住民訴訟
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この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。

住民訴訟(じゅうみんそしょう)とは、住民が自ら居住する地方公共団体監査委員住民監査請求を行った結果、監査の結果自体に不服、又は監査の結果不正・違法な行為があったにもかかわらず必要な措置を講じなかった場合などに裁判所訴訟を起こすことができるという制度である。行政訴訟であり、そのうちの客観訴訟の1種である民衆訴訟にあたる。

地方自治法は、以下で条数のみ記載する。

法的根拠

地方自治法第二編第九章第十節
目的

住民からの請求に基づいて、地方公共団体の執行機関又は職員の行う違法・不当な行為又は怠る事実を防止・匡正し、又はこれらによって生じる損害の賠償等を求めることを通じて、地方公共団体の財務の適正を確保し、住民全体の利益を保護する[1][2]。住民訴訟は、普通地方公共団体の執行機関又は職員による同法二四二条一項所定の財務会計上の違法な行為又は怠る事実が究極的には当該地方公共団体の構成員である住民全体の利益を害するものであるところから、これを防止するため、地方自治の本旨に基づく住民参政の一環として、住民に対しその予防又は是正を裁判所に請求する権能を与え、もつて地方財務行政の適正な運営を確保することを目的としたものであつて、執行機関又は職員の右財務会計上の行為又は怠る事実の適否ないしその是正の要否について地方公共団体の判断と住民の判断とが相反し対立する場合に、住民が自らの手により違法の防止又は是正をはかることができる点に、制度の本来の意義がある。 ? 最高裁、昭53.3.30[3]
住民訴訟を提起することができる者

地方公共団体の住民であり、且つ法律上の行為能力が認められている限り誰でも(法人)住民訴訟を提起する事が出来る。

一人であっても住民監査請求を行って所定の条件を満たしていれば行える。

唯訴訟中に住民でなくなったときには訴えは却下されるとする大阪高裁の裁判例がある。

尚、住民訴訟の制度はアメリカの納税者訴訟の制度を模範としているが、日本の住民訴訟制度では、納税者である事を要件とはしていない。
訴訟条件

住民訴訟を行うには出訴する前に住民監査請求を行う事が前提である。即ち、住民監査請求を行った結果、

監査結果又は勧告

議会、長その他の執行機関又は職員の措置

に不服があるとき、又は

監査委員が監査又は勧告を60日内に行わないとき

議会、長その他の執行機関又は職員が措置を講じないとき

に、裁判所に対し、住民監査請求に係る違法な行為又は怠る行為につき、通知があった日等から30日以内に住民訴訟を起こすことができる(第242条の2第1項2項)。

又、監査委員が適法な住民監査請求を不適法であるとして却下した場合、直ちに住民訴訟を提起する事が出来るのみならず(出訴期間は同様に30日以内)、再度の住民監査請求をする事も許されるとされている[4]
請求方式
1号訴訟

執行機関又は職員に対する行為の全部又は一部の差止めの請求(242条の2第1項1号)差し止めることによつて人の生命又は身体に対する重大な危害の発生の防止その他公共の福祉を著しく阻害するおそれがあるときは、することができない(242条の2条6項)。

2号訴訟

行政処分たる行為の取消し又は無効確認の請求(242条の2第1項2号)

3号訴訟

執行機関又は職員に対する怠る事実の違法確認の請求(242条の2第1項3号)

4号訴訟

職員又は行為若しくは怠る事実に係る相手方に損害賠償又は不当利得返還の請求をすることを普通地方公共団体の執行機関又は職員に対して求める請求。ただし、職員又は行為若しくは怠る事実に係る相手方が賠償の命令の対象となる者である場合にあっては、賠償の命令をすることを求める請求(242条の2第1項4号)

訴訟の提起損害賠償又は不当利得返還の請求を命ずる判決が確定した場合においては、普通地方公共団体の長は、当該判決が確定した日から60日以内の日を期限として、当該請求に係る損害賠償金又は不当利得の返還金の支払を請求しなければならない(242条の3 第1項)。


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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)
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