位階
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この項目では、国家の制度に基づく個人の序列の標示としての位階について説明しています。その他の用法については「位階 (曖昧さ回避)」をご覧ください。
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位階(いかい)とは、国家の制度に基づく個人の序列の標示である。位(くらい)ともいう。「位階」という語は、基本的には地位身分の序列、等級といった意味[1]である。制度としての「位階」は、元は古代中国の政治行政制度である律令制や、それを継受した国における官僚官吏の序列の標示(身分制度)である[1]。後には、位階は、長く官職にあった者や特に功績のあった者などに与えられる栄典の一となった。位階を授与することを「位階に叙する」または叙位(じょい)という[注釈 1]
日本の位階制度
沿革「冠位・位階制度の変遷」も参照

日本における「位階」制度は律令制に基づく政治行政制度と共に中国から継受し、独自の発展を遂げた。

官吏の序列を定める制度は、603年推古天皇11年)に冠位十二階の制度を定め、官人に対してを与えたのが初めとされる。この「冠位」制度はその後数度の変遷を経て、701年大宝元年)の大宝令および718年養老2年)の養老令により「位階」制度として整備された。律令制における位階は親王が4階(品位、ほんい)、諸王が15階、諸臣が30階ある。位階は功労に応じて昇進があり、位階に対応した官職に就くことを原則とした(官位相当制)。また原則として軍功に授けられた勲位(勲一等から勲十二等の勲等)とも連動し、あわせて位階勲等と称した。

位階(品位を含む)は、性別を問わず授与される。位階を授与される年齢は元服(加冠、初冠)して成人と認められた後で、時代や階層により幅がある。また、生存者のみならず、故人にも授与される。故人に対する位階の授与には、没後に生存中の日付で授与する場合と、没後に没後の日付で位階を贈る「贈位」がある。さらに、人間に留まらず神道神社に位階を与える「神階」の制度が定められ(673年天武天皇2年)より。後には、神社に対する勲位の授与も行われた。)、朝廷に献上されたり参内した動物や皇族が飼育するペットに授与されることもあった。命婦の御許(みょうぶのおとど、一条天皇の飼い猫)や五位鷺(ごいさぎ)、広南従四位白象に授与した故事などはその例である。

位階制度は、本来は能力によって位階を位置付け、その位階と能力に見合った官職に就けることで官職の世襲を妨げることを大きな目的とした。しかし、蔭位の制を設けるなど世襲制を許す条件を当初から含んでいた。そのため、平安時代の初期には人材登用制度としての位階制は形骸化して、一部の上流貴族に世襲的な官職の独占を許すに到った。また、成功(じょうごう)や年料給分(年給)などの半ば制度的な売官も盛んに行われた。また、9世紀に入ると、叙位の基準が勤務評定を基準とした本来の方法(成選制)から官職ごとの年功序列(年労制)に切り替わったことや令外官の増加によって、位階よりも官職を重視する風潮を強まり、10世紀から院政期にかけては位署の方法について位階の上下関係を重視する公式令の原則を官職の上下関係を重視する式部式を根拠として打ち破ろうとする動きが見られ始める(公式令の原則では、四位でも就けかつ職事官ではなかった参議よりも非参議の方が署名の上位になってしまうなどの不満があった)[2]。更に、同じ9世紀に昇殿の制度ができると、朝廷の身分制度として、位階や官職だけでなく、昇殿を認められているかが重要となった。昇殿を許された殿上人堂上、10世紀以降はおおよそ五位以上)に対し、昇殿を許されていない者を「地下(ぢげ)」と呼んで区別した。もっとも、位階そのものは以後もある程度の効力を持って存続し、基本的な体系も変わることなく、明治維新まで保持された。

明治時代の初期には新たに近代的な太政官制が敷かれ、多くの制度が再編整備された。この中で位階制は正一位から少初位まで18階に簡素化された(後に初位の上に正九位および従九位を設けて20階とした)ものの、律令制での官位相当制に倣い新たに作り上げられた官職制と深く結びついて存在した[3][注釈 3][注釈 4]

1871年9月24日(明治4年8月10日)には明治4年太政官布告第400号が施行され、従来の官位相当制は廃止されて新たに15階からなる「官等」が定められた。このことで位階制と官職制は分離したが、位階制が廃止されたわけではなく、その後も官吏をはじめとした諸人に位階は与えられ続けた。また1875年(明治8年)4月10日の詔により、勲等賞牌制(勲等功級からなる勲位制、勲章制度)が定められ、位階制に併せて栄典としての役割を分有することとなった。

明治時代の半ば1887年(明治20年)5月4日に公布された叙位条例(明治20年勅令第10号)は、「凡ソ位ハ華族勅奏任官及国家ニ勲功アル者又ハ表彰スヘキ勲績アル者ヲ叙ス」(1条)と定められ、位階は栄典の役割に特化した。このとき位階数はやや簡素化され、正一位から従八位までの16階とされた。位階は、この少し前の1884年(明治17年)7月7日に出された華族令(明治17年宮内省達)により定められた爵位制(華族制度)と連動するものとされた。さらに位階奉宣事務が宮内省華族局の管轄となり、位階奉宣事務取扱手続・叙位進階内規があいついで定められ明治国家の位階制は一応完成した。位階制は、「華族・勅任官・奏任官・非職の有位者・効績者のそれぞれの内部序列の基準となるとともに、すべての階層の宮廷での朝班の基準として機能し、「官位勲爵」制の官職制・勲等制・爵位制を束ねるものとして、明治国家のなかに位置付けられた」[5]とされる。叙位条例は、1926年大正15年)10月21日に公布された位階令(大正15年勅令第325号)により廃止された。

第二次世界大戦後、国家・社会の制度が大きく変革され従来の栄典制度や官吏制度も改革された。1946年昭和21年)5月3日の閣議決定により、生存者に対する叙位・叙勲は停止された[6]。その後、1964年(昭和39年)に生存者叙勲が再開されたときも生存者に対する叙位は再開されなかった[7]。ただし生存者に与えられた位階は取り消されておらず、例えば中曽根康弘は終戦までに有していた従六位のまま、次に述べる故人に対する叙位制度によって、2019年の死去の際に従一位に追叙(進階)されている。

故人に対する叙位は引き続き行われ、1947年(昭和22年)5月3日に施行された日本国憲法の下では内閣の助言と承認により天皇の国事行為として行われる栄典の一つとされ改正位階令(大正15年勅令第325号。昭和22年5月3日政令第4号により改正)をその法的根拠とした。ただし、天皇に叙位の決定権があるわけではない。2001年(平成13年)の栄典制度改革においても、「我が国の歴史や文化にかかわりのある日本固有の制度として価値があるとともに、現在は、国家・公共に対して功績のある人が死亡した際に、生涯の功績を称え追悼の意を表するものとして運用されていることから、存続させることが適当である」[8]として大きな制度変更は行われなかった。同じく栄典の一つである叙勲は内閣府賞勲局が所管するのに対して、位階については内閣府大臣官房人事課が所管する[9]
古代の位階

律令制


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