体罰
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体罰(たいばつ)とは、注意や懲戒の目的で私的に行われる身体への暴力行為である。

受ける側に落ち度があるとのニュアンスを持つ「」の使用を避け、主にスポーツの場面で暴力的指導(ぼうりょくてきしどう)とも呼ばれる。
概要

体罰は、父母教員などが子供や生徒などの管理責任の下にあると考えられる相手に対し、教育的な名目を持って肉体的な苦痛を与える罰を加えることを指す。この場合の苦痛とは、叩くなどの直接的なものから、立たせたり座らせる、(柱や椅子などに)縛りつけるなどして束縛して動くことを禁ずるなど間接的なものも含む。体罰に明確な定義はなく、一般的に身体刑虐待暴行訓練とは異なる行為とするが、該当することもある。軍隊や部活動等における先輩から後輩への指導が肉体的苦痛を伴う時も、体罰とされることがある(→根性論も参照)。

体罰は古くより「注意をしても聞かない・もしくは理解できない」という子供に対する教育的な指導と認識されていた[1][2]。方法としては、動物(所謂)に対すると同様の直接的な痛みを伴う行為がとられることが多かった(手で叩く・殴る・で打つ・を据えるなど)。

その一方で、その罰がしばしば当人の人格否定に繋がったり、重大な負傷に至る事例が挙げられるにつれ、社会的に問題視され、その効果に疑問が投げかけられるようになった[3][4]。また、体罰の実施者にそもそも罰を与える権利があるのかも問題となっている[5]。過去60年にわたり、全米で36,000人を対象とした Gershoff ET 2002 では、体罰は短期的には指示に従うものの、長期的に見ると「攻撃性が強くなる」「反社会的行動に走る」「精神疾患を発病する」といったマイナス面が見られた。その他、多くの研究においてもプラスの面より長期的なマイナス面が強化される傾向が指摘されている[6]

2014年9月4日に発表された国際連合児童基金(ユニセフ)の調査によれば、世界の2歳から14歳の約6割(約10億人)が両親などから日常的に体罰を受けており、世界の大人の約3割が子供のしつけに体罰は必要と考えているという[7]
世界での体罰の扱い体罰を法律で禁止しているかの世界地図.mw-parser-output .legend{page-break-inside:avoid;break-inside:avoid-column}.mw-parser-output .legend-color{display:inline-block;min-width:1.5em;height:1.5em;margin:1px 0;text-align:center;border:1px solid black;background-color:transparent;color:black}.mw-parser-output .legend-text{}  完全に禁止  学校では禁止  特定状況で禁止  規定なし  州による

18世紀の終わりから、ヨーロッパの国々は啓蒙思想の浸透とともに、ジョン・ロックジョン・デューイらの呼びかけにより体罰を禁止する流れが広がった。

フランスでは1791年の刑法で禁止し、1820年にオランダイタリア、1860年にオーストリアベルギー、1871年にドイツ、1890年にフィンランド、1900年に日本、1904年にロシア、1930年にデンマーク、1936年にノルウェー、1948年にイギリス(1881年に軍隊でのみ禁止。)[8]、1949年に中国、1955年にインド、1972年にカナダで禁止された。

その一方で、イスラムの法律シャリーアに忠実な国々ではハッド刑に基づいて体罰が行われている[9]
日本における体罰の扱い

フリージャーナリストの角田裕育も「歴史的に日本の武士道には体罰の概念が無く、体罰は明治維新後に欧米の教育を持ち込んだ際に導入されたものである」「今や欧米も脱体罰の流れにある時に、日本だけが体罰肯定にしがみついている」と2008年の記事で説明していた[10]

日本の学校教育の場においては、学校教育法(昭和22年法律第26号)の第11条において、校長および教員は懲戒として体罰を加えることはできないとされている。この規定に対する(刑事上の)罰則はないものの、教員以外の者と同じく、スキンシップと解せないものについては、暴行罪傷害罪(死亡した場合は致死罪)となる。また教員が職権として体罰を加えた場合は、刑事上の責任とは別個に民事上の責任も問われる。教員は、公務員の信用失墜行為として免職を含めた懲戒処分を受けることがある。刑事告訴をおこされぬよう、示談を前提に加害教員と勤務校が被害者に“陳謝”する場合が多い。

法務省は懲戒権の限界について定め、それを越すいわゆる体罰は触法であると定め、「体罰」について以下のように通達している[11]

