信用格付け
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信用格付(しんようかくづけ、: credit rating)は、金融商品または企業・政府などの信用状態に関する評価を簡単な記号または数字で表示した等級である。
概略

信用格付は、公社債の発行体(政府や企業)そのものに付けられるものと、個別の金融商品(証券化商品など)に付けられるものなどが存在する。なお、一般にニュースや、新聞等で格付といわれているものは、信用格付を表していることが多い。例:「○○の格付をAAに格上げ」など
情報の非対称性と格付

信用格付の重要な機能として、情報の非対称性を減らすことが挙げられる。政府や企業が、市場から資金を調達する方法として大きく、貸出市場(金融機関)を利用する方法(間接金融)と、資本市場を利用する方法(直接金融)の二つが存在する。前者では預金者は銀行に預けた資金を、銀行を通じて企業などに融資をするため、企業が債務不履行に陥った場合も、銀行がリスクを負うため、預金者のリスクは間接的かつ限定的である。しかし、後者の場合は、投資家が直接に企業や政府の発行した債券を購入し、資金を拠出するため、発行体たる企業や政府の信用リスクを直接的に投資家が引き受けることになる。

間接金融の場合は、融資先の信用リスクは、金融機関の担当者が、融資先の財務分析やヒアリングを行うことにより、判断が可能であるが、直接金融(投資家)の場合、特に個人は大抵の場合そのようなことを行うことが出来ない。つまり、国や企業などの発行体と投資家との間に、情報の非対称性が大きく生ずることとなる。発行体と投資家の間に、情報の非対称性が存在しない、投資家が発行体の信用リスクを完全に知っている状態である場合には、投資家はその信用リスクに応じて、利回りを決定すればよい。そのようにすることによって、異なる信用リスクを持っている発行体の債券であっても、期待利回りは同一にすることができる。また、発行体の信用リスクがわからない場合は、信用リスクが低い発行体に対しても高い利回りを要求する、エージェンシー・コストが発生することがある。そのために、信用リスクについての意見を提供する信用格付は市場において重要なものである。
信用格付けの信憑性

2007年から表面化したサブプライム住宅ローン危機に端を発する世界金融危機では、その格付内容が問題視されている。サブプライムローン等の最低と格付されるはずのローンであっても、証券化商品組み入れの過程で他のローンと組み合わされると、一度に破綻する事はなくリスクが低下したと見なされて、証券としては上位の格付が付いてしまう事が多い。

例えばS&Pが、実質ジャンク債程度の信用性に留まるサブプライム住宅ローン関連証券にAAAの格付けが与えられていた。さらには破綻寸前だったエンロン(米国エネルギー卸売り会社)や通信会社ワールドコムに投資適格級格付けを与えていた事実に対して、S&Pは米国バラク・オバマ大統領の顧問らから批判を受けている。またS&Pのアナリストがイタリアの財政や銀行システムについての偏った情報を流布し市場を操作した疑いで、イタリア財務警察によってS&Pが家宅捜索をうける[1]事態にまでなった。
債務分析その他手法の問題点

数理手法の誤りによって、債務分析の不十分性が指摘される。それはとりわけ国債の格付けに顕著である。2002年に日本国債が格下げされた際、日本の財務省が「日米など先進国の自国通貨建ての国債の債務不履行はありえない」として文書で抗議した[2]。その中で財務省は。「日本は世界最大の貯蓄過剰国、経常収支は黒字で世界最大の対外純債権国さらには外貨準備も世界最高であり、国債が極めて低金利で安定的に国内で消化されている」と主張している。

