等では利子説に近い場合もある(消費税法においては利子説を取っているため非課税とされている[3])。
主な信販会社

括弧内は登記上の本店の所在地を示す。
大手・中堅

株式会社ジャックス北海道函館市

株式会社オリエントコーポレーション東京都千代田区)

株式会社オリコプロダクトファイナンス (東京都千代田区)

プレミア株式会社(東京都港区

株式会社アプラス大阪府大阪市浪速区

地域系

福島信用販売株式会社 (
福島県郡山市

株式会社近畿信販 (京都府京都市上京区

京都信販株式会社 (京都府京都市中京区

株式会社エヌケーシー (鳥取県鳥取市

山陰信販株式会社 (鳥取県米子市)

株式会社エヌ・シー・ビー (高知県高知市

九州日本信販株式会社 (福岡県北九州市八幡東区

株式会社オーシー大分県大分市

株式会社宮崎信販 (宮崎県宮崎市

株式会社OCS沖縄県那覇市

主なメーカー系クレジット会社

括弧内は登記上の本店の所在地を示す。
自動車メーカー系
国内系

株式会社
日産フィナンシャルサービス千葉県千葉市美浜区

三菱自動車ファイナンス株式会社 (東京都港区)


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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)
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