会社法人等番号
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日本の国税庁が指定する「法人番号」とは異なります。

会社法人等番号(かいしゃほうじんとうばんごう)は、日本の登記所商業登記、法人登記の登記記録1件ごとに記録する会社、法人などの識別番号である[1]。数字12桁からなる[2]。登記所での手続に使われる。
付け方

現行の会社法人等番号の付け方は、商業登記規則(昭和39年法務省令第23号)第1条の2に規定されている。この条文は、各種の法人の登記、組合契約などの登記に準用されている[3][4][5][6][7][8]

具体的には、新たに登記記録を起こすときに、新たな会社法人等番号を起こす[2]。ただし、以下の例外がある。

会社の組織変更合同会社から株式会社への移行など)のために新たに登記記録を起こすときは、そのために閉鎖される登記記録の会社法人等番号を新たに起こす登記記録に引き継ぐ[9]

会社の本店を別の登記所の管轄区域内に移転するときは、そのために閉鎖される登記記録の会社法人等番号を、新しい本店の所在地を管轄する登記所の登記記録に引き継ぐ[9]

日本国内の登記所に現に有効な登記記録がある外国会社について、別の登記所で登記記録を起こすときは、同一の会社法人等番号を使用し、新たな番号は起こさない[10]

商号使用者、支配人、未成年者、後見人の現に有効な登記記録に記録のある者を商号使用者、商人、未成年者または被後見人とする登記記録を新たに起こすときは、同一の会社法人等番号を使用し、新たな番号は起こさない[11]

商号使用者などが営業所を別の登記所の管轄区域内に移転するときは、そのために閉鎖される登記記録の会社法人等番号を、新しい営業所の所在地を管轄する登記所の登記記録に引き継ぐ[11]

2022年(令和4年)8月末までは、会社の支店の所在地における登記の制度があった。この制度に基づき支店の所在地のみを管轄する登記所で登記記録を起こすときは、会社法人等番号は使用せず、代わりに「管理番号」を付けることになっていた[12]
12桁の数字の意味

2015年(平成27年)11月に半官半民で設立された「株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構」を例にとる。同社の会社法人等番号は 0100-01-171970 である。

最初の4桁「0100」は、登記所コード(登記所番号)であり、設立登記を管轄した登記所を表す。「0100」は、東京法務局の本局の番号である。

次の2桁「01」は、設立登記の際の登記簿の種別(会社・法人等の種類)を表す。株式会社(特例有限会社を除く)は「01」、特例有限会社は「02」、合名会社合資会社合同会社外国会社は「03」、商号・支配人・未成年者・後見人は「04」、各種法人等は「05」である。

最後の6桁「171970」は、設立登記の際、その登記所のその登記簿のうちで、登記記録を起こした順に付けた番号である。

したがって、近年設立された会社・法人(2012年(平成24年)5月21日以降に設立登記が完了したもの)の場合は、設立登記時の管轄登記所・登記簿種別・登記記録の順番が、12桁の数字から分かる。会社の本店・法人の主たる事務所を別の登記所の管内に移転したり、会社の組織変更をしたりしても会社法人等番号は変わらないので、12桁の数字から分かるのは、あくまでも、設立登記時の登記記録についての情報である。

それより古くからある会社・法人の場合、12桁の数字から分かるのは、2012年(平成24年)5月21日時点の登記記録についての管轄登記所等の情報である。法務省が付番方法を変更したため、このようなことになっている[13]

商業登記法の会社法人等番号の根拠規定が施行されたのは、2015年(平成27年)10月5日のことであり、それまでは、法務省民事局長通達「商業登記等事務取扱手続準則」に従って会社法人等番号が付与されていた。2012年(平成24年)5月21日の付番方法変更前は、管轄登記所の変更や会社の組織変更により、会社法人等番号は変更された。
登記所コード

会社法人等番号で使われる登記所コードは次の通り。既に廃止された登記所も表に含まれるが、2012年5月21日の会社法人等番号の固定化のため、コードとしては現在でも使用されている。また、2012年5月21日時点で商業登記(法人登記)の取り扱いのない登記所は、表に含まれていない。

