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代表取締役(だいひょうとりしまりやく)は、株式会社を代表する権限(代表権)を有する取締役をいう[1](会社法第349条)。
代表取締役は取締役会の決議で取締役の中から選任[2]する。以下本項において会社法規定は条名のみ記載する。 代表取締役は意思決定機関である株主総会や取締役会の決議に基づき、単独で会社を代表して契約等の行為を行うことができる。それとともに、代表取締役は会社の業務を執行する。 日常業務については取締役会からその決定権限が委譲されていると考えられており、自ら決定も行い執行する。 代表取締役は、業務に関する裁判外又は裁判上の一切の行為をする権限を有する(349条 取締役会を設置している会社においては、取締役の中から代表取締役を選定しなければならない(362条
権限
代表取締役の設置
取締役会非設置会社においては、各取締役が原則として会社の業務執行権と代表権を有する(348条1項、349条1項・2項)ため、必ず取締役の中から代表取締役を選定しなければならないわけではない。この場合、各取締役が同時に代表取締役でもある。ただし、取締役会非設置会社でも、取締役の中から代表取締役を選定することを定款で定めることができる。
代表取締役の数には制限はなく、1人とは限らない。なお、取締役会設置会社において、取締役全員を代表取締役に選定することはできる。
また、指名委員会等設置会社においては、取締役会は業務の決定と監督に専念し、業務の執行権限を持たないことから、代表権を有する役職も代表取締役ではなく代表執行役となる。代表執行役は取締役会の決議によって任免される点が、従来の株式会社組織(監査役がおかれる株式会社)の代表取締役と異なっている。 社長や会長、副社長、専務、常務等の肩書きを有する取締役、いわゆる役付取締役は代表権を持つ(つまり代表取締役である)ことが多い。しかし、これらの役職名は法律上に規定されたものではなく、必ずしも代表取締役であるとは限らない。特に常務については代表取締役でない場合も多い(ただし、下記の表見代表取締役に当たりうる)。会長についても代表権がある場合と代表権がない(名誉職としての会長)場合とがある。 極めて稀であるが、社長に代表権がない場合もある。主な例として以下のものがある。
選定手続等
取締役会設置会社においては、代表取締役は取締役会の決議により選定される(362条3項、旧商法第261条1項と同様)。
取締役会非設置会社においては、定款に代表者が定められている場合はその者がなり、定款で選任方法が定められている場合は取締役の互選又は株主総会の決議のいずれかのうち定款で定めた方法により代表取締役を定めることができる(349条3項)。
欠員を生じた場合。員数が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した代表取締役は、新たに選定された代表取締役が就任するまで、なお代表取締役としての権利義務を有する(351条1項)。必要があると認めるときは、利害関係人の申立てにより、裁判所は、一時代表取締役代行者を選任する(2項)。
役付取締役と代表権
ライブドア事件後にライブドア(現・LDH)の執行役員社長に就任した平松庚三