また2011年8月、アメリカ国債の格下げがS&Pによってなされたが、アメリカ合衆国財務省は、その格付け会社が約2兆ドルの算出ミスをしていることを指摘しつつ、S&Pによる債務分析に欠陥があると発表している。ホワイトハウスの経済諮問会議の議長であるAustan Goolsbeeは、その2兆ドルの計算エラーをS&Pがチェックし忘れていたことを酷評し、計算ミスをしなかった格付け会社は米国債にAAAを与えていたと述べた。FRBの前議長を務めていたアラン・グリーンスパンは、そもそもアメリカ合衆国連邦政府アメリカ合衆国ドルを発行できる(print money)ので、米国政府が債務不履行に陥ることはない(zero probability of default)と断言する[3]ハーバード大学の元学長であり前国家経済会議(NEC)委員長であるローレンス・サマーズは、前歴をもつS&Pの数学的能力に疑問を呈する発言をしている[4]
格付け市場の寡占と公平性

また現在のところ米国証券取引委員会(SEC)公認の格付け会社10社のうち、S&Pとムーディーズ、フィッチで市場の9割以上が占められており寡占を懸念する声もある[5]。そのような格付け会社の不十分な解析や、格付け会社自体の市場の失敗などの結果としてリスキーな債券とそうでないものの区別が不明瞭になるケースも少なくなく、投資家など市場関係者の疑心暗鬼を招来し、信用収縮に拍車を掛ける要因の一つとなってしまっていることも否定できない。
日本における格付会社詳細は「格付け機関#日本の格付会社」を参照
日本における格付会社規制 (「信用格付業者」に対する規制)

サブプライム問題に関連して格付機関の規制の必要性が認知されるようになり、金融商品取引法の平成21年改正により信用格付業についての規制が導入された。
定義

「信用格付」
金融商品又は法人(これに類するものとして内閣府令で定めるものを含む。)の

信用状態に関する評価の結果について、

記号又は数字(これらに類するものとして内閣府令で定めるものを含む。)を用いて表示した等級。

但し、主として信用状態に関する評価以外の事項を勘案して定められる等級として内閣府令で定めるものは、除かれている(金商法2条34項)。

「信用格付業」
信用格付を付与し、かつ、提供し又は閲覧に供する行為を

業として行うこと。

但し、行為の相手方の範囲その他行為の態様に照らして投資者の保護に欠けるおそれが少ないと認められるものとして内閣府令で定めるものは、除かれている(金商法案2条35項)。

「格付関係者」信用格付の対象となる事項に関し利害を有する者として内閣府令で定める者をいう。(金商法66条の33第2項)
登録

「登録を受けることができる」(金商法66条の27)は業規制としては特徴的

受けるメリット

金融商品取引業者等の説明義務格付会社の付与した信用格付を利用して顧客に株式等の購入等を勧誘する金融商品取引業者等は、その格付会社が無登録業者である場合には、無登録業者である旨、登録の意義、その他の事項として内閣府令で定める事項を顧客に告げなければならないが、その格付会社が登録業者(信用格付業者)であればかかる告知を行う必要はない(金商法38条3号)。すなわち、証券会社等からすれば、登録業者の信用格付の方が勧誘に利用し易い。

参照方式利用要件(企業内容等開示府令が今後どのように改正されるか次第だが、上記第一部会報告書8頁によれば、)株式等の発行会社が株式等の発行にあたって有価証券届出書を提出する場合、登録業者の信用格付の付与を受けていることその他の一定の条件を満たせば、簡易な方式(参照方式・金商法第5条第4項)で有価証券届出書を作成することができる(「指定格付機関」制度(現行企業内容等開示府令第9条の4第5項第1号ホ)の廃止及び「信用格付機関」制度への統合。)すなわち、発行会社からすれば、登録業者の信用格付を得ておくことで開示書類のコストを削減できる。但し、上記第一部会報告書11頁及び「金融審議会金融分科会第一部会ディスクロージャー・ワーキング・グループ報告?開示諸制度の見直しについて?」2頁では、発行登録制度の利用適格要件から格付要件を撤廃する方向性が示されている。

BIS規制における利用(改正の方向性によるが、上記第一部会報告書8頁によれば、)銀行の自己資本比率の計算上利用可能な「適格格付機関」となる要件として登録業者であることが求められる。


受けるデメリット

「信用格付業者」となり、種々の規制を受ける。


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