信託統治(しんたくとうち、英語: United Nations Trust Territories)は、国際連合の信託を受けた国が、国際連合総会および、信託統治理事会による監督により、一定の非独立地域を統治する制度である。国連憲章第75条に規定された制度である[1]。国際連盟における委任統治制度を発展させて継承したもの。 国際連合の信託を受けて統治を行う国は施政権者という。施政権者は、1か国の場合が多いが2か国以上の共同統治も委任統治から引き続き認められた。また、国際連合自身が施政権者となることも認められているが、まだ実例はない(後述のナミビアの例やパレスチナ分割決議の審議過程におけるエルサレムのように、提案はされていた)。 施政権者は具体的には、委任統治時代から引き継がれるイギリス・フランス[2]・オーストラリア・ニュージーランド・ベルギーのほか、新たにアメリカやイタリアも施政権者に認められた。 なお、計画段階においてはソ連や中国(当時は中華民国政府)も施政権者になる予定だった(後述)。 信託統治制度が適用される地域は、信託統治地域または、信託統治領という。 信託統治地域は以下の 3 つの類型がある。 以下の地域が信託統治地域とされた。1994年10月のパラオ独立で信託統治は全て終了し、信託統治理事会は活動休止となった。
施政権者
委任統治との相違
監督権限の強化。
施政権者に対する監督事務を行う信託統治理事会は、3年に1度、各地域を視察して住民に対する人権侵害や搾取がないか自治・独立に向けた施政が行われているかを調査することとした。
地域住民から国際連合への請願制度を創設。
委任統治では、住民からの請願を受理するのは受任国の役目で、国際連盟は関与しなかった。これに対し、信託統治では、住民からの請願を国際連合が受理することで、施政権者の不正を察知してこれを正すことが可能となった。
軍事利用の部分的許可。
委任統治ではいかなる場合も軍事利用は禁止されていたが、信託統治では国際連合憲章82条以下に規定される「戦略地区」に指定される(戦略区域信託統治領)ことで、安全保障理事会の管轄下に置かれた上で施政権者の軍事的利用が認められ他国の立ち入りを随時に制限することもできた。
信託統治地域
類型
国際連合憲章の発効時(1945年10月24日)において委任統治されている地域。
該当するほとんどの地域が信託統治領となったが、パレスチナ問題によるテロの激化によってイギリスが国連に処遇を委ねたイギリス委任統治領パレスチナと、南アフリカ連邦が移行を拒否したナミビアは信託統治とならなかった。
第二次世界大戦の結果、敗戦国から分離される地域。
実例は旧イタリア領のソマリランドのみ。
なお、敗戦国が委任統治していた地域を含むと旧大日本帝国領の太平洋諸島がある。
当該地域の施政について責任を有する国が自発的に信託統治制度の下に移行させた地域。
実例は存在しない。
カメルーン
イギリスとフランスにより分割統治。
フランス領カメルーンは1960年1月1日にカメルーン共和国として先に独立。
イギリス領カメルーンは住民投票の結果、北部は1961年6月1日にナイジェリアに編入。南部(南カメルーン)は同年10月1日に東隣りのカメルーン共和国と統合してカメルーン連邦共和国(現・カメルーン共和国)となった。
ソマリランド
イタリアが施政権者。
元々はイタリア領ソマリランドであったが、同国が第二次世界大戦で敗戦国となったため、1950年よりイタリア信託統治領ソマリアとして信託統治下に置かれることとなった。