位封
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位封(いふ)とは、日本律令制において官人に支給した封戸(食封)の1つである。おおよそ三位以上に与えられた。

7世紀半ばの大化改新詔に、大夫(後世の五位相当以上)に食封を給する規定があるが、実際の支給が確認できるのは飛鳥浄御原令期以降である。

8世紀初頭の大宝令では、位封は三位以上に給付することとした。四位五位には従前の位封に代え位禄を給付することとした。親王内親王には、品封が支給された。封戸は12世紀初め頃までは支給されていたが、実際には摂関大臣級のみが対象とされ、それ以外の公卿の位封は滞りがちであった。

ただし、四位五位位禄への切り替えは遅れ、慶雲2年11月4日705年11月24日)まで位封が支給された。五位には翌年切り替えが行われた。しかし慶雲3年2月16日706年4月3日)にはが出され、四位の位禄への切り替えを取りやめ、従前の位封の支給とした。また、この時に三位以上の増額も行われている。

だが、その後の財政難によって大同3年10月19日808年11月10日)に四位の位封を中止し位禄に切替え、三位以上の増額も中止し、大宝令・養老令の規定通りに実施されることとなった。その後、10世紀初頭の延喜式においてもこの規定が用いられたが、この時期から支給は困難となり、遅くても延長3年(925年)頃には位封・品封・位禄の1/4削減が定制化され、『拾芥抄』に見られる数字になったと考えられている[1]

職事官は年120日以上、散位は2年以上理由なく出勤しなければ支給が停止され、致仕した者は在任中の位封が終身支給された。封主(支給対象者)が死亡した時にはその年の分までその家に支給された。女子の叙位者は男子の半額支給されたが、天皇の后妃である夫人は男性と同額とされ、後に宮人でも重要な地位を占める尚蔵尚侍も同様の措置を受けた。

位封の変遷(単位:戸)[2]大宝令養老令慶雲3年制大同3年制・延喜式拾芥抄
正一位300600300225
従一位260500260195
正二位200350200150
従二位170300170128
正三位13025013098
従三位10020010075
正四位 *100 * *
従四位 *80 * *


* 印は、代わって、位禄の支給へ切り替えられた。

脚注^ 山下信一郎「平安時代の給与制と位禄」(初出:『日本歴史』第587号/増補所収:山下『日本古代の国家と給与制』(吉川弘文館、2012年) ISBN 978-4-642-04601-5
^国史大辞典』「位封」項目(執筆者:水野柳太郎)所収“品封・位封表”及び『平安時代史事典』「位封」項目(執筆者:阿部猛)所収“品封・位封支給戸数”を基に作成。

参考文献

水野柳太郎「位封」『国史大辞典 1』(吉川弘文館、1979年)
ISBN 978-4-642-00501-2

阿部猛「位封」『平安時代史事典』(角川書店、1994年) ISBN 978-4-04-031700-7


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