この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。
住宅宿泊事業法
日本の法令
通称・略称民泊新法
法令番号平成29年法律第65号
種類経済法
効力現行法
成立2017年6月9日
公布2017年6月16日
施行2018年6月15日
主な内容民泊業務の適正運営
関連法令旅館業法
条文リンク住宅宿泊事業法
住宅宿泊事業法(じゅうたくしゅくはくじぎょうほう)は、民泊のうち住宅宿泊事業の健全な普及を図ること等を目的とした日本の法律。2017年6月16日に公布され[1]、2018年6月15日に施行された。[2][3]平成29年法律第65号。略称・通称は「民泊新法」[4]。下位法令に住宅宿泊事業法施行規則(平成29年10月27日厚生労働省・国土交通省令第2号)(以下本項では規則と表記)などがある。
この法律は、年間営業日数180日以内の民泊を旅館業ではなく住宅宿泊事業とし、残りの日数を住居として使用することとしたことで、建物の用途を住居とし、建築基準法や、都市計画法といった関連規制の対象外とする規制緩和を図るもの。[5] この法律は、日本における観光旅客の宿泊をめぐる状況に鑑み、 を設ける等の措置を講ずることにより、これらの事業を営む者の業務の適正な運営を確保しつつ、国内外からの観光旅客の宿泊に対する需要に的確に対応してこれらの者の来訪および滞在を促進し、もって国民生活の安定向上及び国民経済の発展に寄与することを目的とする(1条)。[6]
目的(第1条)
住宅宿泊事業を営む者に係る届出制度
住宅宿泊管理業を営む者及び住宅宿泊仲介業を営む者に係る登録制度
定義(第2条)
住宅
本法において住宅とは、次の2つの要件に当てはまる家屋のことをいう(2条第1項)。
家屋内に台所など生活の本拠として必要なもので、国土交通省令・厚生労働省令で定める設備があること(同第1項第1号)。「国土交通省令・厚生労働省令で定める設備」は台所、浴室、便所、洗面設備と規定される(規則1条)。[7]この4つの設備は「4点セット」などとも呼ばれる。[8]これらの設備は必ずしも1棟に設けなくてもよく、届け出施設内にすべて備えられていればよい。[9]
現に生活の本拠として使用されている家屋その他の家屋で、人の居住の用に供されていると認められるものとして、国土交通省令・厚生労働省令で定めるもの(同第1項第2号)。「国土交通省令・厚生労働省令で定めるもの」とは規則2条に規定される次のいずれかにあてはまる家屋で、何らかの事業に使用されていないもの。[7][8]