コード登記所コード登記所コード登記所コード登記所
0100東京法務局0200横浜地方法務局2000岐阜地方法務局3706仙台法務局塩竈支局
0101東京法務局八王子支局0210横浜地方法務局湘南支局2100福井地方法務局3708仙台法務局名取出張所
0104東京法務局港出張所0300さいたま地方法務局2200金沢地方法務局3800福島地方法務局
0105東京法務局台東出張所0400千葉地方法務局2300富山地方法務局3900山形地方法務局
0106東京法務局墨田出張所0500水戸地方法務局2400広島法務局4000盛岡地方法務局
0107東京法務局品川出張所0600宇都宮地方法務局2500山口地方法務局4005盛岡地方法務局一関支局
0108東京法務局城南出張所0700前橋地方法務局2600岡山地方法務局4006盛岡地方法務局水沢支局
0109東京法務局世田谷出張所0800静岡地方法務局2700鳥取地方法務局4027盛岡地方法務局大船渡出張所
0110東京法務局渋谷出張所0801静岡地方法務局沼津支局2800松江地方法務局4100秋田地方法務局
0111東京法務局新宿出張所0804静岡地方法務局浜松支局2900福岡法務局4200青森地方法務局
0112東京法務局中野出張所0900甲府地方法務局2908福岡法務局北九州支局4300札幌法務局
0113東京法務局杉並出張所1000長野地方法務局3000佐賀地方法務局4400函館地方法務局
0114東京法務局板橋出張所1100新潟地方法務局3100長崎地方法務局4500旭川地方法務局
0115東京法務局北出張所1200大阪法務局3200大分地方法務局4600釧路地方法務局
0116東京法務局練馬出張所1201大阪法務局堺支局3202大分地方法務局臼杵支局4601釧路地方法務局帯広支局
0117東京法務局江戸川出張所1209大阪法務局北大阪支局3300熊本地方法務局4603釧路地方法務局北見支局
0118東京法務局城北出張所1220大阪法務局東大阪支局3400鹿児島地方法務局4604釧路地方法務局根室支局
0123東京法務局町田出張所1300京都地方法務局3500宮崎地方法務局4625釧路地方法務局中標津出張所
0124東京法務局府中支局1400神戸地方法務局3600那覇地方法務局4700高松法務局
0127東京法務局田無出張所1500奈良地方法務局3700仙台法務局4800徳島地方法務局
0128東京法務局立川出張所1600大津地方法務局3701仙台法務局大河原支局4900高知地方法務局
0131東京法務局西多摩支局1700和歌山地方法務局3702仙台法務局古川支局5000松山地方法務局
0132東京法務局目黒出張所1800名古屋法務局3703仙台法務局石巻支局
0133東京法務局豊島出張所1803名古屋法務局岡崎支局3704仙台法務局登米支局
0134東京法務局多摩出張所1900津地方法務局3705仙台法務局気仙沼支局

調べ方

商号と所在地が分かっている会社の会社法人等番号は、次のような手段で調べることができる。
会社番号簿
各登記所には、登記所の管轄区域内の会社の会社法人等番号を収録した帳簿(会社番号簿)が備え付けられている[14]。登記所の開庁時間内ならば、だれでも無料で閲覧できる。ただし、目的の会社の登記記録を管轄する登記所まで足を運ばなければならないという不便がある。
登記事項証明書、登記事項要約書
登記所が交付する会社の登記事項証明書または登記事項要約書の最初のページには、会社法人等番号が印刷されている。交付は有料。開庁時間内に登記所に足を運び、交付請求書を出して待たなければならない。
登記ねっと
法務省のオンラインシステム「登記ねっと」で、商号と所在地から会社法人等番号を検索することができる[15]。会社法人等番号の検索、表示は無料。事前のユーザー登録が必要。稼働時間は登記所の開庁時間よりは長いが、平日のみ。
登記情報提供サービス
民事法務協会のインターネットサービス「 ⇒登記情報提供サービス」で、商号と所在地から会社法人等番号を検索することができる。会社法人等番号の検索、表示は無料。事前のユーザー登録が必要。稼働時間は登記所の開庁時間より長く、土曜日・日曜日・国民の祝日も稼働している。
国税庁法人番号公表サイト
法人番号を所管する国税庁は「国税庁法人番号公表サイト」で法人番号を公表している。無料、ユーザー登録不要、24時間365日利用可能(システムメンテナンス中を除く)。ここで公表されるのはあくまでも13桁の法人番号であるが、この13桁から先頭(左端)の1桁を除いた12桁は、会社法人等番号と一致する(登記所に設立登記のある法人に限る)。ただし、商業登記の商号使用者・支配人・未成年者・後見人の登記、投資事業有限責任組合契約・有限責任事業組合契約の登記、および法人番号の指定・公表が開始された2015年10月以前に解散(清算結了)し登記簿が閉鎖された会社の会社法人等番号は、この方法では確認できない。
使い方

会社法人等番号は次のような場面で使われる。
登記事項証明書などの取得
登記所で会社の登記事項証明書や登記事項要約書を請求する際に、申請書に目的の会社の会社法人等番号を記入すると、証明書などの交付がスムーズに行われる
[14]
商業登記
登記所に商業登記を申請するときに、会社法人等番号を申請書に記入すると、登記事項証明書の添付が省略できる[16]
不動産登記
会社が申請人となって登記所に不動産登記を申請するときに、会社法人等番号を申請書に記入すると、会社の代表者の資格を証明する書類の添付が省略できる[17]

このように、会社法人等番号の用途は登記所での手続に限られる。国税、地方税、社会保険に関する手続には12桁の会社法人等番号ではなく13桁の法人番号が使われる。
会社法人等番号と法人番号

商業登記法に根拠を有する会社法人等番号(12桁)と、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に根拠を有する法人番号(13桁)とは異なる。


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