代理
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この項目では、近代法に基づく代理制度について説明しています。

日本の民法上の代理については「代理 (日本法)」をご覧ください。

法律用語の「代位」については「代位」をご覧ください。

代理 (だいり) とは、ある者に本人に代わって一定の行為を行う権限(代理権)が与えられている場合に、その者(代理人)が行った行為の効果が本人に帰属する制度。
私法上の代理の特徴

代理の権利義務関係では、代理を依頼した人物を本人、代理を行う者を代理人と呼び、これら以外の代理の当事者を相手方と呼ぶ。代理人が代理を行う権限を代理権 ( Vertretungsmacht ) といい、その行為の効果を本人に帰属させる意思を代理意思という。代理の効果は直接本人に帰属する。

代理は代理人と相手方との代理行為の内容によって、代理人が代理権の範囲内で相手方に対して意思表示をする場合(能働代理)と、第三者が代理人に対して意思表示をする場合(受働代理)があるが、現実の代理人は相手方に意思表示を行ったり相手方からの意思表示を受け取ったり両方を行うことがほとんどであるので現実の代理を能働代理と受働代理に峻別することは多くの場合できない。

代理に関しては大陸法と英米法で法的構造に根本的な相違がある[1]
大陸法での特徴

大陸法では代理人が本人の名において行動することを相手方に開示する直接代理と、第三者との関係では自己の名において行動した上で別個の取引で本人にそれによって生じた権利や義務を移転する間接代理が区別され、間接代理は真の意味での代理ではないとされている[1]。代理と区別される概念として「取次ぎ」がある。代理は他人の名において他人の計算において行為するのに対して、取次ぎは、自己の名において他人の計算において行為するものである。

また、代理は行為の行為主体と効果帰属主体を分割する制度である。本人が行った意思決定を伝達するにすぎない使者とは異なり、代理人が、代理権の範囲で、代理人自身の判断で意思決定を行う。
代理権の発生原因

代理には任意代理と法定代理の2種類があり、代理権の発生原因はそれぞれ異なる。

任意代理 - 代理権は本人から代理人へ代理権を授与するという授権行為によって発生する。
本人から代理人への授権行為に基づく代理権を任意代理権といい、任意代理権をもつ者を任意代理人という。

法定代理 - 代理権は
法律の規定により発生する。
法律の規定に基づく代理権を法定代理権といい、法定代理権をもつ者を法定代理人という。
授権行為の性質

大陸法における任意代理の場合、本人と代理人の関係は委任契約等の契約によって本人と代理人との関係が形成される[2]。しかし、19世紀半ばにイェーリングやラーバントによって本人と代理人の間には契約とは別に授権行為があると考えられるようになった[3]
代理行為の本質

ヨーロッパ大陸法では代理の効果が本人に帰属する根拠について、本人行為説、代理人行為説、共同行為説などが唱えられ積極的に議論された[3]

本人行為説

代理人行為説

共同行為説

代理制度の趣旨

代理制度の趣旨には私的自治の拡張と私的自治の補充がある。

私的自治の拡張 - 代理人を利用することにより本人の法的な活動の領域を拡張させることができる。主に任意代理制度に妥当する趣旨である。

私的自治の補充 - 代理人を利用することにより本人の法的な活動をより確実なものにすることができる。主に法定代理制度に妥当する趣旨である。私的自治の拡充とも称される。

ヨーロッパ大陸法では18世紀に代理法が発展したが、私的自治の拡張は代理の効果が本人に帰属する根拠とされた[4]
顕名主義

フランス民法典など大陸法の代理では代理人は本人の名で契約等を行う顕名主義が原則になっている[2]

本人のためにする意思を相手方に示すことを顕名、代理行為に顕名を要求する制度を顕名主義といい、これは相手方が法律効果の帰属先を誤認しないようにするための制度である。ただし、大陸法では代理の効果が本人に帰属する理由を私的自治の拡大により正当化したため、代理の対象がもっぱら法律行為に狭められたといわれている[2]
英米法での特徴

大陸法では代理の対象はもっぱら法律行為とされているが、英米法では事実行為も含めて代理法の対象とされている[2]

アメリカの代理法も含めて英米法の代理法の起源はイギリスの判例法にある[5]。M.シュミットホフによると、12世紀から13世紀には国王の勅許があれば一種の弁護士を雇うことが認められていたほか、教会法の影響、商事法や商慣習法などをもとに英米法の代理法理論は大陸法よりも早く形成された[6]。ただし、古くから取引上の仲介者は存在したが、代理人として一括りに論じられるようになったのは1810年代からである[5]

