伊藤正己
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この項目では、法学者について記述しています。ゴルファーの同名の人物については「伊藤正己 (ゴルファー)」をご覧ください。

伊藤真視」、「伊藤マサミ」、あるいは「伊藤正美」とは別人です。

伊藤 正己
いとう まさみ
日本学士院により
公表された肖像写真
生年月日 (1919-09-21) 1919年9月21日
出生地 兵庫県[1]
没年月日 (2010-12-27) 2010年12月27日(91歳没)
死没地 東京都
国籍 日本
出身校東京帝国大学法学部卒業
最高裁判所判事
任期1980年1月19日 - 1989年9月20日
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いとう まさみ伊藤 正己
生誕 (1919-09-21) 1919年9月21日
兵庫県[1]
死没 (2010-12-27) 2010年12月27日(91歳没)
東京都
居住 日本
アメリカ合衆国
国籍 日本
研究分野法学
研究機関専修大学
東京大学
コロンビア大学
出身校東京帝国大学法学部卒業
主な業績言論・出版の自由
関する研究
主な受賞歴日本学士院賞1960年
プロジェクト:人物伝
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伊藤 正己(いとう まさみ、1919年9月21日 - 2010年12月27日)は、日本法学者英米法憲法)、裁判官位階正三位勲等勲一等学位法学博士東京大学1960年)。東京大学名誉教授文化功労者の表記は「正己」であり、「正已」や「正巳」は誤り。専門書でも誤記されることがある[2]司法省調査課嘱託専修大学法学部非常勤講師法務庁調査意見局調査員、東京大学法学部教授、東京大学法学部学部長最高裁判所判事日本育英会会長財団法人国際科学技術財団会長などを歴任した。末延三次門下。弟子に、樋口範雄など。
概要

兵庫県出身[1]法学者である。専門は英米法憲法で、とりわけ表現の自由プライバシーの関係性を研究した。司法省の調査課に嘱託として勤務したのち、専修大学で教鞭を執った。その後、法務庁の調査意見局にて調査員として勤務したのち、東京大学で教鞭を執り、法学部学部長や、総長特別補佐など、要職を歴任した。1980年には最高裁判所判事に就任した。晩年には日本学士院の会員に選任され、第一部の部長幹事を務めた。2010年12月27日[3]
来歴
生い立ち

兵庫県出身。神戸一中[4]一高東京帝国大学法学部卒業。戦時中は特別研究生に選ばれ、徴兵を免れたほどであった。1954年から米ハーバード大学スタンフォード大学に留学。
裁判官として

最高裁判事としては、吉祥寺駅ビラ配布事件判決において、補足意見の中で示した「パブリックフォーラム論(公共場所を表現活動に利用する場合の利害調整)」など自己の専門分野を生かし、ハードコア・ポルノは憲法上の保護を受けないとする補足意見、囚われの聴衆事件では電車内の商業宣伝放送を聞かされることがプライバシー侵害になる可能性を示した補足意見などを記した。

大阪空港訴訟では、夜間離着陸の差し止めを認めず、過去の騒音損害のみ賠償を認めた法廷意見に「行政事件の公権力行使として、抗告訴訟で救済を求めるべき」とする補足意見を付した。サラリーマン税金訴訟では、「サラリーマンにも必要経費はあるが、給与所得控除の中に概算的に含まれており、事業所得者と比べ不公平ではない」とする法廷意見に「サラリーマンの実際の経費が給与所得控除を超えた場合、その制度で課税するのは合理性を欠き違憲」とする補足意見を付した。

殉職自衛官の護国神社合祀を合憲とした自衛官護国神社合祀事件の多数意見に対し「司法が精神的自由を考える場合は少数者保護の視点が必要であり、宗教上の心の静穏を要求することも法的保護に値する。自衛隊の行為は違憲」とする反対意見。北方ジャーナル事件(中傷表現を含む出版物の事前差し止め)で、本件は例外的差し止め要件に該当して合憲とした法廷意見に「例外にこのような厳格な要件を求めると、事前差し止めが著しく制限される。公的人物(立候補者)の場合は原則として事後制裁とするほかない」とする補足意見を付した。

表現の自由などの精神的自由権は尊重する姿勢を通していたが、堀木訴訟では多数意見に立った。

退官のとき「先輩には、補足意見は無駄な独り言だと言われもしたが、学者として言っておきたいことがあった」と語った。

2010年12月27日、呼吸不全のため東京都新宿区の病院で死去[3]。91歳没。没後に日本政府から正三位を追叙された[5]
主要な判決

自衛官護国神社合祀事件[6] - 1968年(昭和43年)1月、陸上自衛隊岩手地方連絡部の二等陸尉Aが釜石市で公務中、交通事故に遭い、殉職した。クリスチャンの妻Bが遺骨を教会に納骨したところ、自衛隊の隊員が山口県護国神社に合祀するので、書類を渡して欲しいと求めたが、Bが拒否した。すると、隊友会山口県支部が申請者となって山口県護国神社に合祀した。そこで、Bが国家と隊友会山口県支部を相手どって慰謝料100万円の支払いを請求した。争点は国の合祀する行為が憲法20条が定める信教の自由に違反し、民事上の請求権として認めるかどうかという点にあった。最高裁判所は、15人中14人がBの請求を棄却する判断をした中、伊藤正己のみが請求を認めるべきだとの少数意見を述べた。

パブリック・フォーラム論

公園、広場、公会堂、道路などの公の施設は、それぞれ本来の目的をもっているが、同時に集会により一定の表現を行う場所としても有用である。


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