保護する責任
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保護する責任(ほごするせきにん、: Responsibility to Protect)は、自国民の保護という国家の基本的な義務を果たす能力のない、あるいは果たす意志のない国家に対し、国際社会全体が当該国家の保護を受けるはずの人々について「保護する責任」を負うという新しい概念である。略称はR2P又はRtoP。

従来の人道的介入の概念に対する先入観を払拭し、新たに軍事的・非軍事的介入の法的・倫理的根拠を模索することを目的に、2000年9月にカナダ政府によって設置された介入と国家主権に関する国際委員会(ICISS)が作成した報告書に基づいて定義された。その基本原則について、2005年9月の国連首脳会合成果文書において認められ、2006年4月の国連安保理決議1674号において再確認された。
基本理念

国家主権は人々を保護する責任を伴う。

国家が保護する責任を果たせない場合は
国際社会がその責任を務める。

国際社会の保護する責任は不干渉原則に優先する。

不干渉原則に優先する理由
主権概念に固有の義務

国連憲章24条による
国際連合安全保障理事会の責任

国際人権文書国際人道法および国内法に基づく特定の法的義務

国家、地域的機関及び安保理による慣行の発展

3つの包含要素

保護する責任には、「予防する責任」を筆頭に、「対応する責任」と「再建する責任」の3つの要素が包含されている。このうち、最も重要なのが「予防する責任」である。あらゆる干渉行動は、その実施に先行して予防的手段が尽くされなければならない。
予防する責任(Responsibility to Prevent) - 紛争の原因に対する取り組み

対応する責任(Responsibility to React) - 状況に対する強制措置(軍事干渉も含む)を含む手段による対応

再建する責任(Responsibility to Rebuild) - 復興、和解などへの十全な支援の提供

経緯と現在

保護する責任の概念は、国連安全保障理事会(以下、安保理)決議1674号(2006年)[1]や国連首脳会合成果文書(2005年)に先だって主題化され、幾つかの国連文書(決議・報告等)においてその基本理念を認められてきた経緯を持つ。

1999年2月、安保理の非公式会合(同12日招集)において、武力紛争下における文民保護の傾向と対策に関し国際連合事務総長(以下、事務総長)に報告書の作成が要請される[2]。同日発表された議長声明で安保理は、武力紛争において文民が、国際人道法および人権法に対する重大な違反行為により攻撃の対象とされることに憂慮を示し、文民に対する物理的及び法的保護(phyisical and legal protection of civilians)を改善するにあたり安保理はどのような対策がとれるかについて報告をまとめるよう事務総長に要請した[3]

1999年9月、安保理議長声明(同年2月12日公表)の要請に基づいて作成された、第1回目の事務総長報告(同8日付)に基づく武力紛争下の文民の保護に関する決議1265号(17日採択)において、民族浄化人道に対する罪国際人道法に対する重大な違反を防ぐ国家の責任が強調される[4]

2000年4月、1999年の武力紛争下の文民の保護に関する決議1265号に基づく武力紛争下の文民の保護に関する決議1296号(19日採択)において、紛争の予防に関する包括的なアプローチの重要性が再確認されるとともに、2001年3月31日までに武力紛争下における文民の保護に関する報告を行うことが事務総長に要請される[5]

2000年9月、カナダ政府の主導で干渉と国家主権に関する国際委員会(ICISS)が設置される。

2001年3月、2000年の武力紛争下の文民の保護に関する決議1296号に基づいて、「保護する文化」(culture of protection)の育成を目標に加盟国による文民保護能力の強化の必要性を訴える、第2回目の事務総長報告(30日付)が安保理に提出される[6]

2001年12月、国家主権に関する国際委員会(ICISS)の『保護する責任』報告書(同18日付け)が国連総会に提出される。

2002年11月、安保理議長からの書簡(2001年6月21日付)に基づいて第3回目の事務総長報告(26日付)が安保理に提出される[7]

2004年5月、安保理議長声明(2002年12月20日付)に基づいて第4回目の事務総長報告(28日付)が安保理に提出される[8]

2005年10月、国連首脳会合成果文書(24日採択)の第138・第139パラグラフの条項において、文民を集団殺害戦争犯罪民族浄化人道に対する罪から保護するのは国家固有の責任であることが言明されるとともに、これを支援する国際社会の責任と、安保理決議に基づく集団安全保障措置の実施に関する意思が確認される[9]

2005年11月、安保理議長声明(2004年12月14日付)に基づいて第5回目の事務総長報告(28日付)が安保理に提出される[10]

2006年4月、武力紛争における文民の保護に関する決議第1265号(1999)に基づく武力紛争と文民に関する決議1674号(28日採択)において、集団殺害・戦争犯罪・民族虐殺・人道に対する罪から人々を保護する責任に関する2005年国連首脳会議成果文書第138・第139パラグラフの条項が再確認される[11]

2006年12月、武力紛争における文民の保護に関する決議第1265号(1999年)・第1296号(2000年)・第1674号(2006年)に基づく紛争状態におけるジャーナリストへの攻撃に関する決議1738号(23日採択)において、文民等を故意に目標とすることは国際平和と安全に対する脅威となることを想起し、必要に応じて適切な措置を採択する準備があることが再確認されるとともに、武力紛争における文民の保護に関する次回報告でジャーナリストの安全と安全保障の問題を含めることが事務総長に要請される[12]


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