任用
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公務員(こうむいん、: public servant, civil servant)は、および地方自治体国際機関等の公務(en:public service)を執行する人のこと。または、その身分のこと。国際機関の職員は国際公務員といい、中央政府に属する公務員を国家公務員地方政府(地方自治体)に属する公務員を地方公務員という。

公務員の身分と職の関係については、アメリカ日本は、はじめに公務員の職(または官職)があって、法令で定められた方法により特定の職にあてられた者が公務員の身分を取得するという公務員制度を持っている。これに対してフランスドイツなどのヨーロッパ大陸諸国は、はじめに官吏という身分が存在し、法令に基づいて官吏の身分に任命された者が特定の職に補せられるという制度である。

現代も使用されている公務員という用語は、従来より普通に用いられたものではなく、日本の明治時代を以て嚆矢とされる[1]1901年(明治34年)からの第16回帝国議会 において、刑法改正案が提出され、この草案の第7條において「公務員と称するものは、官史・公史・法令により公務に従事する議員・職員・その他職員」と定義された。以降、それまで漠然と用いられていた官職でなく、より明確な意味の公務員が使用されるようになる。
日本「日本の公務員」を参照
脚注

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^ 小原新三『行政法汎論』194頁

関連項目

みなし公務員

官業

官僚

官僚制

資格任用制(メリット・システム)

企業

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更新日時:2019年5月4日(土)01:02
取得日時:2019/07/23 22:45


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