保護領
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この項目では、国家結合の付庸関係における属国について説明しています。

中東を中心に、領土や法律の面で宗主国に従う属国については「付庸国」をご覧ください。

東亜を中心に、文化や思想の面で宗主国に従う属国については「冊封国」をご覧ください。

その他の意味については「従属国」をご覧ください。

保護国(ほごこく、フランス語: protectorat、英語: protectorate)とは、条約に基づき、主権の一部を代行させることによって、その国から保護を受ける国のこと[1]。保護される国家を被保護国・受保護国、保護を与える国を保護国と定義する場合もある[1]

内容は保護国と被保護国間の条約によって定められるが、一般的には制限的に解釈され、保護国が処理する案件であると明示されていなければ原則として被保護国に権限が残される。具体的には対外的権能の一部の行使を保護国に認めるものが多かった[1]。保護関係は力に差がある国家間に設定されるケースが大半で、被保護国に押し付けられる形で条約締結されることが多かった[1]。また対象となる地域に国家が存在しない場合は「保護領」とも呼ばれるが、英語フランス語などでは特に区別されない。

付庸国(従属国)という概念も存在するが、これは一国内の一部の地域がその国の国内法によって独立的地位が認められつつ、本国との従属関係が残されているものをいい、国際法を根拠とする保護国とは異なる[1][2]
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出典検索?: "保護国" ? ニュース ・ 書籍 ・ スカラー ・ CiNii ・ J-STAGE ・ NDL ・ dlib.jp ・ ジャパンサーチ ・ TWL(2014年7月)

保護関係の概念はかなり古く、共和政ローマの政治家マルクス・トゥッリウス・キケロの著書『義務について』にすでに現れている。この中でキケロは元老院はローマの支配者ではなく、全世界の「patrocinium」(保護者)であるとしている。ローマは多数の属領や属邦を持っており、キケロはこの関係を定義したものと見られている[3]。似たような関係としては皇帝ナポレオン・ボナパルトライン同盟諸国君主の関係が指摘されている。ナポレオンは「君主達には宗主はいない」と宣言し、従属関係ではないことをアピールした[3]

日本において保護国の概念が紹介されたのは『万国公法』が最初である。万国公法においては「自治」と「自主」を区別しており、他国の命令を聞かざるを得ない国として「半主の国」という概念を紹介している[4]。半主の国の例としてはポーランドのクラクフ共和国イオニア海イオニア諸島合衆国があげられているが、前者は「保護」を受けるとしながらも、完全なる自主に近いとしている[4]。いわゆる保護と言っても程度の差があり、保護国だからと言って主権がないとは限らない[5]


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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)
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