この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。
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法務事務官たる常勤の国家公務員である「保護観察官」とは異なります。
保護司(ほごし)は、保護司法(1?5条、7?9条、11?18条)・更生保護法(32条、61条、64条)に基づき、法務大臣から委嘱を受けた非常勤の国家公務員で、犯罪や非行に陥った人の更生を任務とする[1][2]。
概要[ソースを編集]
法務省所管の地方支分部局であり、各都道府県庁所在地(北海道にあっては、札幌のほか、函館、旭川、釧路)におかれた保護観察所の長の指揮下に職務を行う。身分は国家公務員(人事院指令14-3で指定された非常勤国家公務員)であるが、俸給は支払われないため事実上ボランティアである[3]。
更生保護法では「保護観察官で十分でないところを補う」とされているが、保護観察官の人数が絶対的に不足していることから、更生を支援する活動の担い手は、保護観察官より保護司が主となっているとの指摘も一部にある[4]。また、国の刑事政策の一環であるはずの更生保護の相当部分が民間の篤志家によって担われているのは政策の矛盾ではないかという指摘もある[5]。こうした更生を手助けする公的なボランティア制度は、日本発祥の制度であり、フィリピンなどにも制度が輸出されている。
構成[ソースを編集]
以下、括弧内は保護司法上の根拠条文。
保護司の任期は2年で、再選を妨げない(第7条)。全国に約48,000人の保護司がいる(保護司法規定の上限は52,500人)ものの、なり手の減少や高齢化、女性の比率の増加が顕著である[6]。保護司は各保護区(政令で定められた区域)ごとに定員がある。
保護司は以下の要件すべてを満たす者の中から各保護区の保護司選考会の意見を聴いた上で保護観察所長が推薦した者のうちから法務大臣が委嘱する(第3条1項)。法務大臣はこの委嘱を地方更生保護委員会の委員長に委任することができる[1]。
人格及び行動について、社会的信望を有すること。
職務の遂行に必要な熱意及び時間的余裕を有すること。
生活が安定していること。
健康で活動力を有すること
ただし、以下のいずれかに該当する者は、保護司になることができない(欠格事由、第4条)。なお成年被後見人又は被保佐人を欠格条項とする規定については、令和元年6月14日に公布された「成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律」によって削除され、心身の故障等の状況を個別的、実質的に審査し、必要な能力の有無を判断することとなった。
禁錮以上の刑に処せられた者[注 1]
日本国憲法の施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者
心身の故障のため職務を適正に行うことができない者として法務省令で定めるもの
法務大臣は、保護司が欠格に該当するに至った時は解嘱しなければならない(第12条1項)。また法務大臣は保護司が以下に該当するに至ったときは、保護観察所の長の申出に基づいて、これを解嘱することができる(第12条2項)。保護観察所長は、この申出をしようとするときは、あらかじめ、保護司選考会の意見を聴かなければならない(第12条3項)。
第3条1項各号に掲げる条件のいずれかを欠くに至つたとき
職務上の義務に違反し、又はその職務を怠ったとき。
保護司たるにふさわしくない非行があったとき。
「禁錮以上の刑に処せられた者」の欠格を除き、解嘱は当該保護司に解嘱の理由が説明され、かつ弁明の機会が与えられた後でなければ行うことができない(第12条4項)。
保護司が年々高齢化しているため、若返りを図る目的で、法務省は2004年以降76歳以上の者への再委嘱はしないことを決めた。そのため、大量に退任者が出ることとなったため、人材難が憂慮されている。平均年齢は64.7歳(2015年1月1日現在[7])。
地域の警察署や公共団体が推薦することもあるが、多くは保護司自身の人脈によって候補者を探し出しているため[8]、人材を発掘するための方策が模索されている。現状では地方議会議員、宗教家、自営業者、公務員経験者といった様々な分野の人が保護司として活動している[9]。
任務[ソースを編集]
保護司は保護観察所の長の承認を得た保護司会の計画の定めるところに従い、以下の事務であって当該保護観察所の所掌に属するものに従事するものとする。
犯罪をした者及び非行のある少年の改善更生を助け又は犯罪の予防を図るための啓発及び宣伝の活動
犯罪をした者及び非行のある少年の改善更生を助け又は犯罪の予防を図るための民間団体の活動への協力
犯罪の予防に寄与する地方公共団体の施策への協力
犯罪をした者及び非行のある少年の改善更生を助けるために、その者を雇用する事業主の確保その他の雇用の促進を図る活動