保育料
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この項目では、日本の児童福祉施設について説明しています。イギリスやアメリカなどの就学前児童の教育施設については「保育学校」をご覧ください。

保育所(ほいくしょ[1]、ほいくじょ[2]: Nursery school)は、保護者が働いているなどの何らかの理由によって保育を必要とする児童を預かり、保育することを目的とする通所の施設。日本では、児童福祉法第7条に規定される「児童福祉施設」となっている。本項では、日本の保育所について解説する。

施設名を「○○保育園」とする場合も多いが、あくまでも「保育園」は通称であり、同法上の名称は「保育所」である[3]

なお、市区町村の条例で施設名を〇〇保育園と定める例がある。
目次

1 概要

2 歴史

3 保育の内容および機能

4 保育所における「認可」と「認可外」

4.1 認可保育所

4.2 認可外保育施設

4.3 入所要件「保育を必要とする」とは

4.4 保育料

4.4.1 納付方法等


4.5 年齢区分

4.6 認可保育所の状況

4.7 待機児童の状況

4.8 保育士の人材不足の現状


5 幼稚園との相違

5.1 資格の違い


6 認定こども園

6.1 保育所との相違点


7 脚注

8 関連項目

9 外部リンク

概要

保育所における保育では、養護教育が一体となって展開される。ここでいう「養護」とは、子どもの生命の保持及び情緒の安定を図るために保育士等が行う援助や関わりであり、「教育」とは、子どもが健やかに成長し、その活動がより豊かに展開されるための発達の援助である。ただし、「教育」に関しては、「義務教育及びその後の教育の基礎を培うものとしての満3歳以上の幼児に対する教育」は除かれている[4]

児童福祉法には、厚生労働省児童家庭局が管轄する「児童福祉施設」として、保育所(認可保育所)を次の通り規定している。

保育所は、保育を必要とする乳児・幼児を日々保護者の下から通わせて保育を行うことを目的とする施設である。(第39条第1項)

「乳児・幼児」とは、0歳から小学校入学前までの乳幼児。(第4条第1項)


第6条の3第7項の「保育」の定義中の「教育」の規定により、「義務教育及びその後の教育の基礎を培うものとしての満3歳以上の幼児に対する教育」は行わない。(幼稚園等で行われる)

例外的にそれ以上の年齢児童を保育することもある。(第39条第2項)

社会福祉法では、第二種社会福祉事業として規定されており(第2条第3項)、地方自治体や社会福祉法人による経営が多い。

歴史

この節の加筆が望まれています。

保育の内容および機能

児童福祉施設最低基準[5]及び保育所保育指針[6]に基づき、年齢や子どもの個人差などを考慮した上で保育を行う。内容としては、養護に相当する「生命の保持」及び「情緒の安定」、並びに教育に相当する5領域(「健康」、「人間関係」、「環境」、「言語」、「表現」)を根本にしている。保育所では、子どもの生活や遊びを通してこれらが相互に関連を持ちながら、総合的に展開される。

保育の方向、ねらい、季節、行事などを織り交ぜて一ヶ月の保育内容をまとめた月案、一週間の保育内容をまとめた週案、一日の保育の流れをまとめた日案を保育士が作成し、それらに沿って保育を進めていくのが一般的である。

保育可能な時間は、保育所や自治体により異なる。7時から19時までが一般的であるが、22時まで開所する例も増えている。盆休み年末年始を開所するかどうかの対応も保育所や自治体により異なる。

少数ではあるが、放課後児童健全育成事業実施要綱[7]に基づく放課後児童健全育成事業が保育所施設内で運営(2008年5月1日現在で放課後児童クラブ全体の5.5%)されている場合がある。

近年では地域の子育て支援センターが併設されているケースもあり、園庭開放やイベントや子育て相談を行っている。また入所していない児童を一時的に預かる一時保育も実施されている(詳細は保育の記事参照)。
保育所における「認可」と「認可外」
認可保育所

