この項目では、住んでいる場所について説明しています。
KICK THE CAN CREWのシングルについては「住所 feat. 岡村靖幸」をご覧ください。
競歩選手については「住所大翔」をご覧ください。
「住所は分かりやすくお書き下さい」1958年のポスター(英国郵便博物館
住所(じゅうしょ、英:address)とは、「住んでいるところ。生活の本拠である場所。すみか。すまい。」[1]のことである。 各人の住所の決定の基準には、本籍や住民登録といった形式上の条件を基準として住所を定める形式主義と、各人が実質的に生活の中心としている場所を住所とする実質主義がある[2]。 日本の旧民法人事編262条は形式主義を採用していた[2](「本籍地」を民法上の住所としていた)。 これに対して、フランス民法などは実質主義を採用している。現行の日本の民法も「各人の生活の本拠をその者の住所とする」(民法第22条 ドイツ、スイス、フランスなどでは法定住所と任意住所を法律で規定している。任意住所を原則としつつ、ある場所に居住している事実だけでなく恒常的に居住する意思があることを基準にした法定住所の概念も設けている[2]。 これに対して、日本ではこれらの国々のような法定住所の概念は設けられていない[6]。民法上の住所である「生活の本拠」の意味をめぐっては、定住事実のみで足りるとする客観説と、定住事実のほか定住意思が必要であるとする主観説の対立がある。通説は客観説をとっている[6]。住所の個数については、複数の場所を生活の本拠としている場合にはそれぞれが民法上の住所となるとする複数説(法律関係基準説)[7]と単数説(単一説)がある。大正時代までは単数説が通説であったが、次第に複数説が優勢となり、第二次世界大戦後には複数説が通説となった[8]。ただ、最高裁は「およそ法令において人の住所につき法律上の効果を規定している場合、反対の解釈をなすべき特段の事由のない限り、その住所とは各人の生活の本拠を指すものと解するを相当」としており、公職選挙法上の住所についても、修学のため親元を離れて居住する学生の住所はその寮または下宿などの所在地にあるとしている[9]。下級審の裁判例はさらに、ある場所が住所であるかどうかは「滞在日数、住居、職業、生計を一にする配偶者その他の親族の居所、資産の所在等を総合的に考慮して判断するのが相当である」と述べている[注 2]。なお、会社の住所は、その本店の所在地にあるものとされる(会社法4条)。 現在居住しているというだけではその場所が住所であるとは限らない。居住期間について、1年未満の短期・一時滞在地は住所には当たらず後述の居所に当たる[11]。前述の最高裁判例においても、当該学生は最も短期の者でも1年間在寮の予定の下に寮に居住していたことが原審により認定されている。 また行政実例において、家族と共に居住していた者が現在家族と離れて居住している場合において、家族と共に居住していたときと現在を比較し、私的生活における家族との関わりが変わらない場合は、家族の居住地が住所と認定される[12]。 日本の民法では、住所のほかに居所と仮住所という概念も定めている。
住所の決定
形式主義と実質主義
住所の設定・変更・廃止
居所居所とは、継続して居住しているものの生活の本拠というほどその場所との結び付きが強くない場所のことである。住所が知れない場合には、その者の居所が住所とみなされる(民法第23条
仮住所ある行為について仮住所を選定したときは、その行為に関しては、その仮住所が住所とみなされる(民法第24条)。
また転居しなくても、居住する地域に住居表示が導入されたり、市町村合併や旧町名復活などにより行政上の地名が変わったりして、住所表記が変更される場合がある[13]。
一方、イギリスなど英米法上の住所概念であるドミサイル (domicile) は、一つの独立した法体系が適用される地域的単位を意味するもので、英米法に特有の住所概念となっている[14]。 住所の認定要件は法域により異なるため、法の管轄を定める国際私法において住所地を連結点とするのは適当ではないという問題意識があった。
国際私法