代用刑事施設
[Wikipedia|▼Menu]
.mw-parser-output .ambox{border:1px solid #a2a9b1;border-left:10px solid #36c;background-color:#fbfbfb;box-sizing:border-box}.mw-parser-output .ambox+link+.ambox,.mw-parser-output .ambox+link+style+.ambox,.mw-parser-output .ambox+link+link+.ambox,.mw-parser-output .ambox+.mw-empty-elt+link+.ambox,.mw-parser-output .ambox+.mw-empty-elt+link+style+.ambox,.mw-parser-output .ambox+.mw-empty-elt+link+link+.ambox{margin-top:-1px}html body.mediawiki .mw-parser-output .ambox.mbox-small-left{margin:4px 1em 4px 0;overflow:hidden;width:238px;border-collapse:collapse;font-size:88%;line-height:1.25em}.mw-parser-output .ambox-speedy{border-left:10px solid #b32424;background-color:#fee7e6}.mw-parser-output .ambox-delete{border-left:10px solid #b32424}.mw-parser-output .ambox-content{border-left:10px solid #f28500}.mw-parser-output .ambox-style{border-left:10px solid #fc3}.mw-parser-output .ambox-move{border-left:10px solid #9932cc}.mw-parser-output .ambox-protection{border-left:10px solid #a2a9b1}.mw-parser-output .ambox .mbox-text{border:none;padding:0.25em 0.5em;width:100%;font-size:90%}.mw-parser-output .ambox .mbox-image{border:none;padding:2px 0 2px 0.5em;text-align:center}.mw-parser-output .ambox .mbox-imageright{border:none;padding:2px 0.5em 2px 0;text-align:center}.mw-parser-output .ambox .mbox-empty-cell{border:none;padding:0;width:1px}.mw-parser-output .ambox .mbox-image-div{width:52px}html.client-js body.skin-minerva .mw-parser-output .mbox-text-span{margin-left:23px!important}@media(min-width:720px){.mw-parser-output .ambox{margin:0 10%}}

この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。

代用刑事施設(だいようけいじしせつ)とは、刑事訴訟法の規定により勾留される者を刑事施設に収容することに代えて、留置施設に留置することができる制度をいう(刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律第15条)。

代用刑事施設は、もっぱら代用監獄と呼称されてきた。しかし、監獄に関して定めていた監獄法(明治41年法律第28号)が廃止され、刑事収容施設法が立法されたことにより、法律上の正式な名称は、「代用監獄」から「代用刑事施設」へと改められた。学界や実務では、引き続き、代用監獄や在監者といった名称が使用されることもある。
概要

日本の刑事訴訟法勾留刑事施設においてすることと定め(第64条など)、同時に刑事収容施設法第15条には「刑事施設に収容することに代えて、留置することができる」(都道府県警察に設置する留置施設を刑事施設の代わりに用いることができる)という定めがあることから、被逮捕者や被勾留者は留置施設に収容することができる。

ただし、14歳から20歳未満の少年や少女は少年法の規定で家庭裁判所に送致し、少年鑑別所に収容される。

また、14歳未満は刑事未成年であるため、刑事責任は問われないが、児童相談所の要請で触法少年の一時保護や触法調査の場所として、代用刑事施設を指定する場合もあるが、これが事実上の強引・違法な取り調べ自白強要、拷問冤罪黙秘権の侵害、長期間の勾留人質司法につながると言われてる。

被疑者は、経済等被疑事件検察庁による独自捜査事件の被疑者を除き、ほとんどが刑事施設ではなく留置施設に拘禁されている。

これには、留置施設は、警察署に近い・内部にあり捜査に際しての利点が多いという捜査機関の事情がある一方、刑事施設は数、収容力に限界があるため、全ての被疑者・被告人を刑事施設に収容することは不可能であるという事情もある。

刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律の一部を改正する法律による「刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律」への改正により、留置施設制度が改めて法定された。
指摘される問題点

この節には独自研究が含まれているおそれがあります。問題箇所を検証出典を追加して、記事の改善にご協力ください。議論はノートを参照してください。(2020年8月)

国 名警察が
被疑者を拘束出来る
期間の上限[1][リンク切れ]
カナダ1 日
フィリピン1.5 日
アメリカ合衆国2 日
ドイツ2 日
ニュージーランド2 日
南アフリカ2 日
ウクライナ3 日
デンマーク3 日
ノルウェー3 日
イタリア4 日
ロシア5 日
スペイン5 日
フランス6 日
アイルランド7 日
トルコ7.5 日
オーストラリア12 日
イギリス28 日
(テロ事件のみ。通常は4日)
日本25 日
(内乱罪等のみ。通常は20日)

警察機関の施設内部で被疑者を拘束して、取調べを行うこと自体は諸外国でも行われている。ただし、警察署の施設内部で被疑者が拘束されうる期間は、先進国の中では日本とイギリスが際立って長い。もっとも、イギリスによる拘束期間はテロ事件においてのみ28日であり、それ以外は4日(96時間)が上限である。

日本の場合は、勾留期間が通常の事件(14歳以上20歳未満の場合は少年法の規定で10日間が上限となり、その後は家庭裁判所に送致され、少年鑑別所に収容される)であれば10日間、最長で20日間(内乱罪等は25日間)まで延長でき、取調受忍義務も拡大解釈されている。そのため、被疑者が警察官の直接管理する代用刑事施設(留置場)に収容されることにより、自白獲得のための長時間の取調べが連日に渡って行われるだけでなく、自白しない被疑者の待遇を変化させるなどの人権蹂躙によって、虚偽の自白の誘発、ひいては冤罪人質司法、強引・違法な取り調べ、拷問、長期勾留、長期間の面会禁止、命に関わる持病がある被疑者に医療を受けさせない嫌がらせ黙秘権、秘密交通権を侵害する原因となっているとの批判が古くからなされてきた。

自白の強要や拷問を行うことは日本国憲法第38条1項2項や国際人権条約に違反する行為である。日本で代用刑事施設(代用監獄)という言葉が批判的に使われる際には、被疑者を拘束して取調べを行う場所が、警察施設の内部であるか否かだけでなく、警察以外を含めた捜査機関が、被疑者を20日間身柄拘束して尋問をする際に、被疑者の権利を保護する措置が行われていないことへの批判である。

これらを裏付けるように、1970年代には長時間の連続した取調べを理由に、自白の証拠能力を否定する裁判例が出されていた。裁判官の寺西和史は、被疑者を代用監獄に送るべきではないという考えから、全ての令状審査で被疑者を拘置所に送る決定をしたが、検察官の準抗告で殆ど覆されたため、やむなく被疑者が被疑を否認した事件に限って、拘置所に送る決定を出すようにしたが、それでも大半が準抗告によって寺西の決定は覆された。拘置所への送致が例外となり、留置場での拘禁が標準となっている一例である。


次ページ
記事の検索
おまかせリスト
▼オプションを表示
ブックマーク登録
mixiチェック!
Twitterに投稿
オプション/リンク一覧
話題のニュース
列車運行情報
暇つぶしWikipedia

Size:40 KB
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)
担当:undef