住居表示に関する法律
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この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。

住居表示に関する法律

日本の法令
通称・略称住居表示法
法令番号昭和37年法律第119号
種類行政法
効力現行法
成立1962年5月6日
公布1962年5月10日
施行1962年5月10日
主な内容住居表示
関連法令民法地方自治法
条文リンクe-Gov法令検索
ウィキソース原文
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住居表示に関する法律(じゅうきょひょうじにかんするほうりつ、昭和37年法律第119号)は、住居表示の制度とその実施についての措置を定めた日本法律である。略称は住居表示法(じゅうきょひょうじほう)。この制度が実施される区域内の住所は、町名・字名と地番ではなく、町名・字名と街区符号住居番号または道路の名称と住居番号で表される。
概要

明治以降の日本では元来、字名と地番によって住所を表示するのが慣例となっていた。しかし、区画割りが変更されたり、あるいは都市が密集してくると、下記のような不便をきたすこととなった。

町の区域の境界が複雑で不明確である。

同一市町村内に同一・類似の町名がある。

土地の並ぶ順序と地番の順序とが一致しない。

同一地番の土地の上に多数の家屋がある。

こうした状況は、郵便物や宅配便の配達に支障をきたすなど、行政事務や経済活動の障害となっていることが明らかになってきた。

本法は、このような状況を解消するために制定されたものであり、住居表示の方法(第2条)、住居表示の実施手続(第3条)、町・字の区域の合理化(第5条第1項)、住居表示の使用義務(第6条)、街区表示板の設置義務・住居番号の表示義務(第8条)などを規定する。また、本法の施行後、住居表示の実施に際して、従来の町名と縁もゆかりもない新町名の採用や従来の町区域の全面的改編が住民の反発を招いた事例があったことから、町・字の変更手続の特例(第5条の2)、旧町名・字名の継承措置(第9条の2)などの規定が追加されている。
逐条解説

条文中の漢数字は算用数字に改めた。

条文中の「つ」のうち促音を表すものは、
小書きの「っ」に改めた。

この節中『自治省解説』は自治省振興課編『住居表示制度の解説(改訂版)』(政経書院、1986年)の「第1章 住居表示に関する法律」(pp. 1–36)を指す。

第1条(目的)この法律は、合理的な住居表示の制度及びその実施について必要な措置を定め、もって公共の福祉の増進に資することを目的とする。
第2条(住居表示の原則)市街地にある住所若しくは居所又は事務所、事業所その他これらに類する施設の所在する場所(以下「住居」という。)を表示するには、都道府県特別区を含む。以下同じ。)、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の20の区をいう。)及び町村の名称を冠するほか、次の各号のいずれかの方法によるものとする。

一 街区方式 市町村内の又は字の名称並びに当該町又は字の区域を道路、鉄道若しくは軌道の線路その他の恒久的な施設又は河川、水路等によって区画した場合におけるその区画された地域(以下「街区」という。)につけられる符号(以下「街区符号」という。)及び当該街区内にある建物その他の工作物につけられる住居表示のための番号(以下「住居番号」という。)を用いて表示する方法をいう。二 道路方式 市町村内の道路の名称及び当該道路に接し、又は当該道路に通ずる通路を有する建物その他の工作物につけられる住居番号を用いて表示する方法をいう。

住所、居所:『自治省解説』によれば、民法(明治29年4月27日法律第89号)の住所、居所と同義。会社の住所は、その本店の所在地にあるものとされる(会社法第4条)。

事務所、事業所その他これらに類する施設:『自治省解説』によれば、官公庁の庁舎、会社の営業所・出張所・工場、市町村の会館・公園、貨物の配達先となり得る倉庫を含む。

軌道:『自治省解説』によれば、軌道法(大正10年4月14日法律第76号)にいう軌道。

恒久的な施設:『自治省解説』によれば、例えばコンクリートで築造された強固な塀を含む。

街区符号:「街区方式による住居表示の実施基準」では、数字を用いることとされている。

市町村の合併の特例に関する法律(平成16年5月26日法律第59号)第25条に特則があり、市町村合併時に設置される地域自治区内の住居表示には、その地域自治区の名称も冠する。

第3条(住居表示の実施手続)1 市町村は、前条に規定する方法による住居表示の実施のため、議会の議決を経て、市街地につき、区域を定め、当該区域における住居表示の方法を定めなければならない。

2 市町村は、前項の規定により区域及びその区域における住居表示の方法を定めたときは、当該区域について、街区符号及び住居番号又は道路の名称及び住居番号をつけなければならない。

