保護観察
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この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。

保護観察(ほごかんさつ)とは、刑事政策における一施策である。犯罪者を処遇するにあたり、刑務所などの刑事施設少年院で処遇を行う「施設内処遇」に対比して、「社会内処遇」と呼ばれる。
概要

日本においては、保護観察は、対象者の居住地を管轄する保護観察所がつかさどる(更生保護法第60条)。

保護観察中に守らなければならないと定められた事柄(遵守事項)を遵守するよう対象者を(主に面接によって)指導・監督し、あるいは、本来対象者自身が自ら更生のために努力しなければならない、という自助の責任を認めて補導・援護を行うことで、対象者の改善・更生を図るというものである。保護観察は、少年に対するものはもちろん、成人に課せられるものも、それ自体は刑罰や刑事施設における懲罰ではない。

常勤の国家公務員である保護観察官と、ボランティアの国家公務員である保護司が協働してその任に当たり(同法第39条第1項)、保護観察官は、医学心理学教育学社会学などの専門的知識に基づき、保護観察の事務にあたるとされている(同法第31条第2項)。

保護観察対象者の数と比べて、保護観察官の数が圧倒的に少なく、保護観察官が直接一人一人の対象者について生活状態を把握し、指導を行うことは困難である。そのため、直接に対象者と接触し、生活実態の把握や指導に当たっているのは保護司である。

保護司は非常勤の一般職国家公務員とされていて、事務にかかった実費の一部が実費弁償金として支払われるが、無給、無報酬であり、実質的にはボランティアである。時折、米国などで、「有名人が保護観察処分を受けた」との報道がなされることがある。このように「保護観察」と日本語訳される制度はプロベーション(英語版)である。日本の法務省では、保護観察をプロベーションと訳しているようであるが、終局処分を留保して指導を行うプロベーションとは、保護観察が終局処分である点において異なる。

地方更生保護委員会又は保護観察所の長は職務を行うため必要があると認めるときは、保護観察対象者に対し、出頭を命ずることができる。また地方更生保護委員会又は保護観察所の長は保護観察対象者について「正当な理由がないのに一般遵守事項に規定する住居に居住しない時」又は「遵守事項を遵守しなかったことを疑うに足りる十分な理由がありかつ正当な理由がないのに出頭命令拒否又は拒否するおそれがある時」は裁判官のあらかじめ発する引致状により、当該保護観察対象者を引致することができる。
保護観察の種類
家庭裁判所において決定される、保護処分としての保護観察(いわゆる1号観察、少年法第24条第1項)

少年院を仮退院した後、収容期間の満了日まで、または本退院までの期間受ける保護観察(いわゆる2号観察、同法第42条)

刑務所などの刑事施設を仮釈放(かつては「仮出獄」との用語が使用されていた)中に受ける保護観察(いわゆる3号観察、同法第40条)

保護観察付きの刑執行猶予判決を受けた者が、執行猶予期間中に受ける保護観察(いわゆる4号観察、刑法第25条の2第1項)

婦人補導院を仮退院した者が受ける保護観察(いわゆる5号観察、売春防止法第26条、令和6年4月1日廃止)

なお5号観察はここ数年に渡って対象者がいないため、更生保護法改正案の際に削除され[1]、令和6年改正法以降は1号乃至4号までの4種類となる。 
保護観察処遇における施策


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