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この項目では、株取引における用語について説明しています。会計用語で買掛金・売掛金については「掛取引」をご覧ください。
信用取引(しんようとりひき、英: margin trading)とは、金融用語の一つで、株取引において、現金や金融商品を委託保証金(いたくほしょうきん、英: margin)と呼ばれる担保として差し入れて、証券会社より借り入れて株の売買を行う投資手法のこと。英語読みのまま、マージンとも呼ばれる。現物取引と対比して使われることが多い。デリバティブ取引では、英語では区別しないが日本語では区別し、証拠金(英: margin)と呼ぶ。 日本における戦後の証券取引所再開にあたって、ハーグ陸戦条約の条約附属書「陸戦ノ法規慣例ニ関スル規則」の第43条との整合性は不明瞭であるが、GHQは、「取引所三原則」の一つとして「清算取引の禁止」を指示し、明治以後の株式取引の中心であり、米の先物取引を参考に創設された清算取引を否定した。一方、証券業者の側では、戦前の経験へのこだわりが捨てられず、取引の規模を拡大するという単純な意味での市場振興策として、清算取引の復活をしばしば訴えた。結局、1951年には、業界の主張を部分的に取り入れる形で、市場の厚みを増す「仮需給」を導入するとの名目の下に信用取引制度が創設された。 株式の信用取引においては、後述する「品受」および「品渡」により決済する場合を除いて、買い付けた株式や売りつけた株式代金そのものを投資家が手にすることはなく、あくまで売買によって生じた差額のみを受け取る、または支払う。 日本の場合、利用に当っては証券会社に信用取引用の口座を開設する必要がある。損益が膨大となりやすい特徴があるので、利用に当っては取引制度を十分に理解する必要があり、口座開設に当たって証券会社の審査が実施されている。アメリカの取引所の場合は、Regulation T
概要
2002年2月26日に金融庁より公表された「空売り規制の遵守状況に関する総点検結果等を踏まえた対応について」を受け、「貸借取引貸株料」が創設された。貸借取引貸株料とは、制度信用取引において、証券会社が証券金融会社から株券を借りてきて顧客に貸し付ける場合、証券金融会社が証券会社から、貸し付ける株券等の価額に対して一定率を乗じた額を日々徴収する制度。逆日歩の場合、株券等の貸付けを受けた証券会社から徴収した品貸料(逆日歩)は、当該株券等の買付代金の融資を受けた証券会社に支払われるが、貸借取引貸株料は融資を受けた証券会社に支払われることはない。この制度は、2002年5月7日約定分から実施されている。
先物取引の場合は、売り方と買い方の関係は、人気や金利、配当金については鞘(現物と先物価格間や異なる限月間)で現れるだけでゼロサムゲーム(委託手数料等を除く)であり、発注について売り方と買い方は同等であるが、信用取引の場合は、発注について売り方に買い方とは異なる足枷を設けたり、売り方と買い方の受け取り、支払い金利格差や売り方については貸借取引貸株料に加え、場合によって、逆日歩が加算され(先物取引では貸借取引貸株料相当の鞘は存在しない)中間費用がかかるため、先物取引の最大期限内であれば先物取引と比して取引コストが高いのが特徴である(委託手数料等を除く)。
信用取引の売りは、投機筋が株価が本来の価値以上に高いと思われると判断した場合に行われる行為である。信用取引の売りにより株価が本来の価値以下に下がると、買う投機筋が増加し株価が上昇する。「品受」および「品渡」の決済の場合を除き信用取引の売りは、売っただけの将来の決済による買い圧力となり、信用取引の買いは、買っただけの将来の決済による売り圧力となる。
2013年1月1日より、日本の金融商品取引法第161条の2に規定する取引及びその保証金に関する内閣府令の一部改正により、信用取引における法令の制限が改正され、信用取引に係る委託保証金の計算方法等が変更となり、(イ)信用取引により翌営業日に委託保証金の拘束が解除されていたものが、同日において、同一資金で何度でも信用取引の売買が可能となり、(ロ)建玉の反対売買による確定利益は、受渡日から利用が可能であったものが、受渡日前でも利用が可能となり、(ハ)信用取引で追証が発生した場合、信用取引の建て玉(ポジション)を解消しただけでは駄目で、実際に入金をする必要があったが、改正の後は、建て玉解消による委託証拠金維持率の回復による追証の解消が可能になった。