保険金不払い事件
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保険金不払い事件(ほけんきんふばらいじけん)または保険金不払い問題(ほけんきんふばらいもんだい)とは、数多くの保険会社生命保険会社、損害保険会社問わず)が起こした、保険金(この場合、厳密には保険金とは言えない給付金や配当金なども含める例が多い)を支払わなければならない事案や事故に対して正当な理由無く保険金を支払わずにいた事件不祥事)のことである。数多くの保険会社がこのような保険金の不当な不払いを行っていたことから、保険業界全体の著しい腐敗が明らかになり、社会問題にまで発展した。

尚、本項で取り上げるのは「不適当な不払い」であり、正当な理由があっての「支払い対象とならず不払い」となった事案は除かれる。(マスコミ報道では被保険者から請求があったものの支払われなかったものを全て不払いとして報道するケースが多い)
発端

生命保険では、2005年(平成17年)2月20日に発覚した明治安田生命保険による死亡保険金の不当な不払いが発端となった。一方損害保険では、2005年2月に行われた金融庁による富士火災海上保険の検査にて自動車保険の特約で不適切な不払いが見つかったことが発端となった。

以降、生保損保各社で保険金の不当不払い事案が次々と大量に発覚していくこととなる。
事案の種類

マスコミ等では「保険金不払い事件」もしくは「保険金不払い問題」などとして一括りにされることが多いが、内容の異なる事案が混在している。2007年3月現在、保険金の支払いに関する金融庁の行政処分は、生損保合わせて7回・28社にわたり発出されているが、これらは不適切な不払い事案と支払い漏れ事案、請求勧奨漏れ事案に分けることができる。さらに厳密には、この他に契約上の不備による支払い拒否といった事案もある。いずれにしても、不正に保険金が支払われず、保険としての機能を果たさない結果となっていることには変わりはない。
不適切な不払い

「不適切な不払い」事案は、正当な理由に基づかずに保険会社が支払いを拒否していたものであり、明治安田生命保険や三井住友海上火災保険損害保険ジャパンの行政処分はこれを理由としている。

不適切な不払いには、次のような例がある。

告知事項とは因果関係のない保険事故にもかかわらず、告知義務違反を理由に支払いを拒否

医師からの確定診断がない(したがって被保険者に病気の認識がない)病気を告知していなかったとして、支払いを拒否

医師に確認することなく、保険責任開始以前に発病したものとして保険会社の免責を適用

告知義務違反による契約解除が可能な期間を過ぎているにもかかわらず、保険会社が契約を解除

支払い漏れ

主契約に基づく保険金請求があったときに特約部分については請求がないため支払いを行わない、といった事象が典型例として挙げられ、損害保険会社26社に対し発出された行政処分はこれに該当する。すなわち、保険会社側は「請求があったものだけ支払えばよい」と考えていたのに対し、金融庁は「請求が類推される保険金については請求がなくとも支払うべき」と判断したこととなり、金融庁の要求水準に保険会社が達していなかった事案であると言える。
請求勧奨漏れ

たとえば、入院給付金の請求があった場合に通院給付金が請求できる可能性があるのに保険契約者に案内しないといった事例が典型的である。不払い事例の件数のうち、この請求勧奨漏れの件数が大多数を占める。旧来は、保険金請求があった場合に、ほかの請求ができる可能性まで調査するということを保険会社が行わず、またそれが社会的に、あるいは金融行政的に許容されていた(あるいは放置されていた)。しかし、消費者保護の観点および金融行政の変化により、この請求勧奨をしないということが問題視されるようになったものである。


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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)
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