保険
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香港立法会の職能団体枠については「保険 (職能団体枠)」をご覧ください。
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この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。

保険(ほけん)は、偶然に発生する事故(保険事故)によって生じる財産上の損失に備えて、多数の者が金銭(保険料)を出し合い、その資金によって事故が発生した者に金銭(保険金)を給付するための制度。
概要

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保険は、多数の者が保険料を出し合い、保険事故が発生したときには、生じた損害を埋め合わせるため、保険金を給付する制度である。保険の対象とされる保険事故には、交通事故海難事故火災地震死亡など様々な事象があり、人間生活の安定を崩す事件事故災害などの危険に対処する。

保険関係の設定を目的とする契約を保険契約といい、保険契約の当事者として、保険料の支払義務を負う者を保険契約者、保険事故が発生した場合に保険金を支払うことを引き受ける者を保険者という[注釈 1]。2010年(平成22年)4月1日施行の保険法(平成20年法律第56号)では、保険契約について「保険契約、共済契約その他いかなる名称であるかを問わず、当事者の一方が一定の事由が生じたことを条件として財産上の給付を行うことを約し[注釈 2]、相手方がこれに対して当該一定の事由の発生の可能性に応じたものとして保険料(共済掛金を含む。以下同じ)を支払うことを約する契約をいう。」と定義している。

保険者として保険事業(保険業)を営む会社を保険会社といい、日本では保険業法(平成7年法律第105号)により規制されている。なお、保険に関する法分野を研究する学問、および保険に関する法令を総称して広義の意味での保険法という。

保険制度は次に列挙する考え方を基本としている。ただし、これらで保険料の運用益を位置づけることはできない。
大数の法則

特定の人について、保険事故が発生するかどうかや、いつ保険事故が発生するかなどは、予測することができない。しかし、多数の人について統計をとり、過去の経験や資料なども加味すれば、一定期間にある保険事故がほぼ確実に発生する確率は算出することができる。それは、次の原則で示す等式に書かれたオメガの値である。
給付・反対給付均等の原則

契約者と保険会社の間に締結される保険契約において、保険金と保険料の間では以下の関係が満たされることが要請される。

P = ω Z {\displaystyle P=\omega Z} (ただし、Pは保険料単価、 ω {\displaystyle \omega } は定量化された保険事故のリスク、Zは保険金)
収支相等の原則

保険会社が同一のリスクを持つ保険契約者の集団から集めた保険料の総額と、保険会社がその集団の中で支払う保険金の総額とは等しくなくてはならない。焼け太りは認められず、保険金に充当されなかった保険料は還付される。
歴史「en:History of insurance」も参照

保険の前史として、紀元前2-3世紀中国バビロニアにおいて、商人が荷物を紛失・強奪された際の補填が行われていた[1]。また、紀元前1世紀ロドス島では共同海損が運用されていた。地中海貿易では冒険貸借(英語版)(bottomry)という、保険金を商船の出航前に受け取り、商船が無事に商売を終えると保険金に利子をつけて返還する仕組みがあった。

保険の萌芽は、古代ローマにおけるコレギウム(イタリア語版)(同業者葬儀組合、ラテン語: collegium)や中世・近世ヨーロッパにおけるギルド(商工業者の職種ごとの団体、: guild)などにみられる。1369年、ジェノヴァ共和国ドージェ(国家元首)であるガブリエレ・アドルノ(英語版)が世界最古の海上保険条例を定めたといわれている[2]。14世紀後半から15世紀にかけて、スペインにおいて海上保険の普及が進んでいたことは、1432年バルセロナ最古の海上保険条例 (西: Ordenanzas de Magistrados de Barcelona) の制定とその後のたび重なる改定や各地の新たな制定を見ても明らかである[3]バルセロナの商業の繁栄は、地中海海運において同地が地理的にもイタリアポルトガルとの貿易取引上の重要な拠点であったことが強く影響している。16世紀に入ると、海上保険市場の中心がスペイン帝国へ移りはじめ、1538年にはブルゴス海上保険条例が制定された[3]。ブルゴスにはメリノ種羊毛が集積し、付保商品となった[3]。ブルゴスは王室が保護し通商院をおいていた[3]。1552年カスティーリャ王国がついに貴金属の輸出を許し[4]、穀物等における産業構造の脆弱性を露にした。1570年頃にはリスボンポルトに保険取引所 (西: Casa dos Seguros) が設けられた[3]。このときすでに国際市場はコンベルソの移住等にともない、カール5世アントウェルペンからオランダアムステルダムへ移っていた[3]

1601年、イングランド王国で最初の保険法が制定された。1622年ロンバルディア商人が同王国で海上保険業を開拓すると、イギリス商人がノウハウをネーデルラントに伝えた[5]。その後ヨーマンが台頭し羊毛業を担った。1666年のロンドン大火をきっかけとしてニコラス・バーボンが世界で初めて火災保険を開業した。名誉革命の1688年にロイズのコーヒーショップが誕生した。1696年、ハンド・イン・ハンド(英語版)(現:アビバ)が発足した。1710年、太陽保険(現:RSA Insurance Group)開業。10年後南海泡沫事件が起こり、英海上保険業がロンドン保険会社とロイヤル・エクスチェンジ保険会社が独占するようになった(詳細)。1752年、フィラデルフィア基金(英語版)が発足。1762年、エクイタブル生命保険(英語版)が誕生した。1762年、北米保険会社(英語版)が設立された[6]

1802年、「ロイズの父」とも呼ばれるアンガースタイン(英語版)が王立救命艇協会の母体となる公債4万3千ポンドの基金を設立した。この基金は国へ移管されるまでにロイズや太陽保険だけでなくイングランド銀行イギリス東インド会社からも資金を得た[7]

日本にも、古くから社倉義倉頼母子講(たのもしこう)、抛銀(なげがね、投銀)、海上請負など、保険に類似した仕組みはあった。しかし、今日の保険は、明治維新のときに欧米の保険制度を導入して始まったものである。日本の海上保険法は、1731年のハンブルク保険・海損条例を嚆矢とするドイツ法を継受したものであるが、同条例には1681年ルイ14世が下した海事勅令が大きな影響を与えており、結局ドイツ・イタリア・フランスという旧フランク王国の海上保険法すべてが同条例を法源としている[2]


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