位子(いし)は、古代日本の律令制における官人の任用資格の1つで、内位六位以下八位以上の嫡子をいう。蔭子・白丁とともに官人任用法における資格身分体系を構成する。概要養老令軍防令によれば、21歳以上で役職についていない者は、毎年中央・諸国の官司が調べて三等に分かち、礼儀正しく書や算術が得意な者を「上等」、身体が丈夫で弓馬をよく扱う者を「中等」、体格が劣り文字や数を知らない者を「下等」として上等・下等は式部省、中等は兵部省に送った。両省は簡単な試験を行って、上等を大舎人、中等を兵衛、下等を使部
養老令軍防令によれば、21歳以上で役職についていない者は、毎年中央・諸国の官司が調べて三等に分かち、礼儀正しく書や算術が得意な者を「上等」、身体が丈夫で弓馬をよく扱う者を「中等」、体格が劣り文字や数を知らない者を「下等」として上等・下等は式部省、中等は兵部省に送った。両省は簡単な試験を行って、上等を大舎人、中等を兵衛