使用者
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この項目では、労働法などの使用者について説明しています。民法の使用者責任については「使用者責任」をご覧ください。
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この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。

使用者(しようしゃ)は、広い意味では何かを使用する者全般について使われる言葉である。なお、物や施設サービスを使用(利用)するものは、利用者(りようしゃ)とも称される。
労働法での使用者
労働基準法

第10条  この法律で使用者とは、事業主又は事業の経営担当者その他その事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為をするすべての者をいう。

労働基準法(昭和二十二年四月七日法律第四十九号)第10条で規定する使用者とは、「労働基準法各条の義務についての履行の責任者をいい、その認定は部長、課長等の形式にとらわれることなく各事業において、各条の義務について実質的に一定の権限を与えられているか否かによるが、かかる権限が与えられておらず、単に上司の命令の伝達者にすぎぬ場合は使用者とはみなされないこと。」(昭和22年9月13日発基17号)とされている。労働者を雇用して事業を行う事業主はもとより、事業主とともに経営を担当する者(取締役など)や労務担当者・人事担当者・工場長等、果ては従業員でない者まで「その事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為をするすべての者」が含まれる。なお、労務担当者・人事担当者・工場長などは、場合により使用者でもあり労働者の立場にもなりうる。「使用者」を「事業主」より広くとらえるのは、現実の行為をした者の責任を問うことで同法の実効性を確保するためであり、そのために同法には両罰規定(第121条)が設けられ、現実の行為者だけでなく事業主にも同法違反の責任を追及する仕組みとなっている[注釈 1]

具体的な適用は個々の事例によるが、

請負人がその雇用する労働者の労働力を自ら直接利用するとともに、当該業務を自己の業務として相手方(注文主)から独立して処理するものである限り、注文主と請負関係にあると認められるから、自然人である下請負人が、たとえ作業に従事することがあっても、第9条の労働者ではなく、第10条にいう事業主である(昭和23年1月9日基発14号、昭和63年3月14日基発150号)。

在籍型出向の出向労働者については、出向元及び出向先に対しては、それぞれ労働契約関係が存する限度で労働基準法等の適用がある。移籍型出向の出向労働者については、出向先との間にのみ労働契約関係があるので、出向先についてのみ労働基準法等の適用がある(昭和61年6月6日基発333号)。

法令の規定により事業主に申請等が義務づけられている場合において、当該申請等について事務代理委任を受けた社会保険労務士がその懈怠により当該申請等を行わなかった場合には、その社会保険労務士は、第10条にいう「使用者」及び各法令の両罰規定にいう「代理人、使用人その他の従業者」に該当するので、当該申請等の義務違反の行為者として、罰則規定及び両罰規定に基づきその責任を問い得ることもあること。また、この場合、事業主等に対しては事業主等が社会保険労務士に必要な情報を与える等申請等をし得る条件を整備していれば、通常は、必要な注意義務を尽くしているものとして免責されるものと考えられるが、そのように必要な注意義務を尽くしたものと認められない場合には、当該両罰規定に基づき事業主等の責任をも問い得るものであること(昭和62年3月26日基発169号)。

最低賃金法第2条では「使用者」を「労働基準法第10条に規定する使用者をいう。」と定め、労働基準法と同様の解釈となる。

派遣労働者に対する労働基準法の適用については、原則として派遣元の事業主が使用者としての責任を負う立場にあるが、一部の規定については派遣先が使用者としての責任を負う。詳細は「労働者派遣事業#労働基準法等の適用に関する特例等」を参照
請負事業に関する例外

第87条  
厚生労働省令で定める事業が数次の
請負によつて行われる場合においては、災害補償については、その元請負人を使用者とみなす。


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