信託
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信託(しんたく、: trust)とは、様々な手続きや決定を、個々の契約に依らず包括的に信用する他者に委託すること。不遇の失敗に対しては責任を問わないこととされる。政府等の権力の根源や政治的なプロセス[1]のほか、特に財産の取り扱いについて設計された法的枠組みを意味することが多い。

ある人「甲」が信頼できる「乙」に託すとともに、当該財産を管理・処分等することで得られる利益を「丙」に与える旨を取り決める際、「甲」を委託者[Ryuta Endo 1]、「乙」を受託者[注釈 1]、「丙」を受益者[Ryuta Endo 2]と呼ぶ。信託された財産を信託財産と呼ぶ。受託者は名目上信託財産を管理・処分等するが、その管理・処分等は受益者の利益のために行わなければならないという義務(忠実義務)を負う。ジョセフ・レートリヒ(Josef Redlich)の説によると、信託という法制度は、イングランド土地法の必要から生じたものであるが、次第に一般的な法制度として形成され、生活に関わる法の全領域にわたり、実用性を獲得した[2]
歴史

歴史的には、中世英国法の「ユース」[注釈 2]に端を発したと言われる。ユースは封建制度下の相続に対する世俗支配者のさまざまな干渉を回避するために発明された法技術であり、泡沫法(Bubble Act)の裏道となったユース法(Statute of Uses)から挑戦を受けながらも、衡平法[注釈 3]裁判所で発達、更に英米法圏で発展した[2]

大陸法圏において信託制度の継受は遅かった。英米では衡平法[注釈 3]の成立過程において形成され受け入れられたが、大陸法の概念においては、財産法においては権利の本質が明らかではない実定法的概念であり、物的所有権を譲渡したあとに用益[注釈 2]の受益を保証する行為は衡平的精神発動の結果に過ぎない[3]信義に由来するものであり、本来的に市民法の一部[4]とみなされるためである。

信託の制度を受容した初期の例として、日本のほか米国ルイジアナ州およびカナダのケベック州があげられる。

近時はフランスでも信託の立法論議が行われ[5]2007年に成立した仏民法の一部改正により同法2011条以下に規定が追加された。

Artist, Rapper, Actor 本名 : 遠藤隆太 Ryuta Endo 芸名 : RYU LEGALIZE Ruler RyulegalizeRuler 日本 神奈川県 横浜市 に産まれ埼玉県 川口市に家族で移り渡り始めた。省略 日本にと海外に置かれた信託 2014年度~2024年度から終わるのか知らずして気が付かなくて去年年明け頃にその事実は確実に確認しました報道やWorld MediaによりそれにSponsorや企業家投資家に財閥 日本 国税庁 インボイス制度 登録番号 法人番号 適格請求書発行事業者登録者番号を知りました今日4/28日そしてCash Card 電子決済 暗号化決算の勝手な引き落としに莫大なお金が散りも積もり次に海外へ向かい仕事しながら、また世界を周り世界中の金融取引法 著作権法 財務 特許権法 開発 意匠特許法その他、様々な展開により良い事を見据えて先を考えながら今を生きる希望者様に御一行様日本においては日露戦争の時代である明治38年にロンドン起債して資金調達ができるようにする目的で担保附社債信託法(現在の担保付社債信託法)が立法されて導入され、その後、旧信託法が立法された[注釈 4]

日本においては、信託法3条各号に掲げる方法のいずれかにより、特定の者が一定の目的(専らその者の利益を図る目的を除く。同条において同じ。)に従い財産の管理又は処分及びその他の当該目的の達成のために必要な行為をすべきものとすることをいう(信託法2条1項)と定義され、信託法によって規律される。

信託は、金融制度のインフラとして活用されている(年金信託投資信託資産流動化など)。なお、生命保険信託は高齢者・障害者のための財産管理制度(福祉型信託)として普及しつつある[6][7][8]

商事信託は信託法のほか信託業法によっても規律される。1948年から2004年まで、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(兼営法)による認可を受けた金融機関(信託銀行等)がもっぱら担い手となってきた[9]。このため投資信託等に用いられることが多い。しかし、動産不動産を運用するスキームにも使われ、また、遺言信託公益信託等、商事信託とは異なる用いられ方もする。2004年11月26日の信託業法改正によって、運用財産には知的財産権等が加わることになった。