3 市町村は、前項の規定により街区符号及び住居番号又は道路の名称及び住居番号をつけたときは、住居表示を実施すべき区域及び期日並びに当該区域における住居表示の方法、街区符号又は道路の名称及び住居番号を告示するとともに、これらの事項を関係人及び関係行政機関の長に通知し、かつ、都道府県知事に報告しなければならない。4 市町村は、第1項及び第2項に規定する措置を行なうに当たっては、住民にその趣旨の周知徹底を図り、その理解と協力を得て行なうように努めなければならない。

市街地:『自治省解説』によれば、地方自治法(昭和22年4月17日法律第67号)第8条第1項第2号にいう市街地と同義で、「常識上の概念で、客観的に市街地という概念にあてはまる地域」を指す。市町村の区域内のどこが市街地の区域に当たるかの認定は、その市町村に任されている。市街地の「一応の参考基準」は国勢調査人口集中地区である。

議会の議決:『自治省解説』によれば、「地方自治法第7条及び第260条の議決とは異なり、議会においても修正権はあるものと解する」。第5条の2第7項も参照。

住居表示の方法:第2条の街区方式または道路方式。

関係人:『自治省解説』によれば、住居表示を実施すべき区域の住民、その区域に建物を所有する人、その区域に支店などを有する法人の本店など。

関係行政機関:『自治省解説』によれば、郵便局、地方法務局、警察署、消防署、都道府県の地方事務所、税務署など。

第4条(条例への委任)前条第3項の告示に係る区域について当該告示に掲げる日以後街区符号、道路の名称又は住居番号をつけ、変更し、又は廃止する場合における手続その他必要な事項は、市町村の条例で定める。

条例:ひな形は、「住居表示に関する条例準則(街区方式)」として定められている[1]

第5条(町又は字の区域の合理化等)1 街区方式によって住居を表示しようとする場合において、街区方式によることが不合理な町又は字の区域があるときは、できるだけその区域を合理的なものにするように努めなければならない。2 前項の規定により新たな町又は字の区域を定めた場合には、当該町又は字の名称は、できるだけ従来の名称に準拠して定めなければならない。これにより難いときは、できるだけ読みやすく、かつ、簡明なものにしなければならない。

本条改正:住居表示に関する法律の一部を改正する法律(昭和42年8月10日法律第133号)による改正(第1次改正)

本条後段削除、第2項追加:住居表示に関する法律の一部を改正する法律(昭和60年6月14日法律第59号)による改正(第2次改正)

街区方式によることが不合理な町又は字の区域:『自治省解説』によれば、「街区方式による住居表示の実施基準」に適合しないもの。

読みやすく、かつ、簡明なもの:『自治省解説』によれば、常用漢字を用いる、他の町名と紛らわしいものを避けるなど。

第5条の2(町又は字の区域の新設等の手続の特例)1 市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)は、第2条に規定する方法による住居表示の実施のため、地方自治法第260条第1項の規定により町若しくは字の区域の新設若しくは廃止又は町若しくは字の区域若しくはその名称の変更(以下「町又は字の区域の新設等」という。)について議会の議決を経ようとするときは、あらかじめ、その案を公示しなければならない。

2 前項の規定により公示された案に係る町又は字の区域内に住所を有する者で市町村の議会の議員及び長の選挙権を有するものは、その案に異議があるときは、政令の定めるところにより、市町村長に対し、前項の公示の日から30日を経過する日までに、その50人以上の連署をもって、理由を附して、その案に対する変更の請求をすることができる。

3 市町村長は、前項の期間が経過するまでの間は、住居表示の実施のための町又は字の区域の新設等の処分に関する議案を議会に提出することができない。

4 第2項の変更の請求があったときは、市町村長は、直ちに当該変更の請求の要旨を公表しなければならない。

5 市町村長は、第2項の変更の請求があった場合において、当該変更の請求に係る町又は字の区域の新設等の処分に関する議案を議会に提出するときは、当該変更の請求書を添えてしなければならない。

6 市町村の議会は、第2項の変更の請求に係る町又は字の区域の新設等の処分に関する議案については、あらかじめ、公聴会を開き、当該処分に係る町又は字の区域内に住所を有する者から意見をきいた後でなければ、当該議案の議決をすることができない。

7 市町村の議会は、第2項の変更の請求に係る町又は字の区域の新設等の処分に関する議案について、修正してこれを議決することを妨げない。8 第2項の市町村の議会の議員及び長の選挙権を有する者とは、第1項の公示の日において選挙人名簿に登録されている者をいう。

地方自治法第260条第1項の規定:「市町村長は、政令で特別の定めをする場合を除くほか、市町村の区域内の町若しくは字の区域を新たに画し若しくはこれを廃止し、又は町若しくは字の区域若しくはその名称を変更しようとするときは、当該市町村の議会の議決を経て定めなければならない。」