認可保育所とは、児童福祉法に基づき都道府県または政令指定都市または中核市が設置を認可した施設をいう。

認可保育所には、いわゆる認可保育所の他に、小規模認可保育所と夜間認可保育所があり、認可に際しては、児童福祉施設最低基準に適合している事の他に保育所の設置認可の指針[8] 小規模保育所の設置認可の指針[9] 夜間保育所の設置認可の基準[10]の要件を満たす必要がある。

認可保育所に適用されている国の児童福祉施設最低基準をなくし、地方自治体の条例で定めることにするという法案が国会に提出され、議論が浮上している[11]
認可外保育施設詳細は「認可外保育施設」を参照

児童福祉法上の保育所に該当するが認可を受けていない保育施設は、「認可外保育施設」または「認可外保育所」と呼ばれ、設置は届出制である。無認可保育所と呼称されることもある。

地方自治体が定めた基準を満たしたいわゆる無認可保育所について、その地方自治体が独自に助成・監督等を行う場合があり、厚生労働省では地方単独保育事業と呼称する。例えば東京都では認証保育所と呼ばれるものである。
入所要件「保育を必要とする」とは

保護者の居宅外就労(フルタイム労働・パート労働・業としての農林漁業など)

保護者の居宅内労働(自営・内職など)

産前産後

保護者の傷病または心身障害

同居親族の介護

災害の復旧

があげられる。

母子・父子家庭福祉の観点からこれらの世帯に対して優先順位を設ける場合もある。

また、このほかにも下記の状態が入所要件としてあげられるが、その場合は入所の優先順位が低くなる(市町村の判断による)。

保護者が昼間の学校に通っているとき

保護者に就労の意思があり、求職活動をしているとき(1か月間を限度としている自治体もある)

保育料

多くの自治体で、保育料は保護者の前年度の所得や所得税住民税の課税状況と入所児の年齢から算定される。園児の入所時又は年度初めの年齢により3歳以上と3歳未満で区分する場合が多いが、「0歳児」「1, 2歳児」「3歳児」「4歳以上児」等の区分を設ける場合もある。同時に複数の子どもを保育所に入所させている場合は、入所児数に応じて保育料の減免が行われる場合が多い。
納付方法等

納付方法は市区町村によって異なる。口座振替等で直接市町村に納付する方法を採用している市区町村もあれば、保育所が集金を実施する市町村もある。なお、児童福祉法では、保育料の未納を理由に児童を退所させることはできない。未納が発生した場合は、市町村等からの督促等により納付を促すが、近年の保育料の未納額の上昇により、給与等の差し押さえ等の法的手段を講じる自治体も多い。
年齢区分

入所日からその年度が終わるまでに子供の年齢が1歳上がっても年齢の区分が変わることはない。そのため生年月日が同じ子供でも年度途中などで入所した場合は保育料が異なったり、学級が異なったりする場合もある。
認可保育所の状況

厚生労働省の集計による2012年(平成24年)4月時点での保育所の状況[12]は、下記の通りである。

保育所数は23,711施設。

保育所定員数は2,240,178人。

利用児童数は2,176,802人

待機児童数は24,825人。

全体の利用率は34.2%。

3歳未満の利用率は25.3%。

保育所利用児童数は、1975年(昭和50年)の1,996,082人をピークとして少子化の進行により1994年(平成6年)まで減少傾向が続いていたが、1995年(平成7年)以降は上昇傾向に転じ、2004年(平成16年)に1,966,929人となり1975年(昭和50年)のピークを超えた。その後も更に増加を続けている。これは、1973年(昭和48年)生まれ(第2次ベビーブームのピーク)が5歳であった1978年(昭和53年)度をピークとして園児数が減り続けている幼稚園の状況と、1994年(平成6年)以前は類似していたが、1995年(平成7年)以降は明らかに異なる。


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