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やノートページでの議論にご協力ください。会社(かいしゃ)は、日本法上、株式会社、合名会社、合資会社および合同会社をいう。また、外国法における類似の概念(イギリスにおけるcompany(カンパニー)、アメリカにおけるcorporation(コーポレーション)など)の訳語としても用いられる。
本項では、日本法上の会社に加え、それに類似する各国の会社形態についても記述する。
日本
会社の定義1号)。いずれも、登記(商業登記)によって成立する。
従来は、商法第2編で定められていた株式会社、合名会社および合資会社(さらに昔は株式合資会社も)に加え、昭和13年に制定された有限会社法で有限会社の設立が認められていたが、2005年(平成17年)制定の新会社法で有限会社は株式会社に統合された[1][注釈 1]。それとともに、出資者の有限責任が確保され、会社の内部関係については組合的規律が適用される新たな会社形態として合同会社が新設された[2]。
会社法が施行される前は、会社は商法上は「商行為ヲ為スヲ業トスル目的ヲ以テ設立シタル社団」と定義され、株式会社、合資会社および合名会社の3種(株式合資会社の廃止前はこれを含む4種)とされていた。それに加えて有限会社も株式会社と同様に出資者を有限責任とする有限会社法の規定によって設立された会社であった。また「営利ヲ目的トスル社団」で商法第2編(会社)の規定によって設立された商行為をなすを業としないもの、営利目的であるが商法上の商行為に該当しない農林水産業などを営むもの(民事会社)も会社とみなされた。結局、学説においては会社の定義を「営利を目的とする社団法人」としていた。 日本法上の会社の通有的性質として、営利を目的とする社団法人であるという点が挙げられる[3]。
会社の通有的性質
法人性
法人とは、団体自身の名において権利を有し義務を負う資格があることをいう[4]。もっとも、常に自然人と同様の権利能力を有するわけではなく、性質上又は法令による制限を受けるほか、定款に定められた目的によって制限を受ける。そして、目的外の行為は無効となるのが原則である(ウルトラ・ヴィーレスの法理)。かつては、判例は定款の目的条項を厳格に解釈していたが、後に柔軟な解釈をするようになり、今日では会社の行為が目的外であるとして無効とされることはまずない[5]。また、法人格の濫用又は法人格の形骸化が認められる場合には、判例上、法人格が否認されることがある(法人格否認の法理)[6]。
営利法人性
営利法人とは、事業を行い、それによって得た利益を出資者に分配することを目的とする法人をいう[7]。