信用保証協会法
[Wikipedia|▼Menu]

この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。

信用保証協会法

日本の法令
通称・略称なし
法令番号昭和28年8月10日法律第196号
効力現行法
種類金融法
主な内容信用保証協会について
条文リンク ⇒e-Gov法令検索
テンプレートを表示

信用保証協会法(しんようほしょうきょうかいほう、昭和28年8月10日法律第196号)は、中小企業者等が銀行その他の金融機関から貸付等を受けるについてその貸付金等の債務保証することを主たる業務とする信用保証協会の制度を確立し、もって中小企業者等に対する金融の円滑化を図ることを目的として、1953年昭和28年)に制定された日本法律である。
構成

第一章 総則(第1条)

第二章 信用保証協会(第2条 - 第36条)

第三章 保証業務支援機関(第37条 - 第46条)

第四章 雑則(第47条 - 第53条)

第五章 罰則(第54条 - 第58条)

附則

関連項目

日本政策金融公庫

中小企業庁

信用保険

この項目は、分野に関連した書きかけの項目です。この項目を加筆・訂正などしてくださる協力者を求めていますP:法学/PJ法学)。


更新日時:2018年9月20日(木)01:33
取得日時:2019/01/25 11:53


記事の検索
おまかせリスト
▼オプションを表示
ブックマーク登録
mixiチェック!
Twitterに投稿
オプション/リンク一覧
話題のニュース
列車運行情報
暇つぶしWikipedia

Size:3137 Bytes
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)
担当:undef