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住民投票条例(じゅうみんとうひょうじょうれい)とは日本の地方自治体が定める住民投票に関する条例のこと。 1978年の東京都中野区の「中野区教育委員候補者選定に関する区民投票条例」、1982年の高知県高岡郡窪川町(現・四万十町)の「窪川町原子力発電所設置についての町民投票に関する条例」など個別政策を指定した上での条例はあったが、1996年に新潟県西蒲原郡巻町が初めて常設型住民投票条例を制定して住民投票を行なって以来、地方自治体の重要な課題について、住民投票に関する条例を制定し、実施された住民投票の結果に基づいて政策決定がなされる事例が増えてきている。 当初は原子力発電所、産業廃棄物処理場、在日米軍基地といったいわゆるNIMBY施設設置の是非を問うものが多かったが、平成の大合併が進められた時期には、合併の是非や枠組みを問うために住民投票を活用する事例が急増し、2001年から2009年2月末までの間におよそ350以上の自治体で市町村合併関連を付議課題とする、条例による住民投票が実施された。 住民投票条例が制定され始めた当初は、特定の問題に対する特別措置として住民投票条例を制定する例が多かったが、近年では地方自治体の重大問題に対して恒常的に住民投票を行えるよう条例を制定する自治体が現れている。また近年制定が多くなっている自治基本条例の中に住民投票の規定を設ける自治体もある。 条例による住民投票では、公職選挙法の準用が規定されている地方自治法上の住民投票や、目的や手順が規定されている日本国憲法上の住民投票とは異なり、投票対象や投票資格者の範囲を自由に制定することが可能である。 先述のとおり、現行の公職選挙法は地方自治体が条例等で行う住民投票に対して、投票資格範囲を規定していない。そのため、投票資格の範囲について公職選挙法とは異なる投票資格対象者を自由に定めることができる。投票資格者について外国籍に投票権を与えたり(秋田県岩城町が永住外国人に実施したのが最初)、選挙権が与えられていない年齢の者などに投票権を与える(長野県平谷村では15歳以上に投票権を与えている)もあったり、投票対象に対して複数の選択肢を設けて実施する自治体もある。 そのため、外国人参政権反対派から該当市町へ外国人が多数移住することで議会や長に影響を持つようになることへの批判がある。更に年齢に関しても、18歳選挙権が無かった2016年6月以前に18-19歳の者に住民投票資格与える地方自治体だけでなく、16歳から住民投票資格を与えている地方自治体もある[1]。外国人に住民投票の投票権を認めている自治体では多くが永住者や3年以上の在住などの条件をつけているケースが多い。永住者でなくても住民基本台帳に3カ月以上登録されている 2021年の武蔵野市では議会否決・世論の反対が寄せられたものの、武蔵野市のように注目されずに「非永住外国人(三ヶ月以上滞在している18歳以上の外国人)」に住民投票の投票権を認める条例を制定された地方自治体は神奈川県逗子市や大阪府豊中市の例がある。しかし、憲法は参政権を日本国民固有の権利と明記しており、地方自治体への外国人参政権は、日本国の安全保障やエネルギー政策など(日本国の)国益に関わる問題に影響を及ぼせることから導入すべきではないと指摘されている[2]。詳細は「日本における外国人参政権」を参照
歴史
住民投票に関する議論
外国籍投票権付与・地方政治に対する外国人参政権
外国籍の投票権を認める条例を制定している地方自治体
北海道増毛町
北海道稚内市[3]
北海道北広島市[4]
北海道苫小牧市[5]
北海道遠軽町[6]