保育士
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この項目では、児童福祉法に基づく児童の保育等を行う資格者について説明しています。学校教育法に基づく幼稚園の教員については「幼稚園教員」をご覧ください。
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この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。

出典は列挙するだけでなく、脚注などを用いてどの記述の情報源であるかを明記してください。記事の信頼性向上にご協力をお願いいたします。(2017年12月)

保育士
英名 Childcare Worker
実施国 日本
資格種類国家資格
分野福祉・医療、保健・衛生、教育・教養
試験形式マークシート・実技
認定団体都道府県知事
認定開始年月日2001年11月30日
等級・称号保育士
根拠法令児童福祉法
公式サイト ⇒http://www.hoyokyo.or.jp/
ウィキプロジェクト 資格
ウィキポータル 資格
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保育士(ほいくし、: Childcare Worker)は、一般に保育所など児童福祉施設において子供保育を行う者。

保育士資格は日本国家資格および名称独占資格の1つである。根拠法令は児童福祉法であり、その第18条の4で「この法律で、保育士とは、第18条の18第1項の登録を受け、保育士の名称を用いて、専門的知識及び技術をもって、児童の保育及び児童の保護者に対する保育に関する指導を行うことを業とする者をいう」と定義されている。

学歴によっては保育士と幼稚園教諭免許状の双方の国家資格教育職員免許状を取得することも可能である。保育士の単一資格者は後にオプションとして、幼稚園の教育職員免許状取得を目指す者も多い。
名称

1999年以前の正確な資格名は「保母」であった。それまで、この職業に従事する者は、ほぼ例外なく女性であったが、1985年の男女雇用機会均等法や1999年の男女共同参画社会基本法の制定を契機として、1990年代から徐々に男性保母の就労数も増えていった。

保母に対しては「保母さん」という敬称や呼びかけを用いるのが通例であったが、男性に対して保母さんと呼ぶことへの抵抗感から保父(ほふ)という言葉がつくられ、「保父さん」という呼びかけが用いられた。しかし、あくまでも正式な名称は「保母」であるため、公式文書の職業欄には「保母」と記入する必要があった。

総務省行政監察局(当時)の行政相談に意見が寄せられ、これを契機に名称の見直しがなされ、1999年4月1日、男女雇用機会均等法の大幅な改正に伴い、児童福祉法施行令が改正され性別に依存しない現在の「保育士」に改称された。

なお、保育士と似たような名称の変遷をたどったものに、「看護婦と看護師(または看護士)」などの例がある。詳細はポリティカル・コレクトネスを参照。
保育士資格を取得する方法

児童福祉法第18条の6に基づき、厚生労働大臣の指定する保育士を養成する学校その他の施設で所定の課程・科目を履修し卒業するか、保育士試験に合格するかのいずれかの方法がある。前者の施設は指定保育士養成施設といい、指定された科目を全て勉強し、保育園児童福祉施設での校外実習に行って、卒業すると保育士の資格を取得することができる(厳密には、保育士試験の願書は提出するが、全科目免除で合格という扱いとなる)。また、公共職業安定所が行う公共職業訓練において、保育士養成コースが設定される場合もあり、それに沿った方法での取得も可能(訓練先によっては、幼稚園教育職員免許状も併せて授与されるケースもある)。

後者の保育士試験は、受験資格に短大卒業程度以上が必要だが、1991年3月31日以前に高等学校を卒業した者でも受験資格がある。これは1991年4月1日以降から受験資格が短大程度以上に引き上げられたことによる経過措置であり、 高等学校の保育科の場合は1996年3月31日以前の卒業で受験資格がある。
欠格事項

以下の者は保育士となることができない(児童福祉法第18条の5)。
心身の故障により保育士の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの

禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない者

児童福祉法の規定その他児童の福祉に関する法律の規定であって政令で定めるもの[注 1]により、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない者

保育士の登録を取り消され、その取消しの日から起算して2年を経過しない者

国家戦略特別区域法第12条の5第8項において準用する第18条の19第1項第2号又は第2項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から起算して2年を経過しない者

成年被後見人又は被保佐人欠格条項とする規定については、令和元年6月14日に公布された「成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律」によって削除され、心身の故障等の状況を個別的、実質的に審査し、必要な能力の有無を判断することとなった。
保育士試験
受験資格

大学等(大学院大学短期大学高等専門学校専門学校のいずれか)を卒業するか、高等学校の2年制保育専攻科を修了[注 2]するか、大学に2年以上在学し62単位以上を修得していれば誰でも受験することができる。見込みでも受験することは可能だがその場合受験結果は仮となり、後日卒業・単位取得を証明する書類を提出しなければ受験結果が無効となる。また上記のように経過措置として高等学校を卒業した者でも受験資格が得られる場合がある。

このほか児童福祉施設において一定期間以上児童の保護に従事していた経験があれば、高等学校卒業、中等教育学校卒業、中学校卒業のいずれかでも受験資格を得ることができる[注 3]
試験内容及び科目

保育士試験は、筆記試験と実技試験によって行われ、筆記試験に全科目合格した者のみ、実技試験を受験することができる(児童福祉法施行規則6条の10第1項)。
筆記試験

保育士試験は科目別の合格制をとっており、各科目とも6割以上得点すれば合格となる。一度合格した科目は翌々年までの3年間有効で、例えば4科目が合格点に達していた場合、その4科目について合格証が交付され、次の保育士試験では残りの科目のみを受験すればいい。ただし教育原理と社会的養護は同一年に両方合格しなくてはならず、片方の合格を翌年以降持ちこすことはできない。既に合格している科目でも再受験が認められており、合格すればその年から更に3年間有効となり仮に不合格でも以前の合格が取り消され有効期限が短縮されることはない(2013年2021年の保育士試験で試験科目がそれぞれ一部変更されている)。

科目満点
1日目保育心理学100
保育原理100
児童家庭福祉100


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