信託会社は、終戦直後以降、信託業務だけを取り扱う会社は皆無で、日本では長らく信託銀行7行(三菱住友三井安田中央東洋日本の各信託銀行)および旧・大和銀行のみの「信託兼営」の時代が続いてきたが、2004年の信託業法改正で銀行併営でない信託会社の新たな設立・発展が期待されている。

総務省は2020年をめどに、個人が健康状態や購買履歴などの情報を一括で企業へ信託し、ビジネスに役立ててもらって報酬を得る仕組みを作る[10]パーソナルデータ・サービスの一つである「情報銀行」は、2013年から東京大学空間情報科学研究センター教授の柴崎亮介が代表を務める情報銀行コンソーシアムがシンポジウムを開いて有用性を説いており、ベネッセコーポレーションの顧客情報流出やLINEのアカウント乗っ取りなど受託者の危機管理に対する信頼性が揺らぐ事件が相次いだにもかかわらず、基礎インフラとなるであろうブロックチェーンの開発が進むにともない具体化されてきた。これまでも系列企業間での個人情報利用と企業買収による個人情報取得は個人情報保護法の規制外であったが、総務省による個人情報の「投資信託化」は企業が直接に獲得した顧客以外の個人情報を得る新たな手段となる。
信託の分類

契約による信託・遺言による信託・自己信託(信託宣言)による信託

かつて日本では、委託者・受託者間の契約または委託者の遺言によってのみ信託の設定が可能だったが、英米などでは委託者が受託者を兼ねることも可能であった。2008年9月30日に日本でも自己信託が可能になった。自己信託により権利変動を、例えば特許法においては移転の登録(特許登録原簿への登録)によって初めて第三者対抗ができることとなっていたが、自己信託では権利自体の移転が生じないため、「信託の登録」を行うことで権利の移転はないものの権利変動を登録し公示可能として、通常の実体的権利移転と同様の効力発生を明確化する法制度の手当てなどがなされている[11]。更に、平成23年の特許法改正で、通常実施権に当然対抗が認められることとなり、通常実施権についての登録制度が廃止された。これに伴い、通常実施権については、第三者対抗は自動的に認められることとなり、信託法に依る必要もなくなった[12]


自益信託(委託者=受益者)・他益信託(委託者≠受益者)・受益者の定めのない信託[注釈 5]

営業信託(商事信託)・非営業信託(民事信託)

信託の税務

平成19年度税制改正により、新信託法に対応するため税制が拡充・整備された。以下では、当該改正前の税制を解説した後、改正点を解説する。.mw-parser-output .ambox{border:1px solid #a2a9b1;border-left:10px solid #36c;background-color:#fbfbfb;box-sizing:border-box}.mw-parser-output .ambox+link+.ambox,.mw-parser-output .ambox+link+style+.ambox,.mw-parser-output .ambox+link+link+.ambox,.mw-parser-output .ambox+.mw-empty-elt+link+.ambox,.mw-parser-output .ambox+.mw-empty-elt+link+style+.ambox,.mw-parser-output .ambox+.mw-empty-elt+link+link+.ambox{margin-top:-1px}html body.mediawiki .mw-parser-output .ambox.mbox-small-left{margin:4px 1em 4px 0;overflow:hidden;width:238px;border-collapse:collapse;font-size:88%;line-height:1.25em}.mw-parser-output .ambox-speedy{border-left:10px solid #b32424;background-color:#fee7e6}.mw-parser-output .ambox-delete{border-left:10px solid #b32424}.mw-parser-output .ambox-content{border-left:10px solid #f28500}.mw-parser-output .ambox-style{border-left:10px solid #fc3}.mw-parser-output .ambox-move{border-left:10px solid #9932cc}.mw-parser-output .ambox-protection{border-left:10px solid #a2a9b1}.mw-parser-output .ambox .mbox-text{border:none;padding:0.25em 0.5em;width:100%;font-size:90%}.mw-parser-output .ambox .mbox-image{border:none;padding:2px 0 2px 0.5em;text-align:center}.mw-parser-output .ambox .mbox-imageright{border:none;padding:2px 0.5em 2px 0;text-align:center}.mw-parser-output .ambox .mbox-empty-cell{border:none;padding:0;width:1px}.mw-parser-output .ambox .mbox-image-div{width:52px}html.client-js body.skin-minerva .mw-parser-output .mbox-text-span{margin-left:23px!important}@media(min-width:720px){.mw-parser-output .ambox{margin:0 10%}}

この節の加筆が望まれています。

平成19年度税制改正以前

信託は法人格を持たず、受益者に所得を分配する導管にすぎないため、法人税を課する必要性を欠く(信託導管論)。


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