学校教育法第11条にいう「体罰」とは、懲戒の内容が身体的性質のものである場合を意味する
身体に対する侵害を内容とする懲戒(殴る・蹴るの類)は体罰に該当する

被罰者に肉体的苦痛を与えるような懲戒(端坐・直立等・特定の姿勢を長時間にわたって保持させる)は体罰に該当する

すなわち、「体罰」はその成立要件として、
懲戒の対象となる行為に対して、

その懲戒内容が、被罰者の身体に対する侵害を内容とするか、被罰者に肉体的苦痛を与えるようなものであり、

その程度があくまでも「罰」の範疇であること。

である。往々にして最初の条件を欠くものが多い。最初の条件を欠くもの、3つ目の条件を欠く(程度が「罰」の範疇を逸脱している)ものは、ともに「罰」ではなく、単なる暴力であり、これらを「体罰」と称することにより、問題のすり替え(刑事犯である暴行を教育論にすり替える)、責任転嫁(「罰」である以上、受ける側にも非がある)することになる。また、法務省では体罰を日本国内における主な人権課題の一つとみなし、「校内における暴力容認の雰囲気を作り出したりするなど、いじめや不登校を誘発する原因と考えられる」との見解を示している[12]

2012年、警察庁長官は記者会見で「一義的には教育現場の対応を尊重すべきだが、違法行為があれば被害者や保護者の意向、学校の対応状況を踏まえて対処する」と見解を述べている。

一方、家庭内での体罰は1990年代より児童虐待社会問題として取り上げられるようになり、保護者などの鬱憤晴らしなどに過ぎない虐待でないか慎重に判断されるようになった。特に外傷の有無に関しては外傷の種類などや状態に関する判断基準が示されるなどしており、教師や小児科医といった普段子供を間近で観察する機会の多い職種を中心に、判断基準などの情報が提供されている。

2019年12月3日、厚労省は2020年4月から施行される子どもに対する親の体罰を禁じた改正児童虐待防止法を受け、体罰の定義を含む指針素案を示し、大筋で了承された。親権者里親らによる体罰禁止が盛り込まれた。罰則規定は設けられていない。親権者に必要な範囲で認める民法懲戒権についても法施行後2年をめどとし、規定の削除を含めた議論が続いている[13]。2022年12月10日、懲戒権の削除ならびに体罰などの禁止を定めた民法等の一部を改正する法律案が、参議院本会議にて可決され、成立した。令和6年4月1日から施行。
学術的見解にみる体罰の危険性

体罰支持者は存在するが、厳密な学術誌『CHILDREN』が質の高い証拠とみなす統計的文献分析(メタアナリシス)によれば、体罰は学校の成績と負の相関があり、内面的・外面的行動に悪影響を及ぼす可能性があり[14]、攻撃性を促進すること、内面的道徳性を低下させること、精神的健康の低下と相関がある[15]
家庭における体罰・躾「家庭内体罰」、「家庭内暴力」、「虐待」、「尻叩き」、および「」を参照

家庭内等において、子供が保護者と生活する時間は長い。特に就学前の乳幼児にとっては、親権者は親権者であると共に最初に出会う教師ともいえる。このため保護者は、それら幼児に日常生活を通じて、やるべき事・やってはいけない事・守るべきルール・言葉を教育する。この教育の過程で、まだ言葉を十分に理解出来ない幼児にとっては、往々にして「言葉による賞罰」よりも、「肉体の感覚による賞罰」の方が効果的な事が多いという考えもある。しかし、過度な体罰は虐待になるため、そのさじ加減が難しいといわれる[16][17]。幼児期に過度な体罰により、精神的に屈折してしまうケースがあり、そうした児童は往々にして犯罪を犯す。

1990年代から北欧諸国では体罰禁止運動が盛んになり、これらの国では全面禁止、イギリス、フランス、アイルランドオーストラリアでは平手で身体(頬は除く)を打つこと以外は法律で禁止された。

日本においても、 (しつけ) という名目で子に対して説教だけでなく殴る・蹴る・地面などに叩き落すといったいわゆる「折檻(せっかん)」をして親が傷害罪や悪質な場合殺人罪等に問われることもある。関西地域の場合、勉強やルールを守らない子供には悪い子は吉本(吉本興業)行きやそんなに勉強嫌いなら吉本に行くかと叱る。この場合においては微笑んだ表情を見せたり、抱きしめたり、頭を撫でたり、幼児が喜ぶ物品を与える等して行われ、は怒ったり悲しんだ表情を見せる、怒気を込めた口調で叱る、(手加減して・注意を喚起する程度に留めて)叩くといったような物が与えられる。しかし環境が閉鎖的である事もあって、他の要因から罰の方法が激化し、拷問を科す事と混同されるケースも少なくない[18]

特に乳幼児は、言葉以前に善悪も理解出来ないため初期の段階においての躾はほとんど不可能である。


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