仮想通貨
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暗号通貨」とは異なります。

この項目では、特定の国家による価値の保証を持たないデジタル通貨の一種について説明しています。

専ら事業者集中管理型の電子決済サービスについては「電子マネー」をご覧ください。

公共交通機関を利用する際に運賃などとして利用するものについては「乗車カード」をご覧ください。

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仮想通貨(かそうつうか、: virtual currency、virtual money)とは、デジタル通貨の一種であり、開発者により発行され、通常コントロールもされており、特定の仮想コミュニティ内で受け入れられ、使用されているものである。

2014年に欧州銀行監督局が「中央銀行や公的機関が発行したものではなく、法定通貨の裏付けがあるとも限らないが、自然人(個人)や法人に支払い方法として受け入れられ、電子的に移動、保存、取引される電子化された価値のあるもの」と定義した。対照的に、中央銀行によって発行されたデジタル通貨は中央銀行発行デジタル通貨(CBDC)という。
定義

2012年、欧州中央銀行(ECB)は、仮想通貨を「デジタル通貨の一種であり、規制を受けておらず、通常は開発者によって発行および管理され、特定の仮想コミュニティのメンバー間で使用および受け入れられるもの」と定義した。 [1] :13

2013年、米国財務省のUS Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN)は、自身の規制上の「実際の通貨」の定義と対照し、「一部の環境では通貨のように交換媒体として機能しているが、実際の通貨のすべての属性を備えているわけではない」とし、特に、どの地域においても法定通貨の地位をもっていない、とした(現在は、エルサルバドルの事例のようにビットコインが法定通貨の地位を得ている)。 [2]

2014年、欧州銀行監督局は仮想通貨を「中央銀行や公的機関によって発行されたものでも、必ずしも法定通貨の裏付けのあるものではないが、自然人または法人によって受け入れられている、価値のデジタル表現とし、電子的に転送、保存、または取引することができる」と定義した。 [3]

2018年に、欧州議会および理事会の指令 (EU)、2018/843では、「中央銀行または公的機関によって発行または保証されておらず、必ずしも法的に確立された通貨に関連付けられておらず、通貨の法的地位を持たない価値のデジタル表現」を意味すると定義し、交換媒体として自然人または法人によって受け入れられ、電子的に転送、保存、および取引することができる」とした [4]

よって、仮想通貨はゲーム内通貨などを含める場合がある。[5]
用語の歴史

「仮想通貨」という用語は、デジタル通貨とソーシャルゲームの開発と並行して、2009年頃に造られたと言われている。 [6]

本来、ビットコインの正しい分類は「暗号通貨」であるが、過去、特に米国政府では「仮想通貨」という用語を好み、一律に採用していた。 具体的には前述のFinCENに始まり、2012年にFBI [7] 2013年に総会計局[8] 、2013年11月に米国上院でビットコインに関する公聴会で証言した政府機関(国土安全保障省等)、米国証券取引委員会司法長官、などに使用例が見られる。 [9]

概念そのものについては、2013年の米国議会聴聞会で、経済学者、元FRB議長のベン・バーナンキ氏は、「(我々は)過去20年にわたって進化してきた『電子マネー』または決済システム技術の分野の一種としてみなしている」と述べ、1995年の「通貨の未来」についての「銀行と金融サービスの未来委員会」による議会聴聞会における議論があった事について言及した。 [10]
日本

日本では、2016年6月3日に成立し、2017年4月1日に施行された、「改正資金決済に関する法律」の第2条第5項で、「暗号資産」(制定当初の名称は仮想通貨)は次のいずれかと定義された[11][12]。なお、名称に暗号とついているが、暗号を使用しなくても暗号資産であり、分散型である必要性もない。
物品を購入し、若しくは借り受け、又は役務の提供を受ける場合に、これらの代価の弁済のために不特定の者に対して使用することができ、なおかつ、不特定の者を相手方として購入及び売却を行うことができる財産的価値であって、電子情報処理組織を用いて移転することができるもの。

不特定の者を相手方として相互に交換を行うことができる財産的価値であって、電子情報処理組織を用いて移転することができるもの。

ただし、以下の2要件が要請されている。
金融商品取引法第2条第3項に規定する電子記録移転権利は除く。

財産的価値は、電子機器その他の物に電子的方法により記録されているものに限り、日本円および外国通貨ならびに通貨建資産を除く。

従来の仮想通貨の呼称では、既存の法定通貨と紛らわしく、通貨建資産を除外しており、誤解を招くことがあったため、2018年の国際会議で暗号資産(: crypto asset)の呼称が使われたことをきっかけに、日本でも2019年5月31日に暗号資産への呼称変更などを盛り込んだ資金決済法や金融商品取引法の改正法が国会で可決成立した[13][14]。暗号を使用しなくても暗号資産であり、紛らわしくなっている。

2020年5月、金融商品取引法及び資金決済に関する法律改正で呼称が「仮想通貨」から「暗号資産」に統一された。これ以来ニュースなどの報道においても基本的に「暗号資産」と呼称するようになっている。

暗号であるかどうかよりも、電子情報処理であるかどうかが要件である。通貨建資産を除くとなっているので、法定通貨で価値が安定している物が除外される。

ビットコイン(BTC)やアルトコインなどは、暗号通貨(cryptocurrency)であるが、これはデジタル通貨の一種であり、日本の法律上の「暗号資産」の一種でもある。

エルサルバドル共和国において、2021年6月9日に「ビットコイン法」が成立し、ビットコインが国の法定通貨となり[15]、2021年9月7日に施行された[16]。「外国為替及び外国貿易法」第6条で定める外国通貨に該当する場合は、「資金決済に関する法律」第2条第5項第1号で定める暗号資産に該当しなくなるが、外国通貨に該当するかは強制通用力を持つかどうかが基準となる[17]。エルサルバドルの「ビットコイン法」第7条では、ビットコインは強制通用力を持つと定めているが、第12条でビットコインにアクセスすることが出来ない人は第7条が免除されるとされているので[18]、日本政府は2021年6月25日の答弁において、ビットコインはエルサルバドルの外国通貨には該当せず、ビットコインは暗号資産に含まれるという解釈のスタンスをとっている[19]
通貨の分類表

デジタル通貨は、電子的に転送され格納されるという特定の形態を持つ通貨であり、硬貨または紙幣といった物理的な実体をもつ通貨とは異なる。欧州中央銀行によれば、仮想通貨は「一般的にはデジタル」であるが、長い歴史を持つその先駆者であるクーポンは物理的なものである。[1]

暗号通貨は、暗号を利用してトランザクションを保護し、新しい通貨単位の作成を制御するデジタル通貨である。[20] 仮想通貨がすべてかならず暗号を用いているという訳ではないので、仮想通貨がすべて暗号通貨であるとは意味しない。[21] エストニアは、エストニア人と外国人の両方にデジタル形式の身分証明書を提供する「e-residency」プログラム内での暗号トークンの使用など、ブロックチェーン技術のさまざまな可能性を模索してきました[21]。[22]

欧州中央銀行の定義[1]:11に基づく貨幣の分類表(背景が緑色の範囲が仮想通貨)貨幣の形態


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