便宜置籍船
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Table 1: 便宜置籍国 と 船籍港便宜置籍国船籍港管理組織
 
アンティグア・バーブーダセントジョンズADOMS
 ベリーズベリーズシティIMMARBE
 ボリビアラパス
 バハマナッソー
 カンボジアプノンペンISROC
 キプロスリマソールDMS
 ケイマン諸島ジョージタウン
 コモロモロニ
 ドミニカ国ロゾーDMRI
 ジョージアポティ
 ホンジュラスサン・ロレンソ
 ジャマイカモンテゴ ベイJSR
 キリバスタラワ
 リベリアモンロビアLISCR
 マルタバレッタ
 マーシャル諸島マジュロIRI
 モンゴルウランバードル
 パナマパナマSEGUMAR
 セントクリストファー・ネイビスバセテールSKANR
 セントビンセント・グレナディーン
 シエラレオネフリータウン
 タンザニアザンジバルTZIRS
 ツバルフナフティ
 トンガ
 トーゴ
 バヌアツポートビラVMSL
リベリアで登録されている商船三井のMOL PRIDE

便宜置籍船(べんぎちせきせん、: flag of convenience ship. FOC)とは、その船の事実上の船主の所在国とは異なる国家船籍を置くをいう。実質的な所有主の国籍国の船旗ではなく、便宜的に船籍を置いた他国の旗を付けて運航されている。目次

1 概要

2 国際法上の位置付け

3 問題点

4 関連書籍

5 脚注・出典

5.1 注釈

5.2 出典


6 関連項目

7 外部リンク

概要

船主は所有船を国家に登録しなければならない(船籍)。船主の国籍が所在する国家に船籍登録するのが本来である。しかし、外国国籍の船主による船籍登録を認めている国家(オープン・レジストリー)があり、そのような国に便宜的に船籍登録するのが便宜置籍船である。外国の船主が船籍国へ直接に船籍登録する単純な方式のほか、実質的な船主が出資して、船を所有するためだけの実態を持たないペーパーカンパニーを置籍国に設立して名目上の船主とする方式が広く用いられる。船舶の所有・置籍に課す税金を低く抑えたり(タックス・ヘイヴン)、乗員の国籍要件等に関する規制を緩やかにする誘致政策によって、便宜置籍船が多く発生している。

便宜置籍船の歴史は、1910年代スペインアメリカ合衆国の商船が、本国の課税や法規制を逃れるためにパナマに船籍登録したことに始まる。パナマ政府も便宜置籍船による外国船誘致に着目し、1925年に外国船主による船籍登録を広く認めた。第二次世界大戦後にリベリアもパナマと同様に外国船籍誘致政策を執り、1949年ギリシャ系の船主が最初のリベリア船籍の便宜置籍船を登録した。

日本では、ニクソンショック以降の1970年代、大手海運業者を中心に運航コストの米ドル化を図るために便宜置籍船が増加した[1]

便宜置籍国・便宜置籍船国としては、パナマやリベリアの他に、バハママルタキプロスなどの小国が同様の政策を執り、利用されている。加えてアンティグア・バーブーダカンボジアキリバスジョージアセントビンセント・グレナディーンツバルモンゴル国ベリーズホンジュラスボリビアシエラレオネなども便宜置籍国である[2]モンゴル国ボリビアは、海岸線を領土に持たない内陸国である。

便宜置籍船国は、 ⇒TOKYO MOUや ⇒PARIS MOUの独自の検査結果により、ブラックリスト、グレーリスト、ホワイトリストの三つのカテゴリーに分類できる。便宜置籍船国は非難されることがあるが、ホワイト・リストの船籍国は国際条約を順守していると評価される。ブラック・リストの船籍国は国際条約を順守していないと評価される。分類基準は旗国に登録されている船舶の過去3年間のデータで評価される。ポートステートコントロールはブラック・リストの船籍船を優先的に検査する[3]


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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)
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