住民基本台帳カード
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この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。

住民基本台帳カード(じゅうみんきほんだいちょうカード)は、2003年平成15年)8月25日に制度が開始され市町村又は特別区が発行していた、個人の住所氏名生年月日性別住民票コード等が記録されたICチップが埋め込まれたプラスチックカード(ICカード)である。略称は、住基カード(じゅうきカード)。

住民基本台帳ネットワークシステムの第2次サービスの一つであり、主に運転免許証を持たないが「顔写真付き身分証明書」が欲しい希望者へ発行された。顔写真付き又は顔写真無しが選択可能であった。顔写真付きものは身分証明書としても利用可能である。マイナンバーカード(個人番号カード)の交付開始に伴い、2015年(平成27年)12月31日限りで発行を終了したが、既に発行されたカードは、券面有効期限(発行から10年間)若しくはマイナンバーカード交付申請時まで利用可能である[1]
概要

住民基本台帳カードは住民からの申請により、住所地の市区町村長が交付する[2]

住民基本台帳カードの交付は、2003年平成15年)8月25日に開始された。2014年(平成26年)3月31日現在の累計交付枚数は、8,335,115枚(総務省公表値[3])である。

ICカードには、写真なしのタイプ(Aタイプ)と、証明写真のあるタイプ(Bタイプ)があり、発行時に選択できた。顔写真のある「Bタイプ」は、個人の身分証明書としても利用される。

カードを利用することで、住民基本台帳ネットワークシステムと連動した転入出手続きの簡素化や、インターネット経由での電子申請に使う電子証明書の格納が可能となる。そのための機能として、カードのICチップ内には住基アプリケーションと公的個人認証アプリケーションが事前登録されている。

また2009年(平成21年)4月20日以降発行のカードには券面事項確認アプリケーションが搭載され、氏名や生年月日など券面に記載された事項を電子的に確認できるようになっている。この他、空エリアに様々なアプリケーションをインストールすることができるように設計されており、市町村による独自サービスなどに利用されている。

交付に要する手数料は、おおむね500円となっていたが、1000円程度などそれ以外の手数料額であったり[注 1]、無料としている[注 2]市区町村もあった。有効期限は日本国籍者住民の場合、発行後10年(但し申請から交付まで最高で2週間要する)である。

当初は、発行した市区町村から転出すると無効となり、カードを交付元の市町村長に返納・転居先の市町村に改めて交付申請する必要があった。法改正[4]により、2012年(平成24年)7月9日から発行した市区町村外へ転出しても、転入地市区町村長に旧住所地の住基カードを提出し、住基カードの裏面に新住所を記載してもらうことで、継続した使用が可能となった。

2016年(平成28年)1月マイナンバー制度が導入され、同様に身分証明書として使用できるマイナンバーカード(個人番号カード)の発行が開始されたことから、新規発行は2015年(平成27年)12月31日で終了した。既に交付されているカードはマイナンバーカードに切り替えない限り、発行日から10年の期限切れ(最長で2025年)まで有効[5]
利用可能なサービス

転入出手続きの簡素化

市区町村外に住所を異動するとき住民基本台帳カードが無い場合は転出元市区町村窓口に転出届を提出して転出証明書を受け取り、さらに転入先市区町村窓口にその転出証明書と共に転入届を提出する必要がある。住民基本台帳カードがある場合は転出証明書が不要となるので、あらかじめ郵送で付記転出届を出しておけば、転入先の市区町村窓口に出向くのみで済む。


本人確認情報の検索

公的個人認証サービスの鍵と電子証明書の格納

2004年(平成16年)1月29日開始。カード内に鍵ペア(公開鍵・秘密鍵)と電子証明書公開鍵証明書)を格納することができる。行政機関等に申請・届出を行う際の書類に電子署名を生成、添付する。これにより、e-Taxなどインターネット経由での電子申請が可能になる。


券面事項確認アプリケーションを利用した本人確認・年齢確認[6][7](2009年(平成21年)4月20日以降発行の写真付き住民基本台帳カードの場合)

それぞれの市町村で定めるサービス(印鑑登録証図書館カードなど)

コンビニエンスストアキオスク端末による住民票の写し・印鑑登録証明書の交付サービス(コンビニ交付)[8]2010年(平成22年)2月2日から東京都渋谷区三鷹市千葉県市川市で開始された[9][10][11]。同年4月6日からは福島県相馬市[12][13]10月1日からは千葉県松戸市[14]11月1日からは滋賀県愛荘町[15]2011年(平成23年)1月4日からは福島県須賀川市[16]でもサービスを開始。戸籍関係証明書は2012年(平成24年)1月11日から愛荘町と奈良県生駒市で、税関係証明書は同年2月1日から三鷹市で提供開始。コンビニ交付のサービス提供市区町村は2015年(平成27年)2月2日現在で97市区町村[17]となっている。また、取扱い店舗は当初セブン-イレブンの7店舗であったがその後順次拡大され、2010年(平成22年)5月31日以降はこれら市区町村の住民はサービス登録した住民基本台帳カードを利用して全国のセブン-イレブンの店舗のキオスク端末でサービスが受けられるようになった[18]


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