供託
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供託(きょうたく)とは、一定の法律上の目的を達成するため、法令の規定により、金銭有価証券その他の物件(供託物)を供託所(法務局地方法務局等)その他の者に提出し、その管理を委ねることをいう[1]
日本における供託.mw-parser-output .ambox{border:1px solid #a2a9b1;border-left:10px solid #36c;background-color:#fbfbfb;box-sizing:border-box}.mw-parser-output .ambox+link+.ambox,.mw-parser-output .ambox+link+style+.ambox,.mw-parser-output .ambox+link+link+.ambox,.mw-parser-output .ambox+.mw-empty-elt+link+.ambox,.mw-parser-output .ambox+.mw-empty-elt+link+style+.ambox,.mw-parser-output .ambox+.mw-empty-elt+link+link+.ambox{margin-top:-1px}html body.mediawiki .mw-parser-output .ambox.mbox-small-left{margin:4px 1em 4px 0;overflow:hidden;width:238px;border-collapse:collapse;font-size:88%;line-height:1.25em}.mw-parser-output .ambox-speedy{border-left:10px solid #b32424;background-color:#fee7e6}.mw-parser-output .ambox-delete{border-left:10px solid #b32424}.mw-parser-output .ambox-content{border-left:10px solid #f28500}.mw-parser-output .ambox-style{border-left:10px solid #fc3}.mw-parser-output .ambox-move{border-left:10px solid #9932cc}.mw-parser-output .ambox-protection{border-left:10px solid #a2a9b1}.mw-parser-output .ambox .mbox-text{border:none;padding:0.25em 0.5em;width:100%;font-size:90%}.mw-parser-output .ambox .mbox-image{border:none;padding:2px 0 2px 0.5em;text-align:center}.mw-parser-output .ambox .mbox-imageright{border:none;padding:2px 0.5em 2px 0;text-align:center}.mw-parser-output .ambox .mbox-empty-cell{border:none;padding:0;width:1px}.mw-parser-output .ambox .mbox-image-div{width:52px}html.client-js body.skin-minerva .mw-parser-output .mbox-text-span{margin-left:23px!important}@media(min-width:720px){.mw-parser-output .ambox{margin:0 10%}}

この節は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。

日本法上の供託の手続は供託法等に定められている。
種類

日本法上の供託は概ね以下のように分類される。以下各節において詳述する。
弁済供託

担保供託(保証供託)

執行供託

保管供託

没取供託

弁済供託

弁済供託(べんさいきょうたく)とは、弁済者(債務者またはこれに代わって弁済をすることができる者)が、債権者のために弁済の目的物を供託することによって、債務を免れるための制度である。民法第3編第1章第5節第1款第2目「弁済の目的物の供託」に定められている。
弁済供託の要件

弁済供託をすることができる場合(供託事由、供託原因)は、債権者の受領拒絶、債権者の受領不能、債権者不確知の3つの場合である[2]。2017年改正の民法(2020年4月1日法律施行)で整理が行われた[2]
債権者の受領拒絶弁済の提供をした場合において、債権者がその受領を拒んだときである(民法494条1項1号)。債権者があらかじめ受領を拒絶したときでも、債務者は、弁済の提供(口頭の提供)をしなければ、供託しても債務を免れることができない(大審院明治40年5月20日判決民録13巻576頁)。ただし、債務者が提供しても債権者が受領しないことが明確な場合には、口頭の提供をせずに供託しても有効である(大審院明治45年7月3日民録18巻684頁)。

債権者の受領不能債権者が弁済を受領することができないときである(民法494条1項2号)。債権者が弁済を受領することができない場合は、債権者の帰責事由の有無を問わない。

債権者不確知弁済者が債権者を確知することができないときである(民法494条2項本文)。債権譲渡が同一の債権で幾重にも行われた場合(最判平成10年6月12日民集52巻4号1121頁)などである。ただし、弁済者に過失があるときは供託できない(民法494条2項ただし書)。債権者不確知が生じるのは、賃借権契約において賃貸人が死亡し相続人が不明である場合[注釈 1]や、債権譲渡が行われたが譲渡人と譲受人との間で債権の帰属に争いがある場合などが考えられる[3]

なお、商事売買における特則について商法524条に定めがある。

また、荷受人を確知することができない場合の運送人の供託権について商法585条に定めがある。
弁済供託の内容

弁済供託の内容は、本来の債務と同一内容でなければならないから、債権額の一部の供託では、供託した部分についても弁済供託の効力を生じない。
弁済供託の方法

弁済供託は、債務の履行地の供託所にしなければならない(民法495条1項)。供託所となるのは、金銭および有価証券については法務局・地方法務局等であり(供託法1条)、それ以外の物品については法務大臣の指定する倉庫営業者または銀行である(供託法5条)。

供託所に供託することができない場合は、弁済者は、裁判所に供託物保管者の選任を請求することができ、その供託物保管者に対して供託することができる(民法495条2項)。供託所の指定および供託物の保管者の選任の事件は、債務の履行地を管轄する地方裁判所の管轄に属する(非訟事件手続法94条1項)。

供託者は、供託をしたときは、債権者に対して、遅滞なく供託を通知しなければならない(民法495条3項)。実際には供託の際に供託通知書を添付してその発送を請求する(#供託の手続)。
弁済供託の効果

有効な弁済供託がされると、弁済者が供託をした時に、その債権は、消滅する(民法494条)。2017年改正の民法(2020年4月1日法律施行)で供託時に債権が消滅することが明文化された[2]
担保供託(保証供託)

担保供託(たんぽきょうたく)または保証供託(ほしょうきょうたく)とは、後の支払を確保するための担保としての供託をいう。
営業保証供託

営業保証供託とは、営業者の営業活動により生じる債務ないし相手方の損害を担保するために、営業者が行う供託である。

営業保証供託は、法令の規定(宅地建物取引業法25条、旅行業法7条、割賦販売法16条等)により担保を供すべきものとされている場合に限り許される。

資金決済に関する法律

特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律

住宅建設瑕疵担保保証金及び住宅販売瑕疵担保保証金



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