介護老人福祉施設
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日本の介護保険サービス給付(2015年)[1]居宅型
3,889億円
(49.5%)訪問通所
3,054億円
(38.9%)訪問介護/入浴816億円(10.4%)
訪問看護/リハ211億円(2.7%)
通所介護/リハ1,777億円(22.7%)
福祉用具貸与247億円(3.2%)
短期入所(ショートステイ)375億円(5.8%)
その他458億円(4.9%)
地域密着型
948億円
(12.1%)小規模多機能型居宅介護182億円(2.3%)
認知症グループホーム509億円(6.5%)
地域密着型介護老人福祉施設134億円(1.7%)
その他123億円(1.6%)
施設型
2,593億円
(34.9%)介護福祉施設(特養)1,363億円(17.4%)
介護老人保健施設(老健)1,017億円(12.9%)
介護療養施設227億円(2.9%)
居宅介護支援(ケアマネ)408億円(5.2%)
総額7,854億円

介護老人福祉施設(かいごろうじんふくししせつ)とは、介護保険法に基づいて介護保険が適用される介護サービスを手掛ける高齢者施設である。老人福祉法第11条に基づく市町村による入所措置の対象施設となっており、その文脈では特別養護老人ホーム(とくべつようごろうじんホーム)と呼ばれる。略称は「特養(とくよう)」。対象者は要介護3から5の要介護認定を受けている高齢者である。
概要
市場規模

2012年4月時点で6,399施設が認可されている[2]

2012年12月の月間の費用額は128,871百万円、介護費総額に対する割合は18.1%である[3]

2012年10月時点で入所受入れ可能人数は498,700人である[4]

入所者の状況

2013年時点では、施設入所者の平均在所日数は1405.1日[5]、入所者のうち97.2%は認知症を持っており[5]、さらに61.7%は寝たきり状態であった[5]
待機問題

高齢化社会の進展に伴い、慢性的に供給不足となっていることが社会問題化している。

2009年度時点の入所待機者は42万人と推定されていたが[6]、入所待機者が1施設で何十人?何百人に達する施設もあるため、入所申込者は複数の施設に重複申し込みをして待機することもある。なお、入所希望者・待機者の死亡や他施設への入所や入院により、入所申込している介護老人福祉施設への入所の必要性が消失していても、入所申込者が入所申込をしている介護老人福祉施設に入所の必要性が消失した状況や申し込みの取り消しを連絡する義務はなく、連絡されずに名目上・書類上だけ申し込み済みで入所待機状態になっている事例も多数あると推定されることから、実質の待機者は名目よりも少ないと推定される[6]

2014年時点の、要介護1?2でも入居を申し込めた時期における待機者は52.4万人、うち要介護3?5は34.5万人であった[7]

2015年からは、入居申込みできる者は要介護3?5に限られるようになったが、それでも翌2016年4月1日時点での待機者は29.5万人と、依然高止まりしていた[8]

2022年12月23日付の厚生労働省の発表によれば、待機者は同年4月時点で約25万3千人(要介護3以上)で、前回調査した2019年度より約3.9万人 (13.5%) 減少していたことが判明した[9]
設置根拠

介護老人福祉施設の設置根拠となる法律は老人福祉法および介護保険法である。以下に根拠法の条文を引用する。
老人福祉法
第十一条  市町村は、必要に応じて、次の措置を採らなければならない。二  六十五歳以上の者であつて、身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることが困難なものが、やむを得ない事由により介護保険法 に規定する地域密着型介護老人福祉施設又は介護老人福祉施設に入所することが著しく困難であると認めるときは、その者を当該市町村の設置する特別養護老人ホームに入所させ、又は当該市町村以外の者の設置する特別養護老人ホームに入所を委託すること。第二十条の五特別養護老人ホームは、第十一条第一項第二号の措置に係る者又は介護保険法 の規定による地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に係る地域密着型介護サービス費若しくは介護福祉施設サービスに係る施設介護サービス費の支給に係る者その他の政令で定める者を入所させ、養護することを目的とする施設とする。
介護保険法
第八条27  この法律において「介護老人福祉施設」とは、老人福祉法第二十条の五 に規定する特別養護老人ホーム(入所定員が三十人以上であるものに限る。以下この項において同じ。)であって、当該特別養護老人ホームに入所する要介護者に対し、施設サービス計画に基づいて、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話、機能訓練、健康管理及び療養上の世話を行うことを目的とする施設をいい、「介護福祉施設サービス」とは、介護老人福祉施設に入所する要介護者に対し、施設サービス計画に基づいて行われる入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話、機能訓練、健康管理及び療養上の世話をいう。
利用形態
対象者

要介護3から5のいずれかの要介護認定を受けている人が対象となる(2015年8月1日の介護保険法の改定前は、要介護1から5のいずれかの要介護認定を受けている人が対象)[10][11]

ただし、要介護1または2の場合であっても、認知症が重度の場合や家族による虐待があるような場合等やむを得ない場合には、特例入所が認められる[11]。要介護1・2で下記の特例入所の要件に該当する方

ア 認知症であることにより、日常生活に支障をきたすような症状・行動や意思疎通の困難さが頻繁に見られ、在宅生活が困難な状態である。
イ 知的障害・精神障害等を伴い、日常生活に支障をきたすような症状・行動や意思疎通の困難さ等が頻繁に見られ、在宅生活が困難な状態である。
ウ 家族等による深刻な虐待が疑われる等により、心身の安全・安心の確保が困難な状態である。
エ 単身世帯である、同居家族が高齢または病弱である等により、家族等による支援が期待できず、かつ、地域での介護サービスや生活支援の供給が十分に認められないことにより、在宅生活が困難な状態である。 ? 東大阪市の例(特例入所の要件)、特別養護老人ホームの入所基準変更のお知らせ[11]
サービスの種類

施設への入所

30日以下に限定して宿泊する
ショートステイ

昼間に送迎付きの通いでサービスを受けるデイサービス

入所

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出典検索?: "介護老人福祉施設" ? ニュース ・ 書籍 ・ スカラー ・ CiNii ・ J-STAGE ・ NDL ・ dlib.jp ・ ジャパンサーチ ・ TWL(2023年8月)

入所手続きの際には、入所希望者本人または代理権者(通常は配偶者か子供)が申込者となる場合が多い。個々の事業者にそれぞれ入所申込書を提出する場合や、一枚の申込書で複数の事業所を申し込むことができる場合など、市区町村(=保険者)によって多少の違いがある。


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