住宅政策
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公営住宅(こうえいじゅうたく)は、地方自治体等が低所得者向けに賃貸する住宅
目次

1 イギリスの公営住宅

2 日本の公営住宅

2.1 歴史

2.2 公営住宅への入居

2.3 公営住宅の家賃

2.4 借上げ住宅

2.4.1 障害者等の家賃減免制度


2.5 公営住宅からの暴力団員排除


3 脚注

4 関連項目

5 外部リンク

イギリスの公営住宅

イギリスでは第一次世界大戦の勃発により労働者住宅の家賃が高騰し、1915年にはグラスゴーで家賃ストライキが発生するなど住宅難が社会不安を生じさせていた[1]

1919年には住宅及び都市・農村計画法(アディソン法)が制定され、地方自治体が公共住宅を建設する場合の政府補助金の制度を創設した[1]

1930年には住居法(グリーンウッド法)が制定され、地方自治体がスラムを撤去する場合の補助制度や地方自治体の家賃割引の権限を定めた[2]

1949年には住居法が制定され公的住宅供給の条件であった労働者階級という要件を撤廃し、すべての国民に公営住宅への入居権を認めた[3]
日本の公営住宅

日本では、公営住宅法(昭和26年法律193号)によって定められている。

地方公共団体の中には「市民住宅」などの名で中堅所得者などを対象とした賃貸住宅を運営しているものもあるが[4]、これらは公営住宅とは別個のものである。
歴史

日本では大正中期から昭和初期にかけて公営住宅に関する実験的な取り組みが行われるようになった[5]

関東大震災を受けて1924年にはその義捐金で同潤会が設立された[6]

同潤会は1941年太平洋戦争勃発に伴い、主に軍需産業の労働者への住宅供給を行う住宅営団へと発展的に解消した[7]

1945年に終戦となったが主要都市は空襲により住宅の絶対数が不足しており、主要な戦災都市に越冬のための簡易住宅30万戸を国庫補助により建設することが決定された[8]

1949年頃になると資材不足は緩和し、応急的な住宅政策から恒久的な住宅政策へと移った[9]

1950年(昭和25年)には住宅金融公庫が発足。

1951年(昭和26年)6月4日には公営住宅法が制定された[10]
公営住宅への入居

この節の加筆が望まれています。

近畿地方などで、入居申し込みや審査の段階で議員などによる口利きがあるのではないかという指摘もある[11]。このため、募集期間を設け最低限の書類審査のみを行い、申し込みが重なった場合は抽選とするなど、第三者の思惑が入らないようにしている自治体も多くみられる。
公営住宅の家賃

2014年現在、適用されている公営住宅の家賃は1998年に改正された公営住宅法の規定によっている。従来は原則定額であった家賃を入居する世帯の収入に応じたきめ細かいものとしている。家賃は原則として入居世帯の所得階層に応じて設定される家賃算定基礎額に、立地係数、規模係数、経年係数、利便性係数の4つの係数を乗じて算定される。

立地係数は公営住宅の所在する市区町村ごとに国が定める係数で、大都市であるほど大きな数値が設定される。規模係数は住宅の占用面積65m2を1.0としてその大小により上下させる。経年係数は当該住宅の経年により住宅の構造に応じて決定されることとなっており、この3つの係数については運営する地方自治体の裁量の余地はない。

これに対して利便性係数は運営地方自治体が独自に設定できる唯一の係数で、トイレや浴室等の住宅設備や自治体内の立地条件を考慮して、0.5 - 1.3の間で定められる。

収入超過者に対しては退去のインセンティブを与えるため、本来の家賃と近傍同種の住宅の家賃との差額に所得階層に応じた係数を乗じたものを加算する。


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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)
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