この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。
住民監査請求(じゅうみんかんさせいきゅう)とは、地方公共団体にて違法若しくは不当な財務会計上の行為があると認められる場合に、その住民が居住する地方公共団体の監査委員に対して、監査ならびにその行為に対する必要措置の実施を請求することができる日本の制度である[1]。住民監査請求を受けた地方公共団体の監査委員は60日以内に監査した結果を請求人へ通知しなければならない[2]。
請求内容要件を満たした上で請求で指摘された内容や根拠から違法性や不当性が認められる「認容」、請求内容に要件不備がある「却下[注釈 1]」、請求人の主張に根拠がないと判断した「棄却」がある[3][4]。請求内容が要件を満たした「認容」として、監査委員が行政に勧告することは申請全体の約5%程度である[1]。
また「違法」と「不当」の違いは、違法が「法令の規定に違反すること」、不当が「違法ではないものの行政上実質的に妥当性を欠くこと又は適当でないこと」をいう[5]。
該当地方自治体の選挙権を持つ者らの一定数以上の署名を必要とする直接請求 (事務監査請求)とは異なる制度である[6]。住民監査請求は地方自治法(1947年法律第67号)第242条が根拠法である[7]。 住民監査請求制度の目的は、住民からの請求に基づいて、地方公共団体の執行機関又は職員の行う違法・不当な行為又は怠る事実を防止・匡正し、又はこれらによって生じる損害の賠償等を求めることを通じて、地方公共団体の財務の適正を確保し、住民全体の利益を保護するためである[8][9]。住民訴訟は、普通地方公共団体の執行機関又は職員による同法二四二条一項所定の財務会計上の違法な行為又は怠る事実が究極的には当該地方公共団体の構成員である住民全体の利益を害するものであるところから、これを防止するため、地方自治の本旨に基づく住民参政の一環として、住民に対しその予防又は是正を裁判所に請求する権能を与え、もつて地方財務行政の適正な運営を確保することを目的としたものであつて、執行機関又は職員の右財務会計上の行為又は怠る事実の適否ないしその是正の要否について地方公共団体の判断と住民の判断とが相反し対立する場合に、住民が自らの手により違法の防止又は是正をはかることができる点に、制度の本来の意義がある。 ? 最高裁、昭53.3.30[10] 請求権者は、当該地方公共団体の住民である(地方自治法242条 「住民」とは、当該地方公共団体の区域内に住所を有する者をいう[注釈 2](10条
以下、地方自治法については条数のみ記載する。
目的
請求権者
法律上の行為能力が認められる限り、当該地方公共団体の住民なら誰でも請求出来る[8]。又、一人で行うこともでき、直接請求の様に一定数の連署をもって行う必要はない[注釈 3][8]。
住民監査請求を行なった者でなければ、住民訴訟を提起する事は出来ない(住民監査請求前置主義)[8]。 監査委員は、毎会計年度少なくとも1回以上期日を定めて第1項の規定による監査をしなければならない(199条
請求できる事項
一方、242条第1項では地方公共団体の住民は、
当該普通地方公共団体の長若しくは委員会若しくは委員又は当該普通地方公共団体の職員について、
違法もしくは不当な公金の支出、財産の取得、管理もしくは処分、契約の締結もしくは履行もしくは債務その他の義務の負担がある(当該行為がなされることが相当の確実さをもって予測される場合を含む。)と認めるとき、又は
違法若しくは不当に公金の賦課もしくは徴収もしくは財産の管理を怠る事実(以下「怠る事実」という。)があると認めるときは、
これらを証する書面を添え監査委員に対し監査を求め、当該行為を防止、是正し、当該怠る事実を改め、当該行為若しくは怠る事実によって当該普通地方公共団体の被った損害を補填するために必要な措置を講ずべき事を請求する事が出来ると規定している。
なお、特別地方公共団体(特別区・地方公共団体の組合・財産区・地方開発事業団・合併特例区)についても242条の規定が準用されていて、それぞれ監査委員(地方開発事業団については監事)に対し、住民監査請求を行うことができる。