体罰(たいばつ)とは、注意や懲戒の目的で私的に行われる身体への暴力行為である。
受ける側に落ち度があるとのニュアンスを持つ「罰」の使用を避け、主にスポーツの場面で暴力的指導(ぼうりょくてきしどう)とも呼ばれる。 体罰は、父母や教員などが子供や生徒などの管理責任の下にあると考えられる相手に対し、教育的な名目を持って肉体的な苦痛を与える罰を加えることを指す。この場合の苦痛とは、叩くなどの直接的なものから、立たせたり座らせる、(柱や椅子などに)縛りつけるなどして束縛して動くことを禁ずるなど間接的なものも含む。体罰に明確な定義はなく、一般的に身体刑や虐待や暴行や訓練とは異なる行為とするが、該当することもある。軍隊や部活動等における先輩から後輩への指導が肉体的苦痛を伴う時も、体罰とされることがある(→根性論も参照)。 体罰は古くより「注意をしても聞かない・もしくは理解できない」という子供に対する教育的な指導と認識されていた[1][2]。方法としては、動物(所謂獣)に対する躾と同様の直接的な痛みを伴う行為がとられることが多かった(手で叩く・殴る・鞭で打つ・灸を据えるなど)。 その一方で、その罰がしばしば当人の人格否定に繋がったり、重大な負傷に至る事例が挙げられるにつれ、社会的に問題視され、その効果に疑問が投げかけられるようになった[3][4]。また、体罰の実施者にそもそも罰を与える権利があるのかも問題となっている[5]。過去60年にわたり、全米で36,000人を対象とした Gershoff ET 2002 では、体罰は短期的には指示に従うものの、長期的に見ると「攻撃性が強くなる」「反社会的行動に走る」「精神疾患を発病する」といったマイナス面が見られた。その他、多くの研究においてもプラスの面より長期的なマイナス面が強化される傾向が指摘されている[6]。 2014年9月4日に発表された国際連合児童基金(ユニセフ)の調査によれば、世界の2歳から14歳の約6割(約10億人)が両親などから日常的に体罰を受けており、世界の大人の約3割が子供のしつけに体罰は必要と考えているという[7]。 18世紀の終わりから、ヨーロッパの国々は啓蒙思想の浸透とともに、ジョン・ロック、ジョン・デューイらの呼びかけにより体罰を禁止する流れが広がった。 フランスでは1791年の刑法で禁止し、1820年にオランダとイタリア、1860年にオーストリアとベルギー、1871年にドイツ、1890年にフィンランド、1900年に日本、1904年にロシア、1930年にデンマーク、1936年にノルウェー、1948年にイギリス(1881年に軍隊でのみ禁止。)[8]、1949年に中国、1955年にインド、1972年にカナダで禁止された。 その一方で、イスラムの法律シャリーアに忠実な国々ではハッド刑に基づいて体罰が行われている[9]。 フリージャーナリストの角田裕育も「歴史的に日本の武士道には体罰の概念が無く、体罰は明治維新後に欧米の教育を持ち込んだ際に導入されたものである」「今や欧米も脱体罰の流れにある時に、日本だけが体罰肯定にしがみついている」と2008年の記事で説明していた[10]。 日本の学校教育の場においては、学校教育法(昭和22年法律第26号)の第11条において、校長および教員は懲戒として体罰を加えることはできないとされている。この規定に対する(刑事上の)罰則はないものの、教員以外の者と同じく、スキンシップと解せないものについては、暴行罪や傷害罪(死亡した場合は致死罪)となる。また教員が職権として体罰を加えた場合は、刑事上の責任とは別個に民事上の責任も問われる。教員は、公務員の信用失墜行為として免職を含めた懲戒処分を受けることがある。刑事告訴をおこされぬよう、示談を前提に加害教員と勤務校が被害者に“陳謝”する場合が多い。
概要
世界での体罰の扱い体罰を法律で禁止しているかの世界地図.mw-parser-output .legend{page-break-inside:avoid;break-inside:avoid-column}.mw-parser-output .legend-color{display:inline-block;min-width:1.5em;height:1.5em;margin:1px 0;text-align:center;border:1px solid black;background-color:transparent;color:black}.mw-parser-output .legend-text{} 完全に禁止 学校では禁止 特定状況で禁止 規定なし 州による
日本における体罰の扱い