この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。
介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律
日本の法令
通称・略称介護労働者法
法令番号平成4年法律第63号
種類労働法
効力現行法
成立1992年5月20日
公布1992年5月27日
施行1992年7月1日
所管厚生労働省
主な内容介護労働者の雇用管理の改善、能力の開発および向上等に関する措置等
関連法令労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律、職業安定法
条文リンク介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律
介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律(かいごろうどうしゃのこようかんりのかいぜんとうにかんするほうりつ)は、日本の法律である。平成4年第123回通常国会において、平成4年5月20日に全会一致で可決成立。1992年(平成4年)5月27日公布、同年7月1日施行。
介護労働者について、その雇用管理の改善、能力の開発および向上等に関する措置を講ずることにより、介護業務に係る労働力の確保に資するとともに、介護労働者の福祉の増進を図ろうとするものである(平成4年7月1日発職第165号)。 この法律は、日本における急速な高齢化の進展等に伴い、介護関係業務に係る労働力への需要が増大していることにかんがみ、介護労働者について、その雇用管理
構成
第一章 総則(第1条-第5条)
第二章 介護雇用管理改善等計画(第6条・第7条)
第三章 介護労働者の雇用管理の改善等
第一節 介護労働者の雇用管理の改善(第8条-第12条)
第二節 職業訓練の実施等(第13条・第14条)
第四章 介護労働安定センター(第15条-第30条)
第五章 罰則(第31条・第32条)
附則
目的・定義
この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、以下による(第2条)。
介護関係業務 - 身体上又は精神上の障害があることにより日常生活を営むのに支障がある者に対し、入浴、排せつ、食事等の介護、機能訓練、看護及び療養上の管理その他のその者の能力に応じ自立した日常生活を営むことができるようにするための福祉サービス又は保健医療サービスであって厚生労働省令で定めるものを行う業務をいう。
「厚生労働省令で定めるもの」とは、施行規則第1条1~53号に掲げる、介護保険法・高齢者の医療の確保に関する法律・障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律・児童福祉法等に基づいて行われる福祉サービス又は保健医療サービスまたはこれらに準ずるサービスである。
介護労働者 - 専ら介護関係業務に従事する労働者をいう。
要介護者等に対する福祉サービス又は保健医療サービスに従事する労働者を総称する概念として用いられているものであり、具体的には介護関係業務に従事する医師、歯科医師、看護師、薬剤師、理学療法士、作業療法士、ホームヘルパー、いわゆる家政婦紹介所の行う職業紹介事業に係る家政婦等を便宜上総称するものであること。したがって、この定義によってこれまで福祉及び保健医療の分野において用いられてきた「介護」及び「看護」の各概念の意義に何ら影響を与えるものではないこと(平成12年4月1日職発第169号/能発第72号)。
介護事業 - 介護関係業務を行う事業をいう。
事業主 - 介護労働者を雇用して介護事業を行う者をいう。
他の事業と兼業する者であっても、介護事業を行う部門における雇用管理の改善等に対する助成等の必要性は専業事業主と変わるものではないことから、介護事業を専ら行う者である必要はなく、他の事業と兼業する者であっても事業主に該当しうるものとしていること。事業主には、会社のほか、社会福祉法人、医療法人、消費生活協同組合、農業協同組合、公益法人、特定非営利活動法人(いわゆるNPO法人)等が該当しうるものであること(平成12年4月1日職発第169号/能発第72号)。
職業紹介事業者 - 介護労働者について職業安定法第30条1項の許可を受けて有料の職業紹介事業を行う者をいう。
介護労働者について厚生労働大臣の許可を受けて有料の職業紹介事業を行う者をいうものであり、具体的には、いわゆる家政婦紹介所が該当するものであること(平成12年4月1日職発第169号/能発第72号)。
この法律は、国家公務員及び地方公務員並びに船員職業安定法第6条1項に規定する船員については、適用しない(第5条)。