本条追加:住居表示に関する法律の一部を改正する法律(昭和42年8月10日法律第133号)による改正(第1次改正)

政令:住居表示に関する法律施行令(昭和42年8月10日政令第246号)

第6条(住居表示義務)1 何人も、住居の表示については、第3条第3項の告示に掲げる日以後は、当該告示に係る区域について、同条第2項の規定によりつけられた街区符号及び住居番号又は道路の名称及び住居番号を用いるように努めなければならない。2 国及び地方公共団体の機関は、住民基本台帳選挙人名簿、法人登記簿その他の公簿に住居を表示するときは、第3条第3項の告示に掲げる日以後は、当該告示に係る区域について、他の法令に特別の定めがある場合を除くほか、同条第2項の規定によりつけられた街区符号及び住居番号又は道路の名称及び住居番号を用いなければならない。

第2項一部改正:住民基本台帳法(昭和42年7月25日法律第81号)附則第16条による改正

住居の表示:『自治省解説』によれば、「日常生活で使用する住居の表示」の全て。郵便の宛先、法令に基づく申請書類、広告、名刺など。

用いるように努めなければならない:『自治省解説』によれば、「国が何人に対しても、この住居表示の義務を強く要請しているという意味」で、努力義務のような弱い意味ではない。「用いなければならない」ではなくこのような表現となっているのは、「たまたま知らないで契約行為等の法律行為に旧表示が使われた場合、直ちにそのことをもってして本来の法律行為について違法無効の問題が、生じないよう留意したまでのこと」。

公簿:『自治省解説』によれば、「住民に対する行政上公に備える必要のある公式の簿冊」。条文に例示されているもののほか、固定資産課税台帳など。「住居表示が実施された時期において、現在行政目的を持って使用されていない帳簿」は含まれない。

『自治省解説』によれば、第2項は、「公簿における住居表示の方法を一定にする」意義を有する。

第2項に関連して、法務省民事局長通達によれば、戸籍について「本籍と住所とは関係がないので、住居表示法に基づく住居表示の方法を実施した後においても、本籍欄の記載については更正の手続きを要しない」[2]

戸籍法施行規則の一部を改正する省令(昭和51年11月5日法務省令第48号)によって戸籍法施行規則(昭和22年12月29日司法省令第94号)が改正され、1976年(昭和51年)12月1日以降、本籍は地番号のかわりに街区符号で表示することもできるようになった。法務省民事局長通達によれば、地番号から街区符号への変更は、転籍の届出に基づく転籍によって行われる[3]

第7条(手数料その他の徴収金に関する特例)第3条第1項及び第2項の規定による住居表示の実施並びに第4条の規定による街区符号、道路の名称又は住居番号の設定、変更又は廃止に伴う公簿又は公証書類の記載事項で住居の表示に係るものの変更の申請については、法令の規定により当該申請をする者の負担とされている手数料その他の徴収金は、当該法令の規定にかかわらず、徴収しない。

本条一部改正:住居表示に関する法律の一部を改正する法律(昭和42年8月10日法律第133号)による改正(第1次改正)

本条に関連して、登録免許税法(昭和42年6月12日法律第35号)第5条では、住居表示の実施または変更に伴う登記事項または登録事項の変更の登記または登録は非課税とされている。

第8条(表示板の設置等)1 市町村は、第3条第3項の告示に係る区域の見やすい場所に、当該区域内の町若しくは字の名称及び街区符号又は道路の名称を記載した表示板を設けなければならない。2 前項の区域にある建物その他の工作物の所有者、管理者又は占有者は、市町村の条例で定めるところにより、見やすい場所に、住居番号を表示しなければならない。

条例:ひな形は、「住居表示に関する条例準則(街区方式)」として定められている[1]

第1項の表示板は、街区方式の場合、「街区表示板」という。

第2項の表示のための板は、「住居番号表示板」という。

街区表示板と住居番号表示板の設置場所、寸法、表記、色彩などは、「街区方式による住居表示の実施基準」に定められている。

第9条(住居表示台帳)1 市町村は、第3条第3項の告示に係る区域について、当該区域の住居表示台帳を備えなければならない。2 市町村は、関係人から請求があったときは、前項の住居表示台帳又はその写しを閲覧させなければならない。

関係人:『自治省解説』によれば、「住居表示実施区域内の住民に限らず、もっと広く解して差支えない」。

「街区方式による住居表示の実施基準」では、住居表示台帳は、縮尺3,000分の1又は2,500分の1の都市計画図を基礎として縮尺500分の1で街区ごとに作成することとされている。


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