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この項目では、会計基準の概要と日本の会計基準について説明しています。国際会計基準審議会による会計基準については「国際財務報告基準」をご覧ください。
会計基準(かいけいきじゅん、英: Accounting standard)は主に財務会計における財務諸表の作成に関するルールの総称である。 会計基準とは、会計処理および会計報告における法規範である。会計基準そのものは国家が制定する法律ではないが、慣習法として法体系の一環を成す規範である。 会計基準は、英米法系の慣習として発達体系化された法規範であり、広義の会計基準には明文化されていない規範を含む。狭義には、企業会計の実務の中に慣習として発達したもののなかから、一般に公正妥当と認められたところを要約したものとして明文化された法規範をいう。大陸法系の諸国において、慣習を法規範として把握するという英米法系の法概念についての誤解がみられたが、国際財務報告基準へのコンバージェンスなどを契機として、会計学分野と英米法制史などの法律学分野との相互理解が生じ、この誤解の低減が顕著である。 なお、会計基準は財務諸表の表面的な書式や表示に関する規定のみではなく、主に実質的な内容や金額の計算等に関する規定である。 日本の会計基準は、企業会計原則を中心として、論点ごとにまとめられた多数の文書(代表的なものを下記に列挙)により構成されている。また、会計基準に準ずるものとして、「企業会計基準適用指針」、「実務対応報告」がある。会計基準は、慣習法として商法第1条2項、会社法や金融商品取引法により、法体系の一環を成す規範である。また、近年では、演繹的アプローチによる会計基準の再構築の試みの一環として、討議資料として概念フレームワークが公表されている。 日本の会計基準の中心となる「企業会計原則」は、戦後の民主化政策の一環として1949年に制定されたものである。その後、企業会計原則だけではカバーしきれない論点(連結財務諸表など)について、新たな会計基準が追加されていった。 1990年代後半の会計基準の追加(あるいは改正)は、主に会計基準の国際的調和という観点に基づくものである。いわゆる金融ビッグバンの一環として「会計ビッグバン」とも呼ばれる会計基準の大改正である。 2005年以降の追加(改正)は、新会社法の制定の影響によるものが多い。 国際財務報告基準へのコンバージェンスへの動向。 企業会計原則以来、日本の会計基準は旧大蔵省の企業会計審議会により制定されてきた。しかし、国際的調和の観点から、諸外国と同様に民間による会計基準の設定を望む声が強くなり、2001年に設立された財団法人財務会計基準機構内の企業会計基準委員会に順次移行することとなった。 2006年8月現在。 カッコ内は制定または改正の年を示す。実際の適用は、制定から1?2年程度遅れることが多い。
概要
日本の会計基準
歴史的経緯
2007年8月8日、企業会計基準委員会が、会計基準をIASBと全面共通化(2011年6月末までの差異解消)する旨の合意たる東京合意を発表。
2007年12月、企業会計基準委員会が、プロジェクト計画表を公表。
設定主体
主な会計基準一覧
企業会計審議会により設定された会計基準
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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
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