介護支援専門員
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介護支援専門員
英名 Care Manager
略称ケアマネ、CM
実施国
日本
資格種類公的資格[1]
分野保健医療福祉
介護家政教育
試験形式マークシート
認定開始年月日1998年10月
根拠法令介護保険法
特記事項日本介護支援専門員協会職能団体
ウィキプロジェクト 資格
ウィキポータル 資格
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介護支援専門員(かいごしえんせんもんいん)は、介護保険法等を根拠に、ケアマネジメントを実施することのできる公用資格、また有資格者のことをいう。2022年4月現在、免許という位置づけではない。要支援・要介護認定者およびその家族からの相談を受け、介護サービスの給付計画(ケアプラン)を作成し、自治体や他の介護サービス事業者との連絡、調整等を行う。一般にはケアマネジャー(care manager)とも呼称される。また有資格者のことをいう。厚生労働省からは、介護保険法に基づく国家資格である旨の見解が示されている。

介護支援専門員は居宅介護支援事業所・介護予防支援事業所・介護保険施設グループホーム・小規模多機能型居宅介護事業所等に所属する。

なお介護保険法について、以下では条数のみ記す。
定義

介護保険法においては、「この法律において「介護支援専門員」とは、要介護者又は要支援者(以下「要介護者等」という。)からの相談に応じ、及び要介護者等がその心身の状況等に応じ適切な居宅サービス、地域密着型サービス、施設サービス、介護予防サービス若しくは地域密着型介護予防サービス又は特定介護予防・日常生活支援総合事業(第115条の45第1項第1号イに規定する第一号訪問事業、同号ロに規定する第一号通所事業又は同号ハに規定する第一号生活支援事業をいう。以下同じ。)を利用できるよう市町村、居宅サービス事業を行う者、地域密着型サービス事業を行う者、介護保険施設、介護予防サービス事業を行う者、地域密着型介護予防サービス事業を行う者、特定介護予防・日常生活支援総合事業を行う者等との連絡調整等を行う者であって、要介護者等が自立した日常生活を営むのに必要な援助に関する専門的知識及び技術を有するものとして第69条の7第1項の介護支援専門員証の交付を受けたものをいう。」と定義されている(第7条5項)。
業務「ケアマネジメント」も参照

利用者の介護全般に関する相談援助や関係機関との連絡調整を行うが、援助の流れは利用希望者、家族はどのような介護サービスの希望をするか面接(インテーク)、どのような介護サービスが必要かを査定(アセスメント)、介護保険が利用できるようにサービス計画、個別支援計画を作成(プランニング)する。そしてサービスの利用開始後も提供されている介護サービスが適切か否かを定期的に評価(モニタリング)して要介護者と介護者の状況に合わせて再びアセスメント、プランニングをおこなう。
資格
取得方法

介護支援専門員として登録・任用されるには、都道府県の実施する「介護支援専門員実務研修受講試験」に合格し、「介護支援専門員実務研修」を修了する必要がある(第69条の2)。登録を受けたものには介護支援専門員証が交付され、その有効期間は5年である(第69条の7)。

「介護支援専門員実務研修受講試験」の受験資格としては、下記のように、法定資格所持者の5年以上の実務経験が必要とされる。

法定資格(
介護福祉士社会福祉士精神保健福祉士医師歯科医師薬剤師保健師助産師看護師准看護師理学療法士作業療法士視能訓練士義肢装具士歯科衛生士言語聴覚士あん摩マッサージ指圧師はり師きゅう師柔道整復師栄養士[注釈 1])を所持している者が、5年以上の実務経験を有する者。現状では試験合格者の半数弱は、介護福祉士である。

毎年10月に試験が開催される。合格率は1998年度の第1回が44.1%であったが、2005年度の第8回が25.6%で3割を、2011年度の第14回が15.3%で2割を下回った。さらに受験資格が厳格化された2018年度の第21回は10.1%で過去最低を更新した[2]
欠格要件

以下の者は介護支援専門員となる資格を有せず、すでに介護支援専門員となっているものが以下のいずれかに該当した場合は当然にその資格を失う(第69条の2但書)。


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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)
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