会計検査院
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この項目では、日本の会計検査機関について説明しています。日本以外の会計検査院については「会計検査院 (曖昧さ回避)」をご覧ください。

日本行政機関.mw-parser-output ruby.large{font-size:250%}.mw-parser-output ruby.large>rt,.mw-parser-output ruby.large>rtc{font-size:.3em}.mw-parser-output ruby>rt,.mw-parser-output ruby>rtc{font-feature-settings:"ruby"1}.mw-parser-output ruby.yomigana>rt{font-feature-settings:"ruby"0}会計検査院(かいけいけんさいん)
Board of Audit of Japan

中央合同庁舎第7号館
高層階に会計検査院が入居する
役職
院長田中弥生
検査官挽文子
原田祐平
事務総長篠原栄作
事務総局次長宮川尚博
組織
検査官会議検査官(3人)
事務総局官房
第一局
第二局
第三局
第四局
第五局
概要
法人番号6000012150001
所在地〒100-8941
東京都千代田区霞が関3-2-2
.mw-parser-output .geo-default,.mw-parser-output .geo-dms,.mw-parser-output .geo-dec{display:inline}.mw-parser-output .geo-nondefault,.mw-parser-output .geo-multi-punct,.mw-parser-output .geo-inline-hidden{display:none}.mw-parser-output .longitude,.mw-parser-output .latitude{white-space:nowrap}北緯35度40分16.4秒 東経139度44分55.3秒 / 北緯35.671222度 東経139.748694度 / 35.671222; 139.748694座標: 北緯35度40分16.4秒 東経139度44分55.3秒 / 北緯35.671222度 東経139.748694度 / 35.671222; 139.748694
定員1,251人
2021年(令和3年)4月1日現在[1]
年間予算169億2828万9千円[2](2022年度)
設置根拠法令日本国憲法第90条
会計検査院法
設置1880年明治13年)3月5日
前身監督司(1869年6月22日〈明治2年5月13日〉)→検査寮→大蔵省検査局[3]
ウェブサイト
会計検査院
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会計検査院(かいけいけんさいん、英語: Board of Audit of Japan、略称: BAJ)は、日本行政機関のひとつ。内閣から完全に独立して存在する唯一の行政機関であり、政府関係機関決算独立行政法人等の会計、国が財政援助する地方公共団体の会計などの検査を行い、決算検査報告を作成することを主要な任務とする。
概説

1880年(明治13年)に大蔵省から監査部門を独立させる形で設置され、外務省に次いで、改称せず現存する2番目に古い国家機関である。会計検査院と同じ内閣外として設置された機関として枢密院元老院等があるが廃止されている。

大日本帝国憲法下でも、行政機関の組織および職権は「勅令」で定められていたものがほとんどであるが、会計検査院は「勅令」ではなく大日本帝国憲法第72条に明記され、「官制大権(大日本帝国憲法第10条)」の例外とされていた。

日本国憲法第90条第2項、会計検査院法第1条の規定により、内閣に対し独立の地位を有する[4]。さらに会計検査院の検査権限は内閣及びその所轄下にある各機関のみならず、国会(衆議院参議院)、最高裁判所をも含むすべての国家機関に対して当然に及ぶなど、一般の行政機関とは際立って異なる性格を有している[4]。また、憲法にその設置が規定(第90条)されているため、その改廃には、憲法第96条における憲法改正を要する点も他の行政機関と異なる。
沿革会計検査院の印(明治6年当時)

1880年明治13年)3月5日 大蔵省検査局を廃止して会計検査院を設置[5]

1886年(明治19年)4月17日 会計検査院官制 (明治19年勅令第20号)公布[6]。この勅令は、明示的には廃止されていないが、会計検査院法の制定により「実効性喪失」とされている[7]

1889年(明治22年)5月10日 会計検査院法(明治22年法律第15号)公布。会計検査院長は天皇に直属し、国務大臣に対し独立の地位(第1条)となる[3]

1947年昭和22年)

4月19日 会計検査院法(昭和22年法律第73号)公布。

5月3日 (新)会計検査院法施行。

1880年3月5日、太政官の下に設置されて120年以上の歴史を有する[5]太政官達18号によって大蔵省の一部局である検査局を廃止して、太政官に直属する地位をもつ会計検査院を設置した[5]。太政官達18号[8]を以下に引用する。.mw-parser-output .lang-ja-serif{font-family:YuMincho,"Yu Mincho","ヒラギノ明朝","Noto Serif JP","Noto Sans CJK JP",serif}.mw-parser-output .lang-ja-sans{font-family:YuGothic,"Yu Gothic","ヒラギノ角ゴ","Noto Sans CJK JP",sans-serif}今般太政官中會計檢査院ヲ設置シ大藏省中檢査局相廢シ候條此旨相達󠄁候事

当時の参議大蔵卿大隈重信は、検査局が大蔵省の下にあるままでは、財政の監査が十分にできないとして会計検査院の創立を太政官に建議した[3]。大隈の建議を以下に引用する[9]。參議兼󠄁大藏卿大隈重信、本院創立ノ議ヲ建󠄁ツ。其大意󠄁ニ云フ、財政ノ根源ハ國庫ニ在リ、各廳ノ會計ハ則チ其枝派󠄂ノミ。今檢査局長大藏卿ニ隸屬シ其監査スル所󠄁、唯枝派󠄂ニ止リ根源ニ及󠄁フ能ハス。(中略)須ラク速󠄁ニ一院ヲ設立シ、以テ大ニ檢査ノ實ヲ擧クヘシト。會計檢査院是ニ於󠄁テカ立テリ。

1889年、大日本帝国憲法の附属法令として会計検査院法が制定された[3]。会計検査院法第1条にて天皇直隷の機関であり、国務大臣の命令を受けない「特立ノ地位」が規定された[3]。会計検査院は統帥権を主張する軍部を批判できる希有な機関だった[3]
法規

設置は以下の法規に基づいている。
大日本帝国憲法

元々は、大日本帝国憲法第72条に「國家ノ歳出歳入ノ決算ハ會計檢査院之ヲ檢査確定シ政府ハ其ノ檢査報告ト倶ニ之ヲ帝國議會ニ提出スヘシ」と明記され、設置された。
日本国憲法

現行は、日本国憲法第90条に「国の収入支出の決算は、すべて毎年会計検査院がこれを検査し、内閣は、次の年度に、その検査報告とともに、これを国会に提出しなければならない。」と明記され、設置されている。
会計検査院法

また、内閣に対し独立の地位を有する(会計検査院法1条)。
管轄
業務内閣総理大臣福田康夫(右)に決算検査報告を手交する会計検査院長大塚宗春(左)(2007年11月9日総理大臣官邸にて)決算検査報告


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