一方、英米法では契約法が発展する17世紀から19世紀より前の、14世紀から15世紀にかけて信託制度が発展していた[7]。このような背景から英米法では受託者も代理人も信認義務を負う受認者(fiduciary)として扱われてきた[7]

英米法には直接代理と間接代理の区別がなく、本人か代理人かいずれの名で行動したかにかかわらず、代理人は代理人として行動する限り、本人の存在が相手方に開示されなくても原則的に代理の効果は本人に生じる[8]
信認関係

英米法、特に米国法では代理、信託後見などの関係は(英米法上の)契約とはみなされず、信認関係(fiduciary relation)という特別な関係と考えられている[9]アメリカ合衆国リステイトメントでは代理が信認関係(fiduciary relation)であることが宣言されている(第3次代理法リステイトメント1.01条)[10]。この信認関係の概念はヨーロッパ大陸法にはない概念である[10]

英米法、特に米国法では本人と代理人の関係は契約関係と捉えられていない[11]。英米法では契約が成立するには約因(対価)が必要とされているが、無償の代理人も存在するように英米法では代理関係は約因がなくても成立する[11]

特に英米法では信認関係に基づいて本人はいつでも代理人に対して指示を与えたり監督を行うことができ[12]、本人と代理人の間の契約で本人の指示監督権を制限しても、代理法に基づいて本人に指示命令を与えることができる(契約違反は別の問題となる)[11]。本人が判断能力を失った場合に備えて代理権を授与する行為は伝統的な英米の代理法では無効とされていたが、アメリカ各州では持続的代理権法が制定されこのような場合に備えた代理権の付与が認められるようになった[13]
後見等との関係

英米法には大陸法の法定代理にあたる制度がない[7]。英米法では信認関係に基づいて本人はいつでも代理人に対して指示を与えたり監督を行うことができるとされており、それが困難な場合(大陸法における未成年者に対する法定代理など)の代理制度は英米法には原則として存在しない[12]。英米法ではこのような場合に代理を便法とすることを認めておらず、例えば親であっても未成年者の財産を処分する場合には後見人に就任しなければならない[12](ただし、親には子の医療行為等に関して同意権が認められている)[7]
代理関係の成立

英米法では代理関係の成立には当事者間の意思によって成立する[14]。ただし、当事者間の合意に基づかない関係に代理法理が適用される例も多く、米国法では持続的代理権をもつ本人代理人、裁判所が任命した代理人、訴状の送達を受ける権限を認められた州の訟務担当者などには代理法理が適用されている[14]
隠れた本人の法理

英米法の代理法には、代理人として行為していることを相手方や第三者に知らせなくても本人と代理人との間に契約を成立させる隠れた本人の法理(doctrine of undisclosed principal)があり、顕名主義はとられていない[10]
日本法における私法上の代理.mw-parser-output .ambox{border:1px solid #a2a9b1;border-left:10px solid #36c;background-color:#fbfbfb;box-sizing:border-box}.mw-parser-output .ambox+link+.ambox,.mw-parser-output .ambox+link+style+.ambox,.mw-parser-output .ambox+link+link+.ambox,.mw-parser-output .ambox+.mw-empty-elt+link+.ambox,.mw-parser-output .ambox+.mw-empty-elt+link+style+.ambox,.mw-parser-output .ambox+.mw-empty-elt+link+link+.ambox{margin-top:-1px}html body.mediawiki .mw-parser-output .ambox.mbox-small-left{margin:4px 1em 4px 0;overflow:hidden;width:238px;border-collapse:collapse;font-size:88%;line-height:1.25em}.mw-parser-output .ambox-speedy{border-left:10px solid #b32424;background-color:#fee7e6}.mw-parser-output .ambox-delete{border-left:10px solid #b32424}.mw-parser-output .ambox-content{border-left:10px solid #f28500}.mw-parser-output .ambox-style{border-left:10px solid #fc3}.mw-parser-output .ambox-move{border-left:10px solid #9932cc}.mw-parser-output .ambox-protection{border-left:10px solid #a2a9b1}.mw-parser-output .ambox .mbox-text{border:none;padding:0.25em 0.5em;width:100%;font-size:90%}.mw-parser-output .ambox .mbox-image{border:none;padding:2px 0 2px 0.5em;text-align:center}.mw-parser-output .ambox .mbox-imageright{border:none;padding:2px 0.5em 2px 0;text-align:center}.mw-parser-output .ambox .mbox-empty-cell{border:none;padding:0;width:1px}.mw-parser-output .ambox .mbox-image-div{width:52px}html.client-js body.skin-minerva .mw-parser-output .mbox-text-span{margin-left:23px!important}@media(min-width:720px){.mw-parser-output .ambox{margin:0 10%}}

この節は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。


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