この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。
使用貸借(しようたいしゃく)は、当事者の一方(借主)が無償である物を引き渡すことを約し、相手方がその受け取った物について無償で使用及び収益をして契約が終了したときに返還をすることを約することを内容とする契約。日本の民法では典型契約の一種とされる(民法第593条
)。民法に規定される使用貸借は当事者の一方が無償である物を引き渡すことを約し、相手方がその受け取った物について無償で使用及び収益をして契約が終了したときに返還をすることを約することを内容とする諾成・無償・片務契約である(第593条
)。2017年改正前の民法では相手方から目的物を受け取ることを要する要物契約とされていたが、2017年改正の民法(2020年4月1日法律施行)で諾成契約に変更された[1]。使用貸借は消費貸借や賃貸借と同じく貸借型契約(使用許与契約)に分類される[2][3]。借主と貸主に親族関係など、個人的な信頼関係が存在することが想定された類型である。ただ、親族間の土地貸借などの場合、使用貸借なのか賃貸借なのか無償の地上権なのかをめぐって問題となる場合があるとされる[4][5]。 先述のように使用貸借は2017年改正の民法(2020年4月1日法律施行)で諾成契約となった[1]。 使用貸借は無償契約であり、合意後はいかなる場合でも貸主が目的物の使用収益義務を負担するという解釈はバランスを欠くため、贈与契約と同様に、貸主は、借主が借用物を受け取るまでは、契約の解除をすることができる(第593条の2)[8]。ただし、書面による使用貸借については、目的物の引渡前であっても解除をすることはできない(第593条の2ただし書)[8]。
使用貸借の性質
諾成契約使用貸借は2017年改正の民法(2020年4月1日法律施行)で諾成契約となった[1]。2017年改正前の民法では使用貸借は要物契約とされていた(旧593条の「物を受け取ることによって」の文言)。沿革的な理由によるといわれ、目的物の交付は現実の引渡しのほか簡易の引渡しや占有改定でもよいとされていた[6]。また、現代的な意義としては単なる合意の段階で裁判によってまで目的物を貸すことを要求する権利を認める必要はない点が理由とされていた[4]。旧法でも要物性を緩和し、使用貸借の予約や諾成的使用貸借も有効に成立するとされていた(通説)[7]。現代社会では使用貸借も単なる恩恵ではなく、経済的取引の一環で利用され借主の期待を保護すべき場面があることから、2017年改正の民法(2020年4月1日法律施行)で諾成契約に変更された[8]。
無償契約使用貸借は無償契約である。多少の金銭等の交付があっても対価性が認められない限り無償契約である[9]。貸主の担保責任については同じ無償契約である贈与者の担保責任の規定(第551条)が準用される(第596条)。なお、負担付贈与が認められるのと同様に負担付使用貸借も認められる[6]。
片務契約
使用